○一宮市手数料条例
平成12年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務に関し徴収する手数料については、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、当該法令又は条例に規定する用語の例による。
(手数料の種類、金額等)
第3条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく証明書の交付手数料 1枚につき300円
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税、所得その他課税内容等に関する証明手数料 1年度1税目につき300円(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機を使用して自動で交付するサービス(以下この項において「自動交付サービス」という。)による場合にあっては、200円)
(3) 事業に関する証明手数料 1事業所につき300円
(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき750円
(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1件につき1,300円
(6) 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている土地又は家屋の事項に関する証明手数料 1年度土地及び家屋を合わせて5物件までごとに300円
(7) 削除
(8) 地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項に関する閲覧手数料 1登録名義人につき300円
(9) 土地閲覧台帳(土地の所在地番、地目、地積等登記簿に登録されている事項の記載されたものをいう。)の閲覧又は地籍図の閲覧手数料 丁目又は小字ごとに300円
(10) 地籍図の複写手数料 1枚につき300円
(11) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第120条の2第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき450円(自動交付サービスによる場合にあっては、350円)
(12) 戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までの規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 1件につき350円
(12)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 1件につき400円
(13) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第120条の2第1項の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき750円
(14) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 1件につき450円
(14)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 1件につき700円
(15) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理若しくは不受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、その者からの求めに応じ、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)
(16) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 1件につき350円
(17) 身分に関する証明手数料 1件につき300円
(18) 住所に関する証明手数料 1通につき300円
(19) 一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年一宮市条例第25号)第10条第1項及び第3項並びに第10条の2の規定に基づく印鑑登録証明書の交付手数料 1枚につき300円(自動交付サービスによる場合にあっては、200円)
(19)の2 一宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年一宮市条例第50号)第8条の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 1枚につき300円
(20) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1人につき100円
(21) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 1通につき300円(自動交付サービスによる場合にあっては、200円)
(22) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の記載事項の証明手数料 1通につき300円
(22)の2 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 1通につき300円
(22)の3 住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写しの交付手数料 1通につき300円
(22)の4 住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の記載事項の証明手数料 1通につき300円
(23) 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 1附票につき300円(自動交付サービスによる場合にあっては、200円)
(23)の2 住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1附票につき300円
(24) 削除
(25)から(28)まで 削除
(28)の2 放課後児童クラブ利用手数料 児童1人につき月額7,000円(8月にあっては、9,000円)。ただし、当該月の16日から末日までに同クラブの利用を開始した場合及び当該月の初日から15日までに同クラブの利用を中止した場合における当該月の手数料の額は、3,500円(8月にあっては、4,500円)とする。
(28)の3 児童一時預かりサービス利用手数料 児童1人1時間(1時間に満たない時間は、1時間とみなす。)につき500円
(28)の4 福祉型児童発達支援センター発達検査手数料 1件につき1,000円
(28)の5 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この号及び次号において「法」という。)第70条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定、法第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定(市内に所在地を有する事業所に係る指定に限る。)、法第79条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定、法第86条第1項に規定する指定介護老人福祉施設の指定、法第94条第1項に規定する介護老人保健施設の開設の許可若しくは同条第2項に規定する変更の許可、法第107条第1項に規定する介護医療院の開設の許可若しくは同条第2項に規定する変更の許可、法第115条の2第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の指定又は法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(市内に所在地を有する事業所に係る指定に限る。)に係る申請手数料 1件につき次の表に掲げる申請の区分に応じ、同表に定める額
区分 | 手数料の額 |
法第8条第2項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)に係る事業者の指定の申請(訪問介護を同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | 30,000円 |
法第8条第3項に規定する訪問入浴介護(以下「訪問入浴介護」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第4項に規定する訪問看護(以下「訪問看護」という。)に係る事業者の指定の申請(訪問看護を定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は同条第23項に規定する複合型サービス(以下「複合型サービス」という。)と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第9項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)に係る事業者の指定の申請(同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(以下「地域密着型介護老人福祉施設」という。)又は同条第27項に規定する介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設」という。)の空床を利用して短期入所生活介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)に係る事業者の指定の申請(同条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)又は同条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の空床を利用して短期入所療養介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(以下「特定施設入居者生活介護」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第12項に規定する福祉用具貸与(以下「福祉用具貸与」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売(以下「特定福祉用具販売」という。)に係る事業者の指定の申請(特定福祉用具販売を福祉用具貸与と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る事業者の指定の申請(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護(以下「夜間対応型訪問介護」という。)と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
夜間対応型訪問介護に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「地域密着型通所介護」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護」という。)に係る事業者の指定の申請(同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護(以下「認知症対応型共同生活介護」という。)の居間若しくは食堂又は同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)若しくは地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室を利用して認知症対応型通所介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護(以下「小規模多機能型居宅介護」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
認知症対応型共同生活介護に係る事業者の指定の申請 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護に係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
複合型サービスに係る事業者の指定の申請 | |
法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業(以下「居宅介護支援事業」という。)に係る事業者の指定の申請 | |
介護老人福祉施設に係る指定の申請 | 45,000円 |
介護老人保健施設に係る開設の許可の申請 | 67,000円 |
介護老人保健施設の変更の許可の申請(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 35,000円 |
介護医療院に係る開設の許可の申請 | 67,000円 |
介護医療院の変更の許可の申請(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 35,000円 |
法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護(以下「介護予防訪問入浴介護」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防訪問入浴介護を訪問入浴介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | 30,000円 |
法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護(以下「介護予防訪問看護」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防訪問看護を訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスと一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション(以下「介護予防訪問リハビリテーション」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防訪問リハビリテーションを訪問リハビリテーションと一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導(以下「介護予防居宅療養管理指導」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防居宅療養管理指導を居宅療養管理指導と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護予防通所リハビリテーション」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防通所リハビリテーションを通所リハビリテーションと一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護(以下「介護予防短期入所生活介護」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防短期入所生活介護を短期入所生活介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合及び地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の空床を利用して介護予防短期入所生活介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「介護予防短期入所療養介護」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防短期入所療養介護を短期入所療養介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合及び介護老人保健施設又は介護医療院の空床を利用して介護予防短期入所療養介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「介護予防特定施設入居者生活介護」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防特定施設入居者生活介護を特定施設入居者生活介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与(以下「介護予防福祉用具貸与」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防福祉用具貸与を福祉用具貸与又は特定福祉用具販売と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売(以下「特定介護予防福祉用具販売」という。)に係る事業者の指定の申請(特定介護予防福祉用具販売を福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は介護予防福祉用具貸与と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防認知症対応型通所介護を認知症対応型通所介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合及び認知症対応型共同生活介護の居間若しくは食堂又は地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室を利用して介護予防認知症対応型通所介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防小規模多機能型居宅介護を小規模多機能型居宅介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)に係る事業者の指定の申請(介護予防認知症対応型共同生活介護を認知症対応型共同生活介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) |
(28)の6 法第70条の2第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定の更新、法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新(市内に所在地を有する事業所に係る指定の更新に限る。)、法第79条の2第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定の更新、法第86条の2第1項に規定する指定介護老人福祉施設の指定の更新、法第94条の2第1項に規定する介護老人保健施設の開設の許可の更新、法第108条第1項に規定する介護医療院の開設の許可の更新、法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新又は法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新(市内に所在地を有する事業所に係る指定の更新に限る。)に係る申請手数料 1件につき次の表に掲げる申請の区分に応じ、同表に定める額
区分 | 手数料の額 |
訪問介護に係る事業者の指定の更新の申請(訪問介護を定期巡回・随時対応型訪問介護看護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | 10,000円 |
訪問入浴介護に係る事業者の指定の更新の申請 | |
訪問看護に係る事業者の指定の更新の申請(訪問看護を定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスと一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
訪問リハビリテーションに係る事業者の指定の更新の申請 | |
居宅療養管理指導に係る事業者の指定の更新の申請 | |
通所介護に係る事業者の指定の更新の申請 | |
通所リハビリテーションに係る事業者の指定の更新の申請 | |
短期入所生活介護に係る事業者の指定の更新の申請(地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の空床を利用して短期入所生活介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
短期入所療養介護に係る事業者の指定の更新の申請(介護老人保健施設又は介護医療院の空床を利用して短期入所療養介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
特定施設入居者生活介護に係る事業者の指定の更新の申請 | |
福祉用具貸与に係る事業者の指定の更新の申請 | |
特定福祉用具販売に係る事業者の指定の更新の申請(特定福祉用具販売を福祉用具貸与と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る事業者の指定の更新の申請(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を夜間対応型訪問介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
夜間対応型訪問介護に係る事業者の指定の更新の申請 | |
地域密着型通所介護に係る事業者の指定の更新の申請 | |
認知症対応型通所介護に係る事業者の指定の更新の申請(認知症対応型共同生活介護の居間若しくは食堂又は地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室を利用して認知症対応型通所介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
小規模多機能型居宅介護に係る事業者の指定の更新の申請 | |
認知症対応型共同生活介護に係る事業者の指定の更新の申請 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護に係る事業者の指定の更新の申請 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る事業者の指定の更新の申請 | |
複合型サービスに係る事業者の指定の更新の申請 | |
居宅介護支援事業に係る事業者の指定の更新の申請 | |
介護老人福祉施設に係る指定の更新の申請 | |
介護老人保健施設に係る許可の更新の申請 | |
介護医療院に係る許可の更新の申請 | |
