○一宮市自動車整理場条例
昭和44年10月9日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、一宮市自動車整理場(以下「整理場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 整理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一宮市本町自動車整理場 | 一宮市本町3丁目9番27 |
一宮市若竹自動車整理場 | 一宮市若竹1丁目1番5号、1番6号、2番3号、6番1号 |
一宮市猿海道自動車整理場 | 一宮市猿海道二丁目1番地先 |
(平16条例41・平17条例189・平25条例37・一部改正)
(利用の制限)
第3条 市長は、整理場の管理上必要があると認めるときは、整理場の利用者が自動車を整理場に入場させ、又は整理場から出場させることができる時間を制限することができる。
(平26条例16・全改)
(平16条例41・平25条例37・一部改正)
(回数駐車券等の発行)
第5条 市長は、利用者の利便を図るため、回数駐車券及び定期駐車券を発行することができる。
(平11条例15・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、整理場の利用を終えた時に徴収する。ただし、回数駐車券及び定期駐車券による場合にあっては、これらを交付する時に使用料を徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、現金、回数駐車券及び定期駐車券による利用のほか、市以外のものが発行する駐車券で市長が適当と認めるもの(以下「指定駐車券」という。)により、整理場(若竹自動車整理場及び猿海道自動車整理場を除く。)を利用させ、当該利用に係る使用料の額を規則で定める方法により算定し、これを当該指定駐車券を発行するものから後納で徴収することができる。
(平11条例15・平16条例41・平17条例189・一部改正)
(使用料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する自動車については、使用料を免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車
(2) 当該整理場付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める自動車
(平12条例34・一部改正)
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、回数駐車券及び定期駐車券を交付した場合において、整理場の休止又は廃止その他特別の理由が生じたときは、規則で定めるところにより、その一部又は全部を還付することができる。
(平11条例15・一部改正)
(入場の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入場を拒否することができる。
(1) 整理場の構造上駐車させることができない自動車を駐車させようとするとき。
(2) 整理場の施設及び人体に危険を及ぼすおそれのある自動車を駐車させようとするとき。
(3) 整理場の施設その他の物件をき損するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、整理場の管理上支障があると認められるとき。
(平12条例34・一部改正)
(禁止行為)
第10条 整理場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 整理場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、整理場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第11条 市長は、整理場の整備工事その他の理由により必要があると認められるときは、整理場の全部又は一部を休止することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 整理場の施設その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(優先の禁止等)
第13条 第7条に規定するものを除くほか、市長は、整理場を利用させる場合において、駐車の場所を特定し、又は特定の者を他の者に優先して利用させてはならない。
(整理業務等の委託)
第14条 市長は、整理場(若竹自動車整理場及び猿海道自動車整理場を除く。)の整理業務及び使用料の徴収事務を委託することができる。
(平16条例41・平17条例189・平26条例16・一部改正)
(罰則)
第15条 市長は、不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平11条例31・一部改正)
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
付則(昭和59年9月29日条例第31号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の一宮市自動車整理場条例第4条の規定により定期使用料を納付している者の当該使用については、なお従前の例による。
付則(昭和60年6月29日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第26号で昭和60年9月1日から施行)
付則(昭和61年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月3日条例第2号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市自動車整理場条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成5年3月29日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第3号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成11年6月30日条例第15号)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に発行されている回数駐車券については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、有効とする。
付則(平成11年12月21日条例第31号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成12年6月27日条例第34号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成16年12月21日条例第41号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月22日条例第189号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月25日条例第61号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日午前7時以後の出場に係る使用料について適用し、同時刻前の出場に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成25年12月19日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第4条まで、第7条(第10条及び別表第2の改正規定を除く。)及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定を除く。)の規定 令和2年4月1日
別表第1 本町自動車整理場(第4条関係)
(平11条例15・平12条例34・平19条例61・一部改正、平25条例37・旧別表第2繰上・一部改正、平26条例16・一部改正)
区分 | 使用料 | |
普通使用料 | 午前7時から午後7時まで | 1台につき1回30分までごと 100円 |
午後7時から翌日の午前7時まで | 1台につき1回1時間までごと 100円 | |
回数駐車券 | 3,300円相当券 | 3,000円 |
5,600円相当券 | 5,000円 | |
11,400円相当券 | 10,000円 |
備考
1 「1回」とは、入場から出場までをいう。
2 使用料(回数駐車券に係る使用料を除く。)の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。
別表第2 若竹自動車整理場及び猿海道自動車整理場(第4条関係)
(平16条例41・追加、平17条例189・一部改正、平25条例37・旧別表第3繰上、令元条例21・一部改正)
区分 | 使用料 | |
定期駐車券 | 全日定期駐車券 1か月 | 1台につき 4,500円 |
備考 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。