○一宮市いきいきセンター等の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市いきいきセンター等の設置及び管理に関する条例(昭和58年一宮市条例第8号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例第2条に定めるいきいきセンター等の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則48・平30規則23・一部改正)

(使用許可の手続)

第2条 条例第9条の規定により、いきいきセンター等を使用しようとする者は、あらかじめ一宮市いきいきセンター等使用券(以下「使用券」という。)の交付を受け、使用する施設において当該使用券を提示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第8条に定める者で組織する団体がいきいきセンター等を使用しようとするときは、その代表者が一宮市いきいきセンター等使用許可申請書を使用する日の7日前までに提出し、一宮市いきいきセンター等使用許可書の交付を受けなければならない。

(平19規則32・旧第3条繰上・一部改正、平30規則23・一部改正)

(使用者の禁止行為)

第3条 使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) いきいきセンター等で物品の販売その他の商行為をすること。

(2) 許可を受けないで、いきいきセンター等で印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(3) いきいきセンター等でのくぎ付け、張り紙等建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をすること。

(平19規則32・旧第4条繰上、平30規則23・一部改正)

(原状回復の義務)

第4条 使用者は、その使用を終わったときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。

(平19規則32・旧第5条繰上)

(帳票)

第5条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 一宮市いきいきセンター等使用券

(2) 一宮市いきいきセンター等使用許可申請書

(3) 一宮市いきいきセンター等使用許可書

(平19規則32・追加、平30規則23・一部改正)

(指定管理者)

第6条 条例第14条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にいきいきセンター等の管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則48・追加、平19規則32・平30規則23・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17規則48・旧第6条繰下、平19規則32・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(一宮市としよりの家条例施行規則の廃止)

2 一宮市としよりの家条例施行規則(昭和43年一宮市規則第20号)は、廃止する。

(一宮市老人いこいの家設置条例施行規則の廃止)

3 一宮市老人いこいの家設置条例施行規則(昭和51年一宮市規則第31号)は、廃止する。

(一宮市ますみ老人いこいの間条例施行規則の廃止)

4 一宮市ますみ老人いこいの間条例施行規則(昭和53年一宮市規則第42号)は、廃止する。

(平成2年5月10日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市としよりの家等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市としよりの家等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年12月22日規則第56号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市としよりの家等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市としよりの家等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月27日規則第20号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市としよりの家等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市としよりの家等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月27日規則第21号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市としよりの家等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市としよりの家等の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月24日規則第48号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年9月16日から施行する。

(一宮市事務分掌規則の一部改正)

2 一宮市事務分掌規則(昭和45年一宮市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市大宮公園自動車整理場管理規則の一部改正)

3 一宮市大宮公園自動車整理場管理規則(平成12年一宮市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市いきいきセンター等の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第20号

(令和元年9月16日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第20号
平成2年5月10日 規則第31号
平成7年12月22日 規則第56号
平成12年3月27日 規則第20号
平成13年3月27日 規則第21号
平成16年10月14日 規則第42号
平成17年3月24日 規則第48号
平成19年6月26日 規則第32号
平成30年9月26日 規則第23号