介護予防訪問入浴介護に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防訪問入浴介護を訪問入浴介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防訪問看護に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防訪問看護を訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスと一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防訪問リハビリテーションに係る事業者の指定の更新の申請(介護予防訪問リハビリテーションを訪問リハビリテーションと一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防居宅療養管理指導に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防居宅療養管理指導を居宅療養管理指導と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防通所リハビリテーションに係る事業者の指定の更新の申請(介護予防通所リハビリテーションを通所リハビリテーションと一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防短期入所生活介護に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防短期入所生活介護を短期入所生活介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合及び地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の空床を利用して介護予防短期入所生活介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防短期入所療養介護に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防短期入所療養介護を短期入所療養介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合及び介護老人保健施設又は介護医療院の空床を利用して介護予防短期入所療養介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防特定施設入居者生活介護に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防特定施設入居者生活介護を特定施設入居者生活介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防福祉用具貸与に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防福祉用具貸与を福祉用具貸与又は特定福祉用具販売と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
特定介護予防福祉用具販売に係る事業者の指定の更新の申請(特定介護予防福祉用具販売を福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は介護予防福祉用具貸与と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防認知症対応型通所介護に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防認知症対応型通所介護を認知症対応型通所介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合及び認知症対応型共同生活介護の居間若しくは食堂又は地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室を利用して介護予防認知症対応型通所介護を行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防小規模多機能型居宅介護に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防小規模多機能型居宅介護を小規模多機能型居宅介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | |
介護予防認知症対応型共同生活介護に係る事業者の指定の更新の申請(介護予防認知症対応型共同生活介護を認知症対応型共同生活介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) |
(28)の7及び(28)の8 削除
(28)の9 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の規定に基づく汚染土壌処理業に関する次に掲げる事務に係る手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 汚染土壌処理業許可申請手数料 240,000円
イ 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 206,000円
ウ 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 202,000円
エ 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 120,000円
オ 汚染土壌処理業合併承認申請手数料 120,000円
カ 汚染土壌処理業分割承認申請手数料 120,000円
キ 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 120,000円
(28)の10 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)の規定に基づく鳥獣の飼養登録に関する次に掲げる事務に係る手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 鳥獣飼養登録票交付手数料 4,600円
イ 鳥獣飼養登録票更新手数料 4,600円
ウ 鳥獣飼養登録票再交付手数料 4,600円
(28)の11 改葬許可証、火葬証明書又は分骨証明書の交付手数料 1通につき300円
ひょう量 | 手数料の額 |
100キログラム以下のもの | 1個につき 1,400円 |
100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1個につき 1,800円 |
250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1個につき 2,200円 |
500キログラムを超えるもの | 1個につき 3,100円 |
イ 非自動はかりのうち、棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛りのみがあるもの 1個につき250円
ひょう量 | 手数料の額 |
100キログラム以下のもの | 1個につき 500円 |
100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1個につき 900円 |
250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1個につき 1,500円 |
500キログラムを超え1トン以下のもの | 1個につき 2,100円 |
1トンを超え2トン以下のもの | 1個につき 3,700円 |
2トンを超え5トン以下のもの | 1個につき 6,900円 |
5トンを超え10トン以下のもの | 1個につき 10,700円 |
10トンを超え20トン以下のもの | 1個につき 15,000円 |
20トンを超え30トン以下のもの | 1個につき 19,100円 |
30トンを超え40トン以下のもの | 1個につき 21,600円 |
40トンを超え50トン以下のもの | 1個につき 29,800円 |
50トンを超えるもの | 1個につき 51,200円 |
エ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 1個につき10円
オ 皮革面積計 1個につき2,500円
(29)の2 非自動はかり(ひょう量が2トンを超えるものに限る。)の検査に使用する分銅の運搬に係る手数料 1トンにつき1,000円
(31) 計量法第127条第3項の規定に基づく計量管理の方法に関する検査手数料 1件につき7,400円
(32) 削除
(33) 確認申請又は計画通知手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 6,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 19,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 41,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 68,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 107,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 155,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 231,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 341,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 610,000円 |
イ 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項に規定するものである場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 建築設備を設置する場合((イ)に掲げる場合を除く。) 23,000円(小荷物専用昇降機については、9,000円)
(イ) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 10,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)
ウ 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第87条の4において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項に規定するものである場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 工作物を築造する場合((イ)に掲げる場合を除く。) 17,000円
(イ) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 7,000円
(34) 完了検査申請又は完了通知手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 17,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 22,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 36,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 51,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 67,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 95,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 171,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 244,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 449,000円 |
イ 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第16項に規定するものである場合 41,000円(小荷物専用昇降機については、23,000円)
ウ 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第16項に規定するものである場合 29,000円
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 16,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 21,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 35,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 50,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 66,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 93,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 161,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 234,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 439,000円 |
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 16,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 21,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 33,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 47,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 84,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 143,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 204,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 391,000円 |
(37) 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認申請手数料 1件につき120,000円
(38) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 1件につき27,000円
(38)の2 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 1件につき33,000円
(39) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき33,000円
(40) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請手数料 1件につき27,000円
(41) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき160,000円
(41)の2 建築基準法第47条の規定に基づく歩廊等の壁面線を越える建築許可申請手数料 1件につき160,000円
(42) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(これらの規定を同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等許可申請手数料 1件につき180,000円
(42)の2 建築基準法第48条第16項第1号の規定に基づく用途地域における建築等許可申請手数料 1件につき120,000円
(42)の3 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく用途地域における建築等許可申請手数料 1件につき140,000円
(43) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等敷地許可申請手数料 1件につき160,000円
(44) 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の特例認定申請手数料 1件につき27,000円
(44)の2 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(45) 建築基準法第53条第4項及び第5項の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の特例許可に係る許可申請手数料 1件につき160,000円
(45)の2 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき160,000円
(46) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例認定申請手数料 1件につき27,000円
(46)の2 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(47) 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき160,000円
(48) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(49) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(49)の2 建築基準法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(50) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さの特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(51) 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき160,000円
(51)の2 建築基準法第60条の2の2第1項第2号、第2項ただし書又は第3項ただし書の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき160,000円
(52) 建築基準法第68条の3第1項から第3項までの規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(53) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの適用除外に係る許可申請手数料 1件につき160,000円
(53)の2 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区内における建築物の用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(54) 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(54)の2 建築基準法第68条の5の2第1項の規定に基づく区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料 1件につき27,000円
(55) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき160,000円
(55)の2 建築基準法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(55)の3 建築基準法第68条の5の6第1項の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 1件につき27,000円
(56) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 1件につき160,000円
(57) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請手数料 1件につき120,000円
(57)の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請手数料 1件につき160,000円
(58) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例認定申請手数料 建築物の数が1又は2である場合にあっては1件につき78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては1件につき78,000円に、28,000円に2を超える建築物の数を乗じて得た額を加算した額
(59) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提として総合的見地から設計された建築物の特例認定申請手数料 建築物(建築等をするものをいう。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては1件につき78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては1件につき78,000円に、28,000円に1を超える建築物の数を乗じて得た額を加算した額
(59)の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 建築物の数が1又は2である場合にあっては1件につき238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては1件につき238,000円に、28,000円に2を超える建築物の数を乗じて得た額を加算した額
(59)の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 建築物(建築等をするものをいう。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては1件につき238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては1件につき238,000円に、28,000円に1を超える建築物の数を乗じて得た額を加算した額
(60) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は、一敷地内認定建築物について増築等をする場合の認定申請手数料 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物について増築等をするものをいう。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては1件につき78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては1件につき78,000円に、28,000円に1を超える建築物の数を乗じて得た額を加算した額
