○一宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年2月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市子ども医療費の助成に関する条例(昭和47年一宮市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平19規則55・一部改正)
(平12規則40・全改)
(条例第2条第3号の規則で定める法令)
第2条の2 条例第2条第3号の規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(平12規則40・追加)
(受給者証の交付)
第3条 条例第5条第1項に規定する申請は、子ども医療費受給者証交付申請書に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による被保険者証、組合員証、加入者証又は被保険者手帳その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出して行わなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、その者が受給資格者であると認めたときは、子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(平12規則40・平16規則19・平19規則55・一部改正)
(受給者証の再交付)
第4条 受給者証を紛失し、又は破損したときは、受給者証等再交付申請書により申請し、再交付を受けなければならない。
第5条 削除
(平12規則40)
(助成の申請)
第6条 条例第6条本文の規定による申請は、受給資格者が診療、薬剤の支給又は手当を受けた月の翌月10日までに医療費支給申請書を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の規定による申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 医療保険に係る被保険者証、組合員証、加入者証又は被保険者手帳
(2) 受給者証
(3) 保険医療機関等において発行する医療等の状況又は領収書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平12規則18・平12規則40・平15規則10・平16規則19・一部改正)
(保険医療機関等による請求等)
第7条 条例第6条ただし書の規定により保険医療機関等が請求する場合は、市長に対して当該診療、薬剤の支給又は手当をした月の翌月10日までに子ども医療費請求書を送付しなければならない。
2 市長は、前項の子ども医療費請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、子ども医療費受給資格管理簿に記録し、請求を受けた日から1か月以内に各保険医療機関等に支払うものとする。
3 受給資格者の資格得喪等による過誤返戻については、次の支払日に調整するものとする。
(平12規則40・平16規則19・平19規則55・一部改正)
(条例第8条第1項の規定による届出等)
第8条 条例第8条第1項の規定による届出は、受給資格変更・喪失届に受給者証及び変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。
2 条例第8条第1項第2号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 受給資格者又はその保護者の氏名又は住所
(2) 条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の名称、事業所の所在地又は給付の内容
(3) 国民健康保険法の規定による被保険者である者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主又は組合員の氏名、住所又は被保険者証の記号番号
(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である者にあっては、その者が被扶養者となっている被保険者、組合員又は加入者の氏名、住所又は被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号
3 条例第8条第2項の規定による届出は、第三者行為による被害届により行わなければならない。
(平12規則40・全改、平14規則46・平19規則55・平20規則53・一部改正)
(添付書類等の省略)
第8条の3 市長は、この規則の規定により、申請書又は届出書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等の添付を省略させることができる。
(平12規則40・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則46・旧付則・一部改正)
(平17規則46・追加)
付則(昭和58年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年10月15日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市乳児医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の一宮市乳児医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
付則(平成元年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月29日規則第21号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市乳児医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成5年12月24日規則第76号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成12年3月27日規則第18号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成12年6月27日規則第40号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日規則第19号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則、一宮市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び一宮市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成13年2月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
付則(平成14年9月25日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日規則第10号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日規則第19号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の各規則の規定は、平成16年4月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定により作成された帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年3月24日規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月25日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(一宮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
3 一宮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年一宮市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成20年12月24日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条の2関係)
(平12規則18・平12規則40・平13規則19・平14規則46・平16規則19・平19規則55・一部改正)
帳票番号 | 名称 |
1 | 子ども医療費受給者証交付申請書 |
2 | 子ども医療費受給者証 |
3 | 受給者証等再交付申請書 |
4 | 医療費支給申請書(その1・その2) |
5 | 子ども医療費請求書 |
6 | 受給資格変更・喪失届 |
7 | 第三者行為による被害届 |