○一宮市福祉型児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年5月18日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市福祉型児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例(昭和39年一宮市条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平11規則3・平24規則20・一部改正)
(職員及び職務権限)
第2条 一宮市立いずみ学園(以下「いずみ学園」という。)に園長、法令に定める職員その他必要な職員を置く。
2 園長は、園務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(職務分担)
第3条 園長は、職員の職務分担を定め、園務が適切に行われるよう努めなければならない。
(休園日)
第4条 いずみ学園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(開園時間)
第5条 いずみ学園の開園時間は、月曜日から金曜日までにあっては午前8時50分から午後4時10分まで、土曜日にあっては午前9時30分から午前11時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(非常災害対策)
第6条 園長は、非常災害その他急迫な事態に際し採るべき措置について、あらかじめ計画を立て、必要な訓練を行わなければならない。
2 園長は、常に防災に関する設備及び火災発生のおそれのある箇所を点検し、事故の防止に努めなければならない。
3 園長は、災害、集団的疾病等の事故が生じたときは、速やかに市長に報告し、事後処置を的確に行わなければならない。
(施設及び設備の目的外使用)
第7条 いずみ学園の施設及び設備の目的外使用については、その内容が公共性を有し、かつ、園の管理運営上支障がないと認める場合に限り、一時使用させることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、いずみ学園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月11日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。