○一宮市自動車整理場条例施行規則

平成11年6月30日

規則第26号

一宮市自動車整理場条例施行規則(昭和44年一宮市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市自動車整理場条例(昭和44年一宮市条例第23号。以下「条例」という。)の施行及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく一宮市自動車整理場(以下「整理場」という。)の使用料の徴収事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(利用方法)

第3条 整理場を利用しようとする者は、入口において次の各号に掲げるいずれかの方法による入場の手続を行わなければならない。

(1) 定期駐車券(様式第1)により整理場を利用しようとする場合 駐車車両に定期駐車券を標示する方法

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 整理券(様式第2)を受け取る方法

2 整理場の利用を終えようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法による使用料の精算その他の出場の手続を行わなければならない。この場合においては、複数の方法を組み合わせて精算することもできるものとする。

(1) 現金の場合 整理券を精算機に挿入したうえで、現金を精算機に投入する方法

(2) 定期駐車券の場合 駐車車両に定期駐車券を標示する方法

(3) 回数駐車券(様式第3)又は指定駐車券の場合 整理券を精算機に挿入したうえで、回数駐車券又は指定駐車券を精算機に挿入する方法

(平16規則53・平17規則122・平25規則36・平26規則17・一部改正)

(定期駐車券)

第4条 定期駐車券の有効期間は、各月の初日から末日までの間とする。

2 定期駐車券により整理場を利用しようとする者は、市長が定める方法により申し込まなければならない。この場合において、申込者が多数の場合は、抽選により利用者を決定する。

3 定期駐車券により整理場を利用している者の整理場を利用する権利は、その者が定期駐車券による整理場の利用を開始した日以後に到来する最初の3月31日で終了するものとする。

4 整理場を利用することができることとなった者は、定期駐車券購入等申込書(様式第4)により定期駐車券の交付を受けなければならない。

5 定期駐車券による利用に係る車両を変更しようとする者は、速やかに定期駐車券購入等申込書により届け出なければならない。

(平16規則53・平17規則122・平20規則7・一部改正)

(指定駐車券に係る使用料の徴収)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める方法とは、月の初日から末日までに係る1か月分の指定駐車券による利用について、条例別表第1の普通使用料に係る規定を適用して1か月分の利用に係る総額を算出し、その算出した総額に100分の88を乗ずる方法とする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により使用料を徴収する場合においては、あらかじめ、指定駐車券を発行するものとの間に、当該指定駐車券と使用料との精算の方法、使用料の請求及び支払の方法その他使用料の徴収に関し必要な事項について、書面により契約を締結するものとする。

(平25規則36・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、定期駐車券については整理場の休止又は廃止の場合に限り、回数駐車券については整理場の廃止の場合に限り行うものとし、その還付額の計算は、その都度市長が定める。

(様式等の変更)

第7条 定期駐車券又は回数駐車券(以下「定期駐車券等」という。)様式が変更されたときは、利用者は、旧定期駐車券等と新定期駐車券等との交換を受けなければならない。

2 定期駐車券の使用料の額が変更されたときは、利用者は、市長がその都度定める差額の精算を行ったうえ、旧定期駐車券と新定期駐車券の交換を受けなければならない。

(定期駐車券の再交付)

第8条 定期駐車券の記載事項に変更が生じたとき、又はこれを汚損し、若しくはき損したことにより、磁気情報が失われ、若しくは記載事項が不明になったときは、利用者の申出に基づき再交付をすることができる。

(車両制限)

第9条 整理場を利用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次に掲げるものであって、かつ、市長が指定する規格に適合するものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車又は貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車又は貨物自動車

(長期間駐車の禁止)

第10条 利用者は、全日定期駐車券による場合を除き、引き続き10日を超えて駐車することができない。ただし、利用者から事前に申出があった場合で市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(事故等の免責)

第11条 整理場における事故若しくは盗難又は自然災害により生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料の徴収事務の委託)

第12条 市長は、整理場(若竹自動車整理場及び猿海道自動車整理場を除く。)の使用料の徴収事務を私人に委託することができる。

2 前項の規定に基づき徴収事務の委託を受けた者は、次に定めるところにより、徴収事務を行い、その会計状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 駐車券等受払簿、収納金出納簿及び指定駐車券利用集計表を備えること。

(2) 午前7時から翌日の午前7時までに係る使用料をその日(その日が休日(一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)第2条第5号に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の翌日以後に到来する最初の休日でない日)に払込書により指定金融機関に払い込み、徴収計算書を会計管理者へ提出すること。

(3) 前号の規定により徴収金を払い込んだときは、速やかに収納実績日報を作成し、市長に提出すること。

(平12規則39・平16規則53・平17規則122・平20規則10・平26規則17・一部改正)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の一宮市自動車整理場条例施行規則の規定による使用料の徴収及び還付、契約の締結、各種帳票の作成及び提出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年6月27日規則第39号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年12月21日規則第53号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 若竹自動車整理場に係る改正後の第4条の規定による申込み及び利用者の決定その他の行為は、平成17年4月1日前においても行うことができる。

(平成17年12月22日規則第122号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 猿海道自動車整理場に係る改正後の第4条の規定による申込み及び利用者の決定その他の行為は、平成18年4月1日前においても行うことができる。

(平成20年1月11日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平16規則53・追加、平17規則122・一部改正、平26規則17・旧様式第1の2繰上・一部改正)

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(平16規則42・平20規則7・一部改正)

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一宮市自動車整理場条例施行規則

平成11年6月30日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成11年6月30日 規則第26号
平成12年6月27日 規則第39号
平成16年10月14日 規則第42号
平成16年12月21日 規則第53号
平成17年12月22日 規則第122号
平成20年1月11日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第10号
平成25年12月19日 規則第36号
平成26年3月26日 規則第17号
令和6年3月21日 規則第9号