○一宮市福祉型児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例
昭和39年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 市に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条第1号に定める福祉型児童発達支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(平18条例48・全改、平24条例11・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市立いずみ学園
位置 一宮市浅井町西浅井字弐軒家58番地
(平18条例48・全改、平24条例11・一部改正)
(事業の内容)
第2条の2 支援センターが行う事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 児童発達支援(児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)に係る事業
(2) 保育所等訪問支援(児童福祉法第6条の2第5項に規定する保育所等訪問支援をいう。)に係る事業
(3) 障害児相談支援(児童福祉法第6条の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。)に係る事業
(平24条例11・追加、平25条例14・一部改正)
(定員)
第3条 支援センターの定員は、33名とする。
(平18条例22・平24条例11・一部改正)
(入所の基準)
第4条 支援センターに入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する者に限るものとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受け、かつ、市と利用契約を締結した者
(2) 児童福祉法第27条の規定による措置を受けた者
(平18条例48・全改、平24条例11・一部改正)
(入所の拒絶)
第5条 市長が入所を拒絶することができる者は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する定員を超過するとき。
(2) その他入所を不適当と認めるとき。
2 前項の使用料の額は、児童福祉法及びこれに基づく政令、省令等(以下「児童福祉法等」という。)の規定に基づき算定した費用の額と児童福祉法等の規定に定めのないものについて市長が定める額との合計額とする。
(平18条例48・追加、平24条例11・一部改正)
(退所)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所者を退所させることができる。
(1) 児童福祉法第24条の2の規定により締結した利用契約(次号において「利用契約」という。)の期間が満了したとき。
(2) 利用契約の条項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平18条例48・全改)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和42年7月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和49年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月25日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 児童福祉施設の措置費徴収金および利用料徴収条例(昭和37年一宮市条例第14号)は、廃止する。
付則(昭和57年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月21日条例第37号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月29日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第48号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用又は使用に係る利用料金又は使用料について適用し、同日前の施設の利用又は使用に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定による改正後の一宮市福祉型児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の規定
付則(平成25年3月26日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の2に各号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第3号で平成26年2月1日から施行)