○一宮市福祉型児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年5月18日

規則第33号

(平11規則3・平24規則20・一部改正)

(職員及び職務権限)

第2条 一宮市立いずみ学園(以下「いずみ学園」という。)に園長、法令に定める職員その他必要な職員を置く。

2 園長は、園務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(職務分担)

第3条 園長は、職員の職務分担を定め、園務が適切に行われるよう努めなければならない。

(休園日)

第4条 いずみ学園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(開園時間)

第5条 いずみ学園の開園時間は、月曜日から金曜日までにあっては午前8時50分から午後4時10分まで、土曜日にあっては午前9時30分から午前11時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(非常災害対策)

第6条 園長は、非常災害その他急迫な事態に際し採るべき措置について、あらかじめ計画を立て、必要な訓練を行わなければならない。

2 園長は、常に防災に関する設備及び火災発生のおそれのある箇所を点検し、事故の防止に努めなければならない。

3 園長は、災害、集団的疾病等の事故が生じたときは、速やかに市長に報告し、事後処置を的確に行わなければならない。

(施設及び設備の目的外使用)

第7条 いずみ学園の施設及び設備の目的外使用については、その内容が公共性を有し、かつ、園の管理運営上支障がないと認める場合に限り、一時使用させることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、いずみ学園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月11日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

一宮市福祉型児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年5月18日 規則第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年5月18日 規則第33号
平成11年3月11日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第20号