○一宮市高齢者作業センター条例
昭和52年12月24日
条例第53号
(設置)
第1条 第3条に規定する事業を行い、もって高齢者の福祉の増進を図るため、一宮市高齢者作業センター(以下「作業センター」という。)を設置する。
(平17条例99・全改)
(名称及び位置)
第2条 作業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一宮市貴船高齢者作業センター | 一宮市貴船1丁目1番20号 |
一宮市尾西高齢者作業センター | 一宮市東五城字備前12番地 |
(平17条例99・全改、平29条例15・一部改正)
(事業)
第3条 作業センターは、高齢者に対して高齢者向け軽作業等を行う場所を提供する。
(平17条例99・一部改正)
(休所日)
第4条 作業センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(平17条例99・旧第5条繰上)
(開所時間)
第5条 作業センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平17条例99・旧第6条繰上・一部改正)
(利用者)
第6条 作業センターを利用できる者は、市内に居住するおおむね60歳以上の老人で作業に従事できるものとする。
(平17条例99・旧第7条繰上)
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、作業センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備をき損し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 健康管理上、作業に従事できないと認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき、又は市長がその利用を不適当と認めるとき。
(平17条例99・旧第9条繰上)
(指定管理者)
第8条 市長は、作業センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に作業センターの管理を行わせることができる。
(平17条例99・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 前条の規定により、指定管理者に作業センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 第7条の利用の制限に関する業務
(3) 地域福祉の向上に寄与する事業に関する業務
(4) 高齢者作業センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例99・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に作業センターの管理を行わなければならない。
(平17条例99・追加)
(損害の賠償)
第11条 利用者は、作業センターを利用中、建物、付属設備、器具等を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例99・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和62年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年7月2日条例第30号)
この条例は、平成3年9月29日から施行する。
付則(平成5年6月28日条例第31号)
この条例は、平成5年9月26日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第99号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市高齢者作業センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年尾西市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市高齢者作業センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成29年3月23日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。