(60)の2 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等をする場合の特例許可申請手数料 建築物(一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等をするものをいう。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては1件につき238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては1件につき238,000円に、28,000円に1を超える建築物の数を乗じて得た額を加算した額
(61) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 1件につき6,400円に、12,000円に現に存する建築物の数を乗じて得た額を加算した額
(62) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(62)の2 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定申請手数料 1件につき27,000円
(62)の3 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(62)の4 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料 1件につき120,000円
(62)の5 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料 1件につき160,000円
(62)の6 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく敷地と道路との関係における制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(62)の7 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく道路内における制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき27,000円
(62)の8 愛知県事務処理特例条例の規定による愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号)の規定に基づく次に掲げる事務に係る手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 大規模建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
イ 路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
ウ 特殊建築物の路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
エ 防火壁の位置に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
オ 興行場等に関する制限の特例認定申請手数料 27,000円
カ 興行場等の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
キ 自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
ク 大規模な自動車車庫の構造に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
ケ 地下街の換気設備に関する制限の特例認定申請手数料 27,000円
コ 地下街の構造に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
(63) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為許可申請手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
開発区域の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満のもの | 9,200円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 23,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 46,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 92,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 140,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 180,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 230,000円 |
10ヘクタール以上のもの | 320,000円 |
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為である場合
開発区域の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満のもの | 14,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 32,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 70,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 130,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 210,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 290,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 360,000円 |
10ヘクタール以上のもの | 510,000円 |
開発区域の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満のもの | 92,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 140,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 200,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 280,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 420,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 550,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 710,000円 |
10ヘクタール以上のもの | 930,000円 |
(64) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 1件につき次に掲げる額を合算した額(当該合算した額が930,000円を超えるときは、930,000円)
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更である場合 新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に規定する額
(65) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 1件につき49,000円
(66) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき28,000円
敷地の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満のもの | 7,300円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 19,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 42,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 74,000円 |
1ヘクタール以上のもの | 100,000円 |
(68) 削除
(69) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,800円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,900円
(70) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 1枚につき560円
(70)の2 土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第12条第1項の規定に基づく換地図の閲覧手数料 1件につき300円
(70)の3 土地区画整理法施行規則第12条第1項の規定に基づく換地図の複写手数料 1枚につき300円
(71) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 愛知県事務処理特例条例の規定による租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は第31条の2第2項第13号ハ若しくは第62条の3第4項第13号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査である場合 次の表に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、同表に定める額
造成宅地の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満のもの | 92,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 140,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 200,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 280,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 420,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 550,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 710,000円 |
10ヘクタール以上のもの | 930,000円 |
イ 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査である場合 92,000円
(72) 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 愛知県事務処理特例条例の規定による租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号若しくは第68条の69第3項第6号又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査である場合 次の表に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、同表に定める額
新築住宅の床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以下のもの | 6,300円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 9,200円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 14,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 37,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 46,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 62,000円 |
イ 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査である場合 次の表に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、同表に定める額
新築住宅の床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以下のもの | 6,300円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 9,200円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 14,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 37,000円 |
10,000平方メートルを超えるもの | 46,000円 |
区分 | 手数料の額 | ||
住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請 | 一戸建ての住宅 | 64,800円(長期優良住宅普及促進法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が確認した場合(以下この表及び次号の表において「登録性能評価機関が確認した場合」という。)にあっては、17,300円) | |
共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号、次号、第72号の4、第72号の5及び第72号の7から第72号の9までにおいて同じ。) | 1棟の総戸数が5以下のもの | 139,100円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、24,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて得た額とする。以下この表及び次号の表において同じ。) | |
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 216,700円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、35,900円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 418,500円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、47,300円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 741,900円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、79,800円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1,268,200円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、130,200円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 2,338,100円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、208,200円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 3,336,400円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、253,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が301以上のもの | 4,085,000円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、269,900円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請 | 一戸建ての住宅 | 75,300円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、19,100円) | |
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 163,100円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、27,700円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 254,900円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、41,200円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 493,500円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、54,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 875,600円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、93,000円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1,497,900円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、152,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 2,762,500円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、244,800円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 3,942,700円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、298,500円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が301以上のもの | 4,827,600円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、317,700円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
長期優良住宅維持保全計画の認定の申請 | 一戸建ての住宅 | 75,300円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、19,100円) | |
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 163,100円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、27,700円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 254,900円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、41,200円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 493,500円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、54,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 875,600円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、93,000円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1,497,900円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、152,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 2,762,500円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、244,800円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 3,942,700円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、298,500円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が301以上のもの | 4,827,600円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、317,700円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 |
区分 | 手数料の額 | ||
新築の住宅について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る長期優良住宅普及促進法第9条第1項又は第3項の規定によるもの以外の変更の認定の申請 | 一戸建ての住宅 | 25,300円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、4,000円) | |
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 59,200円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、8,000円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 94,800円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、13,900円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 186,100円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、20,100円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 333,600円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、37,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 573,600円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、64,700円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1,058,900円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、106,400円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1,509,400円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、130,800円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1,845,600円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、139,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
