○一宮市高齢者作業センター条例

昭和52年12月24日

条例第53号

(設置)

第1条 第3条に規定する事業を行い、もって高齢者の福祉の増進を図るため、一宮市高齢者作業センター(以下「作業センター」という。)を設置する。

(平17条例99・全改)

(名称及び位置)

第2条 作業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市貴船高齢者作業センター

一宮市貴船1丁目1番20号

一宮市尾西高齢者作業センター

一宮市東五城字備前12番地

(平17条例99・全改、平29条例15・一部改正)

(事業)

第3条 作業センターは、高齢者に対して高齢者向け軽作業等を行う場所を提供する。

(平17条例99・一部改正)

(休所日)

第4条 作業センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平17条例99・旧第5条繰上)

(開所時間)

第5条 作業センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平17条例99・旧第6条繰上・一部改正)

(利用者)

第6条 作業センターを利用できる者は、市内に居住するおおむね60歳以上の老人で作業に従事できるものとする。

(平17条例99・旧第7条繰上)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、作業センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は付属設備をき損し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) 健康管理上、作業に従事できないと認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき、又は市長がその利用を不適当と認めるとき。

(平17条例99・旧第9条繰上)

(指定管理者)

第8条 市長は、作業センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に作業センターの管理を行わせることができる。

(平17条例99・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条の規定により、指定管理者に作業センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 第7条の利用の制限に関する業務

(3) 地域福祉の向上に寄与する事業に関する業務

(4) 高齢者作業センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例99・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に作業センターの管理を行わなければならない。

(平17条例99・追加)

(損害の賠償)

第11条 利用者は、作業センターを利用中、建物、付属設備、器具等を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例99・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年7月2日条例第30号)

この条例は、平成3年9月29日から施行する。

(平成5年6月28日条例第31号)

この条例は、平成5年9月26日から施行する。

(平成17年3月24日条例第99号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市高齢者作業センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年尾西市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市高齢者作業センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月23日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

一宮市高齢者作業センター条例

昭和52年12月24日 条例第53号

(平成29年4月1日施行)