○一宮市いきいきセンター等の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いきいきセンター及びいこいの広場(以下「いきいきセンター等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例33・一部改正)

(設置)

第2条 老人福祉の向上を図るため、いきいきセンター等を設置する。

2 いきいきセンター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市神山いきいきセンター

一宮市野口1丁目6番22号

一宮市奥いきいきセンター

一宮市奥町字八瀬割28番地

一宮市葉栗いこいの広場

一宮市光明寺字畳手37番地1

一宮市浅野いこいの広場

一宮市浅野字八劔67番地1

一宮市時之島いこいの広場

一宮市時之島字杁先8番地1

一宮市丹陽いこいの広場

一宮市多加木三丁目5番11号

一宮市浅井いこいの広場

一宮市浅井町前野字西藪34番地

一宮市北方いこいの広場

一宮市北方町北方字新堤下144番地

一宮市重吉いこいの広場

一宮市丹陽町重吉字北屋敷380番地

一宮市千秋いこいの広場

一宮市千秋町佐野字下川田48番地1

一宮市萩原いきいきセンター

一宮市萩原町東宮重字蓮原48番地

一宮市ますみいこいの広場

一宮市真清田1丁目2番30号

一宮市開明いこいの広場

一宮市開明字神明郭4番地

一宮市木曽川いきいきセンター

一宮市木曽川町門間字沼間35番地

一宮市木曽川いこいの広場

一宮市木曽川町黒田字北野黒165番地

一宮市木曽川西部いこいの広場

一宮市木曽川町里小牧字道路寺45番地

(平10条例3・平12条例18・平13条例9・平17条例95・平29条例14・平30条例33・一部改正)

(事業)

第3条 いきいきセンター等は、老人の健康増進、教養の向上、レクリエーション等のため便宜を図るものとする。

2 前項に規定するもののほか、いきいきセンターは、次の事業を行うものとする。

(1) 老人の生活、身上、健康等に関する相談

(2) 老人の生業及び就労についての指導

(3) 機能回復訓練の実施

(4) 老人クラブの運営についての援助及び指導

(5) 老人の健康増進を図るための栄養及び運動の指導

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平30条例33・一部改正)

(職員)

第4条 いきいきセンター等に職員を置く。

(平30条例33・一部改正)

(休館日)

第5条 いきいきセンター等(一宮市ますみいこいの広場及び一宮市木曽川いきいきセンターを除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 一宮市ますみいこいの広場の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第1月曜日及び第3月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 一宮市木曽川いきいきセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる日を除く。

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

4 前3項の規定にかかわらず、敬老の日は、開館日とする。

5 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(平17条例95・全改、平19条例25・平21条例9・平30条例33・一部改正)

第6条 削除

(開館時間)

第7条 いきいきセンター等の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平30条例33・一部改正)

(使用できる者)

第8条 いきいきセンター等を使用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平30条例33・一部改正)

(使用の許可)

第9条 いきいきセンター等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平30条例33・一部改正)

(使用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、いきいきセンター等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 伝染病又は他に支障を与えるおそれがある疾病にかかっていると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(平30条例33・一部改正)

(利用料金)

第11条 いきいきセンター等を使用する者のうち、浴室を使用しようとするものは、1人につき1回の使用ごとに100円の範囲内で指定管理者(第14条の規定によりいきいきセンター等の管理を行う指定管理者をいう。次項において同じ。)があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。

3 第1項に規定する利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

(平26条例11・全改、平29条例14・平30条例33・一部改正)

(使用者の義務)

第12条 いきいきセンター等の使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに施設管理者の指示に従わなくてはならない。

(平30条例33・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、使用者が前条の規定に違反したときは、その使用を中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(指定管理者)

第14条 市長は、いきいきセンター等の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にいきいきセンター等の管理を行わせることができる。

(平17条例95・全改、平19条例25・平30条例33・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定により、指定管理者にいきいきセンター等の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 第9条の使用の許可、第10条の使用の制限、第13条の使用許可の取消し等に関する業務

(3) 地域福祉の向上に寄与する事業に関する業務

(4) いきいきセンター等の維持管理に関する業務

(5) 利用料金の徴収に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条第5条第7条から第10条まで及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例95・追加、平19条例25・平26条例11・平29条例14・平30条例33・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正にいきいきセンター等の管理を行わなければならない。

(平17条例95・追加、平30条例33・一部改正)

(損害賠償)

第17条 使用者は、施設、設備その他の物品をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例95・旧第15条繰下)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例95・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(一宮市としよりの家条例の廃止)

2 一宮市としよりの家条例(昭和43年一宮市条例第13号)は、廃止する。

(一宮市老人いこいの家設置条例の廃止)

3 一宮市老人いこいの家設置条例(昭和51年一宮市条例第8号)は、廃止する。

(一宮市ますみ老人いこいの間条例の廃止)

4 一宮市ますみ老人いこいの間条例(昭和53年一宮市条例第27号)は、廃止する。

(昭和63年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第14号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年12月22日条例第40号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第3号)

この条例は、平成10年5月16日から施行する。

(平成12年3月27日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第95号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第11号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年9月16日から施行する。ただし、第2条第2項の表一宮市神山としよりの家の項の改正規定(「一宮市平和1丁目12番17号」を「一宮市野口1丁目6番22号」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第4号で令和元年10月1日から施行)

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市いきいきセンター等の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月25日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成2年3月30日 条例第13号
平成3年3月28日 条例第14号
平成4年3月27日 条例第24号
平成7年12月22日 条例第40号
平成10年3月24日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第18号
平成13年3月27日 条例第9号
平成17年3月24日 条例第95号
平成19年6月26日 条例第25号
平成21年3月30日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第11号
平成29年3月23日 条例第14号
平成30年9月26日 条例第33号