住宅の増築又は改築について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る長期優良住宅普及促進法第9条第1項又は第3項の規定によるもの以外の変更の認定の申請 | 一戸建ての住宅 | 33,400円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、5,200円) | |
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 78,200円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、10,500円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 125,500円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、18,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 246,000円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、26,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 440,900円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、49,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 758,000円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、85,300円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1,399,600円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、140,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1,995,000円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、172,900円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が301以上のもの | 2,439,400円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、184,400円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた住宅に係る変更の認定の申請 | 一戸建ての住宅 | 33,400円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、5,200円) | |
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 78,200円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、10,500円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 125,500円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、18,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 246,000円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、26,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 440,900円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、49,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 758,000円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、85,300円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1,399,600円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、140,600円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1,995,000円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、172,900円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||
1棟の総戸数が301以上のもの | 2,439,400円(登録性能評価機関が確認した場合にあっては、184,400円)を当該1棟の共同住宅等について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 |
(72)の3の2 長期優良住宅普及促進法第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき160,000円
区分 | 手数料の額 | ||||
低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると愛知県知事が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として愛知県知事が定めるものが添付されている場合(以下この表及び次号の表において「適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建ての住宅 | 5,200円 | |||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。(72)の7から(72)の10までにおいて「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する非住宅部分(以下この号、次号及び第72号の7から第72号の9までにおいて「非住宅部分」という。)及び同項に規定する住宅部分(以下この号、次号、第72号の7及び第72号の8において「住宅部分」という。)を有する建築物をいう。以下この号、次号、第72号の7及び第72号の8において同じ。)の住宅部分に係るもの | 申請に係る戸数が1のもの | 5,200円 | ||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 10,300円 | ||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 17,500円 | ||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 29,100円 | ||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 48,800円 | ||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 87,300円 | ||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 138,100円 | ||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 174,400円 | ||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 186,100円 | ||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | ||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | ||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | ||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | ||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | ||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | ||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省令第1号。以下この号、次号及び第72号の7から第72号の10までにおいて「建築物省エネ法基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 19,100円 | ||
その他のもの | 37,100円 | ||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,100円 | |
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 35,900円 | ||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 51,900円 | ||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 74,600円 | ||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 112,600円 | ||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 170,300円 | ||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 242,600円 | ||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 313,400円 | ||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 356,500円 | ||||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 37,100円 | |||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 74,900円 | ||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 105,400円 | ||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 148,300円 | ||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 213,000円 | ||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 305,200円 | ||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 413,500円 | ||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 542,100円 | ||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 636,500円 | ||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | ||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | ||||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,300円 | ||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | ||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | ||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | ||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | ||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | ||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | ||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | ||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | ||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | ||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | ||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | ||||
備考 1 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、(1)に掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 建築物省エネ法基準省令第4条第3項第1号に規定する共用部分(以下この表並びに次号及び第72号の7から第72号の9までにおいて「共用部分」という。)がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 10,300円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 17,900円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 29,100円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 87,300円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 138,100円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 174,400円 キ 25,000平方メートルを超える場合 218,000円 (2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号アからキまでに定める額 2 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、(1)に掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 118,500円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 149,700円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 195,500円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 304,500円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 390,900円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 467,200円 キ 25,000平方メートルを超える場合 544,200円 (2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 95,000円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 121,000円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 159,300円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 257,900円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 336,800円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 404,700円 キ 25,000平方メートルを超える場合 474,800円 (3) 非住宅部分がある場合((2)に規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 248,400円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 311,200円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 401,800円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 573,400円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 706,300円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 834,900円 キ 25,000平方メートルを超える場合 952,400円 |
区分 | 手数料の額 | ||||
適合性確認機関が認めた場合等 | 一戸建ての住宅 | 3,200円 | |||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が1のもの | 3,200円 | ||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 6,200円 | ||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 10,500円 | ||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 17,500円 | ||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 29,300円 | ||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 52,400円 | ||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 82,900円 | ||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 104,700円 | ||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 111,700円 | ||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 1棟の戸数が1のもの | 3,200円 | |||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 6,200円 | ||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 10,500円 | ||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 17,500円 | ||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 29,300円 | ||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 52,400円 | ||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 82,900円 | ||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 104,700円 | ||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 111,700円 | ||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,200円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 10,700円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 17,500円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 52,400円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 82,900円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 104,700円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 130,800円 | ||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 6,200円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 10,700円 | ||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 17,500円 | ||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 52,400円 | ||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 82,900円 | ||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 104,700円 | ||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 130,800円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 10,100円 | ||
