○一宮市遺児手当支給条例
昭和50年7月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市が遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより遺児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(趣旨)
第2条 手当は、遺児の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(用語の定義)
第3条 この条例において、「遺児」とは、18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 父又は母が死亡した者
(2) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある者
(3) 父母が婚姻を解消した者
(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している者
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
(7) 婚姻をしていない母から出生した者
(8) その他前各号に準ずる状態にある者で市長が認めたもの
2 この条例に規定する婚姻には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、父には母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(平10条例34・平11条例6・平19条例12・一部改正)
(支給要件)
第4条 手当は、遺児を監護する父又は母(父又は母が遺児を監護しない場合において、父及び母以外の者がその遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持するときは、当該父及び母以外の者。以下この項において「父母等」という。)が本市に住所を有する場合に、当該父母等に対して支給する。
(1) 日本の国籍を有しない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳への記録がなされていないとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 養子縁組により父母を得たとき。
(4) 父又は母が婚姻し、その配偶者(規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されることとなったとき。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親に委託されることとなったとき。
(平10条例37・平12条例46・平17条例104・平24条例1・平24条例11・一部改正)
(申請及び審査)
第5条 前条の支給要件に該当するもの(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその審査を行い、可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(手当の額)
第6条 手当の額は、遺児1人につき月額2,000円とする。ただし、受給資格者の前年の所得(1月から10月までの手当については、前々年の所得)の額が、愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)第6条の3第1項に定める額を超えるときは、支給しない。
(平17条例104・全改、平17条例185・平31条例12・一部改正)
3 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月にそれぞれの月の前月までの分を支給する。ただし、前支給期日に支給すべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその月までの手当は、その支給期日でない月であっても支給することができる。
(平31条例12・令2条例77・一部改正)
(未支払の手当)
第8条 市長は、受給者が死亡した場合において、まだその者に支払っていなかった手当があるときは、遺児にその未支払の手当を支払うことができる。
(届出)
第9条 受給者は、規則で定めるところにより、市長に定時又は随時に手当の受給に関し、必要な事項を届け出なければならない。
(手当の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 この条例の規定による手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
付則(昭和54年6月30日条例第19号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、この条例施行の際現に改正前の一宮市遺児手当支給条例第4条の規定による手当の支給要件に該当していない者であって、改正後の一宮市遺児手当支給条例第4条の規定による支給要件に該当するものがこの条例施行の日から3月を経過するまでの間に遺児手当支給の申請をしたときは、この条例施行の日に申請があったものとする。
付則(昭和55年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月29日条例第8号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市遺児手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項中「18歳」及び「者」とあるのは、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間にあっては「16歳」及び「児童」と、同年4月1日から平成7年3月31日までの間にあっては「17歳」及び「児童」とする。
3 平成5年4月1日の前日において遺児手当の支給を受けている者で、平成6年3月31日までの間に16歳に達する当該遺児手当に係る児童を引き続き監護し、又は養育しているものは、その児童が16歳に達した日に、新条例第5条第1項に規定する申請をしたものとみなす。
4 平成6年4月1日の前日において遺児手当の支給を受けている者で、平成7年3月31日までの間に17歳に達する当該遺児手当に係る児童を引き続き監護し、又は養育しているものは、その児童が17歳に達した日に、新条例第5条第1項に規定する申請をしたものとみなす。
5 平成7年4月1日の前日において遺児手当の支給を受けている者で、平成8年3月31日までの間に18歳に達する当該遺児手当に係る者を引き続き監護し、又は養育しているものは、その者が18歳に達した日に、新条例第5条第1項に規定する申請をしたものとみなす。
6 新条例第7条第2項本文の規定は、平成5年4月以後の月分の遺児手当について適用し、同年3月分までの月分の遺児手当については、なお従前の例による。
付則(平成6年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の一宮市遺児手当支給条例第4条第1項に規定する手当の支給要件に該当していない者であって、改正後の一宮市遺児手当支給条例(以下「新条例」という。)第4条第1項に規定する手当の支給要件に該当するものが、この条例の施行の日から起算して3月を経過する日までの間に新条例第5条の規定による申請をしたときは、当該申請は、この条例の施行の日になされたものとみなす。
3 新条例の規定は、平成6年4月以後の月分の手当について適用し、同年3月分までの月分の手当については、なお従前の例による。
付則(平成8年3月28日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年9月25日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成10年7月以前の月分の手当の支給要件については、改正後の一宮市遺児手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成10年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規定による認定の請求(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条の2第3号に該当することによるものに限る。以下「認定請求」という。)又は愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)第4条の規定による認定の申請(同規則第2条第1項第7号に該当することによるものに限る。以下「認定申請」という。)をした者が、新条例第5条の規定による申請(新条例第3条第1項第7号に該当することによるものに限る。)をした場合においては、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の属する月から手当を支給する。
(1) 認定請求及び認定申請の両方をした場合 当該認定請求又は認定申請をした日のいずれか早い日(同日の場合は、認定請求をした日)
(2) 認定請求又は認定申請のいずれか一方をした場合 当該認定請求又は認定申請のいずれか一方をした日
付則(平成10年12月21日条例第37号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月24日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年9月22日条例第46号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第104号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市遺児手当支給条例(昭和53年尾西市条例第9号)又は木曽川町遺児手当支給条例(昭和47年木曽川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市遺児手当支給条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年12月22日条例第185号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一宮市遺児手当支給条例第7条第2項の改正規定は、平成31年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の一宮市遺児手当支給条例第7条第2項の規定に基づいて支払われた平成31年7月分の遺児手当は、第1条の規定による改正後の一宮市遺児手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定による同月分の遺児手当とみなす。
3 平成31年8月分の遺児手当については、新条例第7条第2項の規定(ただし書を除く。)にかかわらず、同年11月に支払うものとする。
付則(令和2年12月21日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市遺児手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた災害その他やむを得ない理由により新条例第5条の規定による申請(新条例第4条の支給要件に該当する遺児が増加した場合の当該増加に係る新条例第9条の届出を含む。)をすることができなかった場合について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症のまん延に起因するやむを得ない理由で令和2年4月10日から施行日の前日までの間に生じたものにより改正前の一宮市遺児手当支給条例(以下「改正前条例」という。)第5条の規定による申請(改正前条例第4条の支給要件に該当する遺児が増加した場合の当該増加に係る改正前条例第9条の届出を含む。)をすることができなかった場合については、新条例第7条第2項の規定を適用する。この場合において、新条例第7条第2項中「その理由がやんだ後15日以内」とあるのは、「その理由がやんだ後15日以内(その理由がやんだ日が一宮市遺児手当支給条例の一部を改正する条例(令和2年一宮市条例第77号)の施行の日前である場合には、同日の翌日から起算して15日を経過する日まで)」とする。