○一宮市福祉事務所長委任規則

昭和50年11月6日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条に規定する報告、調査及び検診に関すること。

(7) 生活保護法第29条に規定する資料の提供等に関すること。

(8) 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 生活保護法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 生活保護法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(13) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(14) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 生活保護法第76条の2に規定する損害賠償請求権に関すること。

(16) 生活保護法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。

(17) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第21条の5の6第2項に規定する障害児通所給付費等の申請に係る調査又は調査の委託に関すること。

(2) 児童福祉法第21条の5の7に規定する障害児通所給付費等の通所支給要否決定に関すること。

(3) 児童福祉法第21条の5の8に規定する障害児通所給付費等の通所給付決定の変更に関すること。

(4) 児童福祉法第21条の5の9に規定する障害児通所給付費等の通所給付決定の取消しに関すること。

(5) 児童福祉法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費等の額の特例に関すること。

(5)の2 児童福祉法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(6) 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。

(7) 児童福祉法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(8) 児童福祉法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(9) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付に関すること。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 身体障害者福祉法第9条第7項及び第8項に規定する身体障害者更生相談所への判定依頼等に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第17条の2に規定する身体障害者の診査及び更生相談等に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び情報提供に関すること。

(6) 身体障害者福祉法第38条及び第50条に規定する費用の徴収並びに更生援護の特例に関すること。

4 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定するもののうち次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 知的障害者福祉法第9条第6項及び第7項に規定する知的障害者更生相談所への判定依頼等に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第15条の4及び第16条に規定する障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

5 地方自治法第153条第2項の規定により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定するもののうち次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る申請の受理及び進達並びに交付に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条に規定する精神障害者についての正しい知識の普及に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第1項及び第2項に規定する相談及び指導並びに医療施設の紹介に関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項及び第2項に規定する施設及び事業の利用に係る助言並びにあっせん及び調整に関すること。

6 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第15号)に規定するもののうち次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第2項に規定する介護給付費等の申請に係る調査又は調査の委託に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条に規定する介護給付費等の支給要否決定に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条に規定する介護給付費等の支給決定の変更に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条に規定する介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

(7) 削除

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(9)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定に関すること。

(9)の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9に規定する地域相談支援給付費等の給付決定の変更に関すること。

(9)の4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10に規定する地域相談支援給付費等の給付決定の取消しに関すること。

(9)の5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療)の支給認定に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療)の支給認定の変更に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療)の支給認定の取消しに関すること。

(12)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療)の支給に関すること。

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(13)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第10条第1項及び第3項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(16) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第16条に規定する障害福祉サービス受給者証の再交付に関すること。

(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第33条第1項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療及び育成医療)の再交付に関すること。

7 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定するもののうち次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 老人福祉法第10条の4に規定する在宅福祉等に係る措置に関すること。

(2) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所等に係る措置に関すること。

(3) 老人福祉法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(4) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

8 地方自治法第153条第2項の規定により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付及び配偶者支援金の決定及び実施に関する事務を福祉事務所長に委任する。

9 地方自治法第153条第2項の規定により、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定するもののうち次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活困窮者自立支援法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 生活困窮者自立支援法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに同条第2項各号に規定する事業に関すること。

10 市長は、前各項に定めるもののほか、社会福祉を目的とする事務・事業のうち、その事務・事業の適正かつ円滑な実施を図るうえで必要があると認めるものについては、適宜、その処理を福祉事務所長へ委任することができる。

(平10規則15・平10規則26・平11規則3・平12規則2・平13規則5・平14規則15・平15規則1・平18規則10・平18規則71・平20規則19・平24規則20・平25規則2・平25規則12・平26規則23・平26規則32・平27規則20・平28規則7・平30規則13・平30規則24・平30規則27・平30規則31・令2規則79・一部改正)

(報告)

第3条 福祉事務所長は、委任された事務について重要なる事態が生じたときは、これを市長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月25日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月11日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(一宮市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

2 一宮市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年一宮市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月27日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 福祉事務所長は、改正後の第2条第2項から第4項までに規定する事務のうち平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う必要があるものについては、施行日前にこれを処理することができる。

(平成18年3月29日規則第10号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 福祉事務所長は、改正後の一宮市福祉事務所長委任規則に規定する事務のうち平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う必要があるものについては、施行日前にこれを処理することができる。

(平成18年9月29日規則第71号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 福祉事務所長は、改正後の一宮市福祉事務所長委任規則に規定する事務のうち平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以後に行う必要があるものについては、施行日前にこれを処理することができる。

(平成20年3月28日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月17日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条、第5条及び第6条の規定 平成25年4月1日

(2) 第2条、第4条及び第7条の規定 平成26年4月1日

(平成26年5月26日規則第23号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市福祉事務所長委任規則及び一宮市生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第79号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市福祉事務所長委任規則

昭和50年11月6日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年11月6日 規則第40号
平成3年3月28日 規則第16号
平成5年2月25日 規則第5号
平成6年3月30日 規則第15号
平成10年3月27日 規則第15号
平成10年5月15日 規則第26号
平成11年3月11日 規則第3号
平成12年3月27日 規則第2号
平成13年2月28日 規則第5号
平成14年3月27日 規則第15号
平成15年3月13日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第71号
平成20年3月28日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年1月17日 規則第2号
平成25年3月26日 規則第12号
平成26年5月26日 規則第23号
平成26年9月24日 規則第32号
平成27年3月24日 規則第20号
平成28年3月23日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第13号
平成30年10月1日 規則第24号
平成30年11月9日 規則第27号
平成30年12月26日 規則第31号
令和2年12月21日 規則第79号