その他のもの | 19,200円 | ||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が1のもの | 19,200円 | ||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 38,500円 | ||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 54,500円 | ||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 77,100円 | ||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 111,400円 | ||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 161,300円 | ||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 220,600円 | ||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 288,500円 | ||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 336,900円 | ||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 10,100円 | ||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 19,000円 | ||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 27,700円 | ||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 40,200円 | ||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 61,300円 | ||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 93,900円 | ||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 135,200円 | ||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 174,200円 | ||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 197,000円 | ||||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,200円 | |||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 38,500円 | ||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 54,500円 | ||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 77,100円 | ||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 111,400円 | ||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 161,300円 | ||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 220,600円 | ||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 288,500円 | ||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 336,900円 | ||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 48,600円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,300円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,600円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 137,700円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 182,300円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 219,900円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 259,300円 | ||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 125,200円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 157,400円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2000平方メートル以内のもの | 203,800円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 295,500円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 367,100円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 435,000円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 498,200円 | ||||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 48,600円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,300円 | ||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,600円 | ||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 137,700円 | ||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 182,300円 | ||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 219,900円 | ||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 259,300円 | ||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 125,200円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 157,400円 | ||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 203,800円 | ||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 295,500円 | ||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 367,100円 | ||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 435,000円 | ||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 498,200円 | ||||
備考 1 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、(1)に掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 6,200円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 10,700円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 17,500円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 52,400円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 82,900円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 104,700円 キ 25,000平方メートルを超える場合 130,800円 (2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号アからキまでに定める額 2 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、(1)に掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 60,300円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 76,600円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 100,700円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 161,000円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 209,300円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 251,100円 キ 25,000平方メートルを超える場合 293,900円 (2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 48,600円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 62,300円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 82,600円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 137,700円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 182,300円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 219,900円 キ 25,000平方メートルを超える場合 259,300円 (3) 非住宅部分がある場合((2)に規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 125,200円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 157,400円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 203,800円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 295,500円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 367,100円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 435,000円 キ 25,000平方メートルを超える場合 498,200円 |
(72)の6 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の特例許可申請手数料 1件につき160,000円
区分 | 手数料の額 | |||||
建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると愛知県知事が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として愛知県知事が定めるものが添付されている場合(以下この表及び次号の表において「計画適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建ての住宅 | 5,200円 | ||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 1棟の戸数が1のもの | 5,200円 | |||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 10,300円 | |||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 17,500円 | |||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 29,100円 | |||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 48,800円 | |||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 87,300円 | |||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 138,100円 | |||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 174,400円 | |||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 186,100円 | |||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | |||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | ||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | |||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | |||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | |||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | |||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | |||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | |||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 19,100円 | |||
その他のもの | 37,100円 | |||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,100円 | ||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 35,900円 | |||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 51,900円 | |||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 74,600円 | |||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 112,600円 | |||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 170,300円 | |||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 242,600円 | |||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 313,400円 | |||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 356,500円 | |||||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 37,100円 | ||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 74,900円 | |||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 105,400円 | |||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 148,300円 | |||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 213,000円 | |||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 305,200円 | |||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 413,500円 | |||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 542,100円 | |||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 636,500円 | |||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | |||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | |||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | |||||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,300円 | |||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | |||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | |||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | |||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | |||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | |||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | ||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | |||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | |||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | |||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | |||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | |||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | |||||
備考 1 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(計画適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、(1)に掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 10,300円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 17,900円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 29,100円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 87,300円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 138,100円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 174,400円 キ 25,000平方メートルを超える場合 218,000円 (2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号アからキまでに定める額 2 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、(1)に掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 118,500円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 149,700円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 195,500円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 304,500円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 390,900円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 467,200円 キ 25,000平方メートルを超える場合 544,200円 (2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 95,000円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 121,000円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 159,300円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 257,900円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 336,800円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 404,700円 キ 25,000平方メートルを超える場合 474,800円 (3) 非住宅部分がある場合((2)に規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 248,400円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 311,200円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 401,800円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 573,400円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 706,300円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 834,900円 キ 25,000平方メートルを超える場合 952,400円 |
