○一宮市遺児手当支給条例施行規則
昭和50年7月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市遺児手当支給条例(昭和50年一宮市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害の状態)
第2条 条例第3条第1項第2号及び第4条第2項第4号の規則で定める程度の障害の状態は、愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)別表に定める程度のいずれかに該当するものをいう。
(令4規則11・一部改正)
(申請)
第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、遺児手当支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。ただし、愛知県遺児手当支給規則に定める遺児手当の支給の申請を同時に行うときは、これらの書類のうち市長が添付の必要がないと認める書類について、その添付を省略することができる。
(1) 条例第3条第1項に規定する遺児(以下「遺児」という。)が18歳に達した日の属する年度の末日以後引き続き中学校又は特別支援学校の中学部に在学するときは、在学証明書
(2) 父及び母以外の者が遺児を養育しているときは、遺児を養育することを証明する書面
(3) 父又は母が条例第3条第1項第2号の規定に該当するときは、医師の診断書又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳若しくは療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳
(4) 遺児が条例第3条第1項第1号及び第3号から第7号までの規定に該当するときは、その事実を証明する書面
(5) 遺児が条例第3条第1項第8号の規定に該当するときは、市長が指定する書面
(平19規則14・平24規則5・令4規則11・一部改正)
(決定の通知)
第4条 市長は、条例第5条第2項の規定に基づき、遺児手当(以下「手当」という。)の支給について支給の決定をした者(以下「受給者」という。)を遺児手当支給台帳に登載し、遺児手当決定通知書を交付しなければならない。
2 市長は、支給をしないと決定したときは、遺児手当却下通知書を申請者に交付しなければならない。
(所得の範囲等)
第5条 条例第6条に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、市長が定める。
(住所、氏名等の届出)
第6条 受給者は、住所、氏名又は手当の支払を受ける金融機関を変更したときは、速やかに住所・氏名等変更届を市長に提出しなけれはならない。
(所得状況の届出)
第7条 受給者は、毎年(次項に規定する者にあっては、当該申請をした日の属する年を除く。)8月1日から同月31日までの間に、前年の所得について、所得状況届を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、愛知県遺児手当支給規則に定める遺児手当の支給を受けている受給者が愛知県知事に対して所得に関する届出をしているときは、当該届出の期限の属する年の前年の所得については、所得状況届の提出を省略することができる。
(平14規則39・令元規則7・一部改正)
(在学証明書の提出)
第8条 受給者は、手当の支給が行われている遺児が満18歳に達した日の属する年度の末日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学するに至ったときは、速やかに在学証明書を市長に提出しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(遺児の変動)
第9条 受給者は、条例第4条に定める支給要件に該当する遺児に変動が生じたときは、速やかに遺児変動届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出により手当の額を改定したときは、遺児手当額改定通知書を交付しなければならない。
(受給資格の喪失)
第10条 受給者は、条例第4条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに遺児手当受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、遺児手当受給資格喪失通知書を交付しなければならない。
(令元規則7・一部改正)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、遺児手当の支給について必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
付則(昭和54年6月30日規則第11号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
付則(昭和57年12月20日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月29日規則第20号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2号及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「18歳」とあるのは、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間にあっては「16歳」と、同年4月1日から平成7年3月31日までの間にあっては「17歳」とする。
付則(平成6年3月29日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成14年6月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日規則第5号)
この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
付則(令和元年6月26日規則第7号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。