○一宮市手数料条例施行規則

平成12年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市手数料条例(平成12年一宮市条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(条例第3条第1項第33号ア等の床面積の合計の算定)

第3条 条例第3条第1項第33号アの床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(平19規則12・平27規則31・一部改正)

(条例第3条第1項第34号ア等の床面積の合計の算定)

第4条 条例第3条第1項第34号ア及び第35号の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合 当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1

(平19規則12・平27規則31・一部改正)

(条例第7条第1項第4号の規則で定める給付等)

第5条 条例第7条第1項第4号の規則で定める給付等は、次のとおりとする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による給付

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による保険給付

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による給付

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による給付

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による給付

(6) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法の規定による給付

(7) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の規定による給付

(8) 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による恩給

(9) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定による援護

(平14規則38・一部改正)

(条例第7条第1項第4号の規則で定める方法)

第6条 条例第7条第1項第4号の規則で定める方法は、あらかじめ証明を求める事項が記載されている書面に市長が認証する方法とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一宮市手数料条例施行規則の廃止)

2 一宮市手数料条例施行規則(平成2年一宮市規則第17号)は、廃止する。

(平成14年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(平成27年6月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市手数料条例施行規則

平成12年3月27日 規則第3号

(平成27年6月25日施行)