区分 | 手数料の額 | ||||
計画適合性確認機関が認めた場合等 | 一戸建ての住宅 | 3,200円 | |||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が1のもの | 3,200円 | ||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 6,200円 | ||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 10,500円 | ||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 17,500円 | ||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 29,300円 | ||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 52,400円 | ||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 82,900円 | ||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 104,700円 | ||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 111,700円 | ||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 1棟の戸数が1のもの | 3,200円 | |||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 6,200円 | ||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 10,500円 | ||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 17,500円 | ||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 29,300円 | ||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 52,400円 | ||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 82,900円 | ||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 104,700円 | ||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 111,700円 | ||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,200円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 10,700円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 17,500円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 52,400円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 82,900円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 104,700円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 130,800円 | ||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 6,200円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 10,700円 | ||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 17,500円 | ||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 52,400円 | ||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 82,900円 | ||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 104,700円 | ||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 130,800円 | ||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 10,100円 | ||
その他のもの | 19,200円 | ||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が1のもの | 19,200円 | ||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 38,500円 | ||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 54,500円 | ||||
申請に係る総戸数が11以上25以下のもの | 77,100円 | ||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 111,400円 | ||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 161,300円 | ||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 220,600円 | ||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 288,500円 | ||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 336,900円 | ||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 10,100円 | ||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 19,000円 | ||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 27,700円 | ||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 40,200円 | ||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 61,300円 | ||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 93,900円 | ||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 135,200円 | ||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 174,200円 | ||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 197,000円 | ||||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,200円 | |||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 38,500円 | ||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 54,500円 | ||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 77,100円 | ||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 111,400円 | ||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 161,300円 | ||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 220,600円 | ||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 288,500円 | ||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 336,900円 | ||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 48,600円 | ||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,300円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,600円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 137,700円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 182,300円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 219,900円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 259,300円 | ||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 125,200円 | |||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 157,400円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 203,800円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 295,500円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 367,100円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 435,000円 | ||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 498,200円 | ||||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 48,600円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,300円 | ||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,600円 | ||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 137,700円 | ||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 182,300円 | ||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 219,900円 | ||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 259,300円 | ||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 125,200円 | |||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 157,400円 | ||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 203,800円 | ||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 295,500円 | ||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 367,100円 | ||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 435,000円 | ||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 498,200円 | ||||
備考 1 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(計画適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、(1)に掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 6,200円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 10,700円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 17,500円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 52,400円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 82,900円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 104,700円 キ 25,000平方メートルを超える場合 130,800円 (2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号アからキまでに定める額 2 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合(複合建築物の住宅部分に係る申請にあっては、(1)に掲げる場合に限る。)には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 60,300円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 76,600円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 100,700円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 161,000円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 209,300円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 251,100円 キ 25,000平方メートルを超える場合 293,900円 (2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 48,600円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 62,300円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 82,600円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 137,700円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 182,300円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 219,900円 キ 25,000平方メートルを超える場合 259,300円 (3) 非住宅部分がある場合((2)に規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 125,200円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 157,400円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 203,800円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 295,500円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 367,100円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 435,000円 キ 25,000平方メートルを超える場合 498,200円 |
区分 | 手数料の額 | |||
建築物省エネ法第2条第3項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していると愛知県知事が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合していることを証する書類として愛知県知事が定めるものが添付されている場合(以下この表において「基準適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建ての住宅 | 5,200円 | ||
共同住宅等 | 1棟の戸数が1のもの | 5,200円 | ||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 10,300円 | |||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 17,500円 | |||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 29,100円 | |||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 48,800円 | |||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 87,300円 | |||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 138,100円 | |||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 174,400円 | |||
1棟の総戸数が301以上のもの | 186,100円 | |||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | |||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | |||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | |||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | |||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | |||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 建築物省エネ法基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に定める基準に係るもの | 19,100円 | |
その他のもの | 37,100円 | |||
共同住宅等 | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,100円 | |
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 35,900円 | |||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 51,900円 | |||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 74,600円 | |||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 112,600円 | |||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 170,300円 | |||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 242,600円 | |||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 313,400円 | |||
