○一宮市福祉事務所決裁規程

昭和51年6月21日

福祉訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市福祉事務所長委任規則(昭和50年一宮市規則第40号)の規定により委任された事務について、その迅速かつ能率的な処理を図るため、事務所の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20福祉訓令1・一部改正)

(障害福祉課長の専決事項)

第2条 障害福祉課長の専決事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の6第2項に規定する障害児通所給付費等の申請に係る調査又は調査の委託に関すること。

(1)の2 児童福祉法第21条の5の7に規定する障害児通所給付費等の通所支給要否決定に関すること。

(1)の3 児童福祉法第21条の5の8に規定する障害児通所給付費等の通所給付決定の変更に関すること。

(1)の4 児童福祉法第21条の5の9に規定する障害児通所給付費等の通所給付決定の取消しに関すること。

(1)の5 児童福祉法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費等の額の特例に関すること。

(1)の5の2 児童福祉法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(1)の6 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。

(1)の7 児童福祉法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(1)の8 児童福祉法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(1)の9 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付に関すること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項及び第8項に規定する身体障害者更生相談所への判定依頼等に関すること。

(3) 削除

(4) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び措置に関すること。

(7) 身体障害者福祉法第38条に規定する費用の徴収に関すること。

(8) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項及び第7項に規定する知的障害者更生相談所への判定依頼等に関すること。

(9) 知的障害者福祉法第15条の4及び第16条に規定する障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(10) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(11) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(12) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る申請の受理及び進達並びに交付に関すること。

(13)から(15)まで 削除

(16) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第20条第2項に規定する介護給付費等の申請に係る調査又は調査の委託に関すること。

(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条に規定する介護給付費等の支給要否決定に関すること。

(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条に規定する介護給付費等の支給決定の変更に関すること。

(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条に規定する介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。

(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

(22) 削除

(23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(24)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7第1項及び第8項に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定に関すること。

(24)の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第1項及び第3項に規定する地域相談支援給付費等の給付決定の変更に関すること。

(24)の4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10に規定する地域相談支援給付費等の給付決定の取消しに関すること。

(24)の5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(25) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療)の支給認定に関すること。

(26) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療)の支給認定の変更に関すること。

(27) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療)の支給認定の取消しに関すること。

(27)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療)の支給に関すること。

(28) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(28)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(29) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業に関すること。

(30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第15号)第10条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(31) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第16条に規定する障害福祉サービス受給者証の再交付に関すること。

(32) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第33条第1項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療及び育成医療)の再交付に関すること。

(33) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長(以下「所長」という。)が障害福祉課長の専決事項として適当と認めること。

(平10福祉訓令1・平11福祉訓令1・平12福祉訓令1・平13福祉訓令1・平14福祉訓令1・平15福祉訓令1・平18福祉訓令1・平18福祉訓令2・平20福祉訓令1・平22福祉訓令1・平24福祉訓令1・平25福祉訓令1・平25福祉訓令2・令2福祉訓令1・一部改正)

(生活福祉課長の専決事項)

第3条 生活福祉課長の専決事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条に規定する保護の開始及び変更に関すること。

(1)の2 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(1)の3 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(2) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(3) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(4) 生活保護法第28条に規定する報告、調査及び検診に関すること。

(5) 生活保護法第29条に規定する資料の提供等に関すること。

(6) 生活保護法第5章に規定する保護の方法に関すること。

(7) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(8) 生活保護法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(9) 生活保護法第55条の5に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。

(9)の2 生活保護法第55条の6に規定する報告に関すること。

(9)の3 生活保護法第9章に規定する被保護者就労支援事業等に関すること。

(9)の4 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(9)の5 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(10) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(10)の2 生活保護法第76条の2に規定する損害賠償請求権に関すること。

(10)の3 生活保護法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。

(10)の4 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(10)の5 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(11)から(13)まで 削除

(14) 一宮市福祉事務所長委任規則第2条第8項に規定する事務に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、所長が生活福祉課長の専決事項として適当と認めること。

(平22福祉訓令1・追加、平26福祉訓令1・平27福祉訓令1・平30福祉訓令1・平30福祉訓令2・平30福祉訓令3・令2福祉訓令1・令6福祉訓令1・一部改正)

(高年福祉課長の専決事項)

第4条 高年福祉課長の専決事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する在宅福祉等に係る措置に関すること。