1棟の総戸数が301以上のもの | 356,500円 | |||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 37,100円 | ||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 74,900円 | |||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 105,400円 | |||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 148,300円 | |||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 213,000円 | |||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 305,200円 | |||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 413,500円 | |||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 542,100円 | |||
1棟の総戸数が301以上のもの | 636,500円 | |||
その他の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | |
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | |||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | |||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | |||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | |||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | |||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | |||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | ||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | |||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | |||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | |||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | |||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | |||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | |||
備考 1 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料(基準適合性確認機関が認めた場合等における共同住宅等の申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 10,300円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 17,900円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 29,100円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 87,300円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 138,100円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 174,400円 キ 25,000平方メートルを超える場合 218,000円 (2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号アからキまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号アからキまでに定める額 2 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等の申請に係るものに限る。)について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分がある場合(申請に係る設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に共用部分が含まれている場合に限る。) 当該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 118,500円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 149,700円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 195,500円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 304,500円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 390,900円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 467,200円 キ 25,000平方メートルを超える場合 544,200円 (2) 非住宅部分がある場合(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものである場合に限る。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 95,000円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 121,000円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 159,300円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 257,900円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 336,800円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 404,700円 キ 25,000平方メートルを超える場合 474,800円 (3) 非住宅部分がある場合((2)に規定する場合を除く。) 当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 300平方メートル以内の場合 248,400円 イ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 311,200円 ウ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 401,800円 エ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 573,400円 オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 706,300円 カ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 834,900円 キ 25,000平方メートルを超える場合 952,400円 |
区分 | 手数料の額 | |
建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係る建築物 | 床面積(特定建築行為に係る床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいう。)をいう。以下この表において同じ。)の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 121,000円(計画(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この表において同じ。)の変更に係る場合にあっては、62,300円(軽微な変更にあっては、31,100円)) |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円(計画の変更に係る場合にあっては、82,600円(軽微な変更にあっては、41,300円)) | |
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円(計画の変更に係る場合にあっては、137,700円(軽微な変更にあっては、68,800円)) | |
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円(計画の変更に係る場合にあっては、182,300円(軽微な変更にあっては、91,100円)) | |
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円(計画の変更に係る場合にあっては、219,900円(軽微な変更にあっては、109,900円)) | |
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円(計画の変更に係る場合にあっては、259,300円(軽微な変更にあっては、129,600円)) | |
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 311,200円(計画の変更に係る場合にあっては、157,400円(軽微な変更にあっては、78,700円)) |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円(計画の変更に係る場合にあっては、203,800円(軽微な変更にあっては、101,900円)) | |
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円(計画の変更に係る場合にあっては、295,500円(軽微な変更にあっては、147,700円)) | |
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円(計画の変更に係る場合にあっては、367,100円(軽微な変更にあっては、183,500円)) | |
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円(計画の変更に係る場合にあっては、435,000円(軽微な変更にあっては、217,500円)) | |
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円(計画の変更に係る場合にあっては、498,200円(軽微な変更にあっては、249,100円)) | |
備考 1 建築物の用途が工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する用途に供する建築物である場合における手数料の額は、当該手数料に係る建築物の区分にかかわらず、建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係る建築物の区分によるものとし、当該手数料に係る床面積の合計の区分に応じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。 2 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、第72号の7の表建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合すると愛知県知事が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として愛知県知事が定めるものが添付されている場合(以下この表及び次号の表において「計画適合性確認機関が認めた場合等」という。)の項の規定により算出した額とする。 3 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、第72号の8の表計画適合性確認機関が認めた場合等の項の規定により算出した額とする。 |
(72)の11 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。次号において「マンション管理法」という。)第5条の3第1項の規定による認定の申請(市長が指定する方法で確認を受けたものを除く。)に係るマンション管理計画認定申請手数料 長期修繕計画の数が1である場合にあっては1件につき42,100円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては1件につき42,100円に、22,500円に1を超える長期修繕計画の数を乗じて得た額を加算した額
(72)の12 マンション管理法第5条の6第2項において準用するマンション管理法第5条の3第1項の規定による認定の更新の申請(市長が指定する方法で確認を受けたものを除く。)に係るマンション管理計画認定更新申請手数料 長期修繕計画の数が1である場合にあっては1件につき42,100円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては1件につき42,100円に、22,500円に1を超える長期修繕計画の数を乗じて得た額を加算した額
ア 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料
イ 消防法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可(以下「設置の許可」という。)申請手数料
ウ 消防法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可(以下「変更の許可」という。)申請手数料
エ 消防法第11条第5項本文の規定に基づく完成検査申請手数料
オ 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認申請手数料
カ 設置の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定に基づく検査申請手数料
キ 変更の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定に基づく検査申請手数料
ク 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査申請手数料
(73)の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第2条の3第1項の規定に基づく甲種防火管理講習に係る手数料 1件につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 甲種防火管理新規講習 1,900円
イ 甲種防火管理再講習 400円
(74) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可申請手数料 1件につき7,900円
(74)の2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項(同法第66条第1項又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第98条第7項(同法第111条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第38条第4項の書面の写し等、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項又は大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第6項において準用する場合を含む。)又は地方税法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法第38条第4項の書面の写し等及び同法第81条第3項の規定より読み替えて適用する同法第78条第4項の主張書面の写し等の交付手数料 1件につき次の表に掲げる種別及び区分に応じ、同表に定める額
種別 | 区分 | 費用の額 |
文書等 | 複写機により複写したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき50円 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき10円 |
用紙に出力したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき50円 | |
市長が指定する規格に係る光磁気ディスク(MO)に複写したもの | 1枚につき350円 | |
市長が指定する規格に係る光ディスク(CD)に複写したもの | 1枚につき100円 | |
市長が指定する規格に係る光ディスク(DVD)に複写したもの | 1枚につき110円 | |
備考 1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。 2 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。 |
(75) 一宮市火災予防条例(昭和37年一宮市条例第16号)第47条の規定に基づく指定数量未満のタンクの水張検査又は水圧検査申請手数料 1基につき6,000円
(76) 諸願届書に対する奥書又は証明手数料 1件につき300円
(77) 前各号に掲げるもののほか、証明又は文書で事実を認証するものに係る手数料 1件(図面については1枚)につき300円
3 請求又は申請(以下「請求等」という。)をした者(以下「請求者等」という。)からの求めに応じ、郵便で、謄本、抄本、証明書その他の書類を送付する場合においては、請求者等から第1項に規定する手数料の額のほか、郵送に要する実費を徴収するものとする。
(平13条例5・平14条例9・平14条例27・平15条例4・平15条例24・平16条例15・平17条例42・平17条例144・平17条例145・平17条例163・平17条例183・平18条例17・平19条例10・平19条例49・平20条例7・平20条例29・平21条例7・平21条例35・平22条例7・平24条例1・平24条例24・平24条例35・平26条例8・平27条例5・平27条例20・平27条例25・平27条例26・平27条例31・平28条例18・平28条例46・平29条例10・平30条例11・平30条例42・平31条例9・令元条例1・令元条例9・令元条例21・令2条例6・令2条例22・令2条例66・令3条例8・令3条例25・令4条例7・令4条例35・令5条例8・令5条例22・令5条例39・令6条例10・一部改正)
(取扱件数の特例)
第4条 請求等が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ1事項、1通又は1人ごとに1件とする。
(1) 1通の文書により2以上の事項の請求等があった場合
(2) 同一事項について、同時に2通以上の請求等があった場合
(3) 2人以上の者を列挙して同一事項の請求等があった場合
(手数料の徴収)
第5条 手数料は、請求者等から請求等の際、これを徴収する。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、後納により徴収することができる。
(平17条例180・一部改正)
(手数料の不還付)
第6条 前条の規定により徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者から請求等があった場合
(3) その者の戸籍に関し、法令の規定により、無料で証明を請求することができることとされている場合又は条例の定めるところにより無料で証明を行うことができることとされている場合
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による給付その他の給付等で規則で定めるものの受給権者の現況に関し、住民票(住民基本台帳法第6条第3項に規定する磁気ディスクにより調製されたものを含む。)の記載事項に基づき、規則で定める方法により証明する場合
(5) 地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において、同法第382条の2の規定による閲覧に供する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にやむを得ない理由があると認める場合
2 市長は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、手数料を減免することができる。
(平13条例5・平14条例27・平17条例163・平19条例10・平19条例49・平24条例1・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一宮市手数料条例の廃止)
2 一宮市手数料条例(昭和32年一宮市条例第28号)は、廃止する。
(政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例の一部改正)
3 政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例(平成6年一宮市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮市市税条例の一部改正)
4 一宮市市税条例(昭和29年一宮市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令4条例43・追加、令6条例10・一部改正)
(令5条例8・追加、令6条例10・一部改正)
付則(平成13年3月27日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1項第11号の改正規定 平成13年6月2日
(2) 第3条第1項第13号の改正規定 平成13年9月29日
付則(平成14年3月27日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年9月25日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 付則第4条の規定 平成15年4月1日
付則(平成15年3月26日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第31号の次に1号を加える改正規定及び同項第32号の改正規定は、同月16日から施行する。
付則(平成15年7月1日条例第24号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成16年3月24日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第42号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月30日条例第144号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成17年6月30日条例第145号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年10月3日条例第163号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年12月22日条例第180号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第1号で平成18年1月24日から施行)
付則(平成17年12月22日条例第183号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(一宮市肢体不自由児児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 一宮市肢体不自由児児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第101号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年3月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第1項第53号の次に1号を加える改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
付則(平成19年12月25日条例第49号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
(3) 第3条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日
(4) 第4条の規定 平成20年4月1日
付則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
付則(平成20年6月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1項第57号の改正規定 公布の日
(2) 第3条第1項第41号の次に1号を加える改正規定 平成21年4月1日
(3) 第3条第1項第72号の2の次に1号を加える改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日(平成21年6月4日)
付則(平成21年9月28日条例第35号)
この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
付則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例中第3条第1項第28号の3の改正規定は平成22年4月1日から、付則に1項を加える改正規定は同年7月1日から施行する。
付則(平成22年12月15日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び次項の規定 平成24年10月9日
(2) 第2条の規定 平成24年11月1日
(3) 第3条及び付則第3項の規定 平成25年1月15日
(4) 第4条の規定 平成25年4月1日
(平成24年10月9日から平成26年3月31日までの間における自動交付サービスによる印鑑登録証明書及び住民票の写しに係る交付手数料の額の特例)
2 平成24年10月9日から平成26年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の一宮市手数料条例第3条第1項第19号及び第21号の規定の適用については、これらの規定中「150円」とあるのは、「100円」とする。
(平成25年1月15日から平成26年3月31日までの間における自動交付サービスによる戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面及び戸籍の附票の写しに係る交付手数料の額の特例)
3 平成25年1月15日から平成26年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の一宮市手数料条例第3条第1項第16号の2及び第23号の規定の適用については、同項第16号の2中「400円」とあるのは「350円」と、同項第23号中「150円」とあるのは「100円」とする。
付則(平成24年12月21日条例第35号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成25年1月1日
(2) 第2条の規定 平成25年4月1日
付則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年9月25日条例第25号)
この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から、第2条の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成27年9月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成27年12月18日条例第31号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
付則(平成28年3月23日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月20日条例第46号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月17日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月22日条例第9号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
付則(令和元年6月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月25日条例第9号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の改正規定(第1項第74号の2の表の改正規定に限る。) 公布の日
(2) 別表の改正規定 令和元年10月1日
(3) 第3条の改正規定(第1項第72号の7及び第72号の8の改正規定に限る。) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日
付則(令和元年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第4条まで、第7条(第10条及び別表第2の改正規定を除く。)及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定を除く。)の規定 令和2年4月1日
(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における放課後児童クラブ利用手数料の額の特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の一宮市手数料条例第3条第1項第28号の2の規定の適用については、これらの規定中「7,000円」とあるのは「5,000円」と、「9,000円」とあるのは「7,000円」と、「3,500円」とあるのは「2,500円」と、「4,500円」とあるのは「3,500円」とする。
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における放課後児童クラブ利用手数料の額の特例)
3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の一宮市手数料条例第3条第1項第28号の2の規定の適用については、これらの規定中「7,000円」とあるのは「6,000円」と、「9,000円」とあるのは「8,000円」と、「3,500円」とあるのは「3,000円」と、「4,500円」とあるのは「4,000円」とする。
付則(令和2年3月24日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月23日条例第22号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第66号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第72号の2、第72号の3、第72号の4及び第72号の7の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年12月20日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月23日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第33号で令和5年12月20日から施行)
付則(令和5年12月21日条例第39号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付則(令和6年3月21日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17条例42・平22条例45・平24条例8・平26条例8・平30条例11・令元条例9・令6条例10・一部改正)
手数料の種類 | 区分 | 手数料の額 | ||
1 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料 |
| 5,400円 | |
2 | 設置の許可申請手数料 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 3万9,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 5万2,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 6万6,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 7万7,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 9万2,000円 | |||
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 2万円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 2万6,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 3万9,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 5万2,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 6万6,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 2万円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 2万6,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 3万9,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 57万円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 88万円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 107万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 120万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 152万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 178万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 407万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 534万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 649万円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 145万円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 172万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 192万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 236万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 274万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 564万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 724万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 879万円 | |||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 593万円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 747万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1,090万円 | |||
屋内タンク貯蔵所 | 2万6,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 2万6,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 3万9,000円 | |||
簡易タンク貯蔵所 | 1万3,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 2万6,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 3万9,000円 | |||
屋外貯蔵所 | 1万3,000円 | |||
給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 5万2,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 6万6,000円 | |||
第1種販売取扱所 | 2万6,000円 | |||
第2種販売取扱所 | 3万3,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 2万1,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 8万7,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた額 | |||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 3万9,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 5万2,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 6万6,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 7万7,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 9万2,000円 | |||
3 | 変更の許可申請手数料 | 2の項に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の項に掲げる区分とする。)による。 ア 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(イに掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更である場合 イ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更である場合 | 当該区分に定める手数料の額の2分の1に相当する額 | |
4 | 消防法第11条第5項本文の規定に基づく完成検査申請手数料 | 設置の完成検査 | 2の項に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の項に掲げる区分とする。以下同じ。)に従い、それぞれ当該区分に定める手数料の額の2分の1に相当する額 | |
変更の完成検査 | 2の項に掲げる区分に従い、それぞれ当該区分に定める手数料の額の4分の1に相当する額 | |||
5 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認申請手数料 |
| 5,400円 | |
6 | 設置の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定に基づく検査申請手数料 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1万1,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 1万5,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1万1,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1万5,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 42万円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 56万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 73万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 96万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 109万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 166万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 190万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 212万円 | |||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 53万円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 68万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 103万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 141万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 178万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 343万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 419万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 480万円 | |||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 932万円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1,260万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1,730万円 | |||
7 | 変更の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定に基づく検査申請手数料 | 水張検査 | 6の項に掲げる区分に従い、それぞれ当該区分に定める手数料の額と同一の額 | |
水圧検査 | 6の項に掲げる区分に従い、それぞれ当該区分に定める手数料の額と同一の額 | |||
基礎・地盤検査 | 6の項に掲げる区分に従い、それぞれ当該区分に定める手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
溶接部検査 | 6の項に掲げる区分に従い、それぞれ当該区分に定める手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
岩盤タンク検査 | 6の項に掲げる区分に従い、それぞれ当該区分に定める手数料の額の2分の1に相当する額 | |||
8 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査申請手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 32万円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 46万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 75万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 102万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 130万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 315万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 387万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 446万円 | |||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 269万円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 323万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 483万円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 7万円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた額 |
備考 2以上の手数料の種類又は区分に該当する場合の手数料の額は、1の手数料の種類又は区分ごとに計算した額を合計した額とする。