(2) 老人福祉法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(3) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が高年福祉課長の専決事項として適当と認めること。

(平22福祉訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

(子ども家庭相談課長の専決事項)

第5条 子ども家庭相談課長の専決事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条に規定する福祉に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、所長が子ども家庭相談課長の専決事項として適当と認めること。

(平14福祉訓令1・一部改正、平22福祉訓令1・旧第4条繰下・一部改正、平26福祉訓令2・平30福祉訓令1・令2福祉訓令1・一部改正)

(福祉総務課福祉総合相談室長の専決事項)

第6条 福祉総務課福祉総合相談室長の専決事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の2に規定する身体障害者の診査及び更生相談等に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条に規定する精神障害者についての正しい知識の普及に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第1項及び第2項に規定する相談及び指導並びに医療施設の紹介に関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項及び第2項に規定する施設及び事業の利用に係る助言並びにあっせん及び調整に関すること。

(5) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(6) 生活困窮者自立支援法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(7) 生活困窮者自立支援法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに同条第2項各号に規定する事業に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、所長が福祉総務課福祉総合相談室長の専決事項として適当と認めること。

(令2福祉訓令1・全改)

(所長の決裁)

第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、専決しようとする事項が次の各号のいずれかに該当する場合は、所長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例となるもの

(2) 紛議若しくは論争のあるもの又は法令等の解釈上疑義若しくは異説のあるもの

(3) 所長から特に指示のあったもの

(平18福祉訓令1・旧第5条繰下、平22福祉訓令1・旧第6条繰下、平28福祉訓令1・令2福祉訓令1・一部改正)

(代決)

第8条 所長が不在の場合で、特に至急に処理しなければならないもの又はあらかじめその処理について指示を受けたもので、前条各号以外のものについては、次長(次長を置かないとき、又は次長が不在のときは主管課長)が代決することができる。

(平18福祉訓令1・旧第6条繰下、平22福祉訓令1・旧第7条繰下)

(代決の報告)

第9条 代決した事務については、速やかに決裁者に報告しなければならない。

(平18福祉訓令1・旧第7条繰下、平22福祉訓令1・旧第8条繰下)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、所長が定める。

(平18福祉訓令1・旧第8条繰下、平22福祉訓令1・旧第9条繰下)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成6年3月29日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年5月8日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成10年5月15日から施行する。

(平成11年3月3日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第18号の改正規定は、同年2月28日から施行する。

(平成14年3月27日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日福祉訓令第1号)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 福祉課長は、改正後の第2条各号に掲げる事務のうち平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う必要のあるものについては、施行日前にこれを処理することができる。

(平成18年3月29日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日福祉訓令第2号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月17日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日福祉訓令第2号)

この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成25年4月1日

(2) 第2条の規定 平成26年4月1日

(平成26年5月26日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月24日福祉訓令第2号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日福祉訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日福祉訓令第2号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年10月16日福祉訓令第3号)

この訓令は、平成30年10月16日から施行し、改正後の一宮市福祉事務所決裁規程の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和2年12月21日福祉訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年8月27日福祉訓令第1号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

一宮市福祉事務所決裁規程

昭和51年6月21日 福祉訓令第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年6月21日 福祉訓令第1号
平成6年3月29日 福祉訓令第1号
平成10年5月8日 福祉訓令第1号
平成11年3月3日 福祉訓令第1号
平成12年3月27日 福祉訓令第1号
平成13年2月28日 福祉訓令第1号
平成14年3月27日 福祉訓令第1号
平成15年3月25日 福祉訓令第1号
平成18年3月29日 福祉訓令第1号
平成18年9月29日 福祉訓令第2号
平成20年3月28日 福祉訓令第1号
平成22年3月26日 福祉訓令第1号
平成24年3月30日 福祉訓令第1号
平成25年1月17日 福祉訓令第1号
平成25年3月26日 福祉訓令第2号
平成26年5月26日 福祉訓令第1号
平成26年9月24日 福祉訓令第2号
平成27年3月24日 福祉訓令第1号
平成28年3月23日 福祉訓令第1号
平成30年3月23日 福祉訓令第1号
平成30年10月1日 福祉訓令第2号
平成30年10月16日 福祉訓令第3号
令和2年12月21日 福祉訓令第1号
令和6年8月27日 福祉訓令第1号