○行政財産の目的外使用に係る使用料条例

昭和62年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めのあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により許可を行う行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料に関する事項を定めるものとする。

(平19条例1・一部改正)

(使用料の徴収)

第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、別表に定める使用料を徴収する。ただし、一宮市役所来庁者用駐車場のうち市長が指定するもの(以下「一宮市役所有料駐車場」という。)の使用料の額は、使用時間30分(30分に満たない時間は、30分とみなす。)までごとにつき1台100円とする。

2 前項の使用料(土地に係る使用料にあっては、1か月に満たない期間の許可に係るものに限る。)の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

3 第1項の規定により使用料の金額を算定する場合(別表備考第3項に規定する場合を除く。)において、使用が別表に定める単位に満たないとき、又は同表に定める単位未満の端数があるときは、その単位に満たない部分又は端数は、それぞれ1単位とみなして計算する。

(平16条例33・平17条例30・平26条例1・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、使用の許可の時に徴収する。ただし、使用期間が6月以上である場合については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、一宮市役所有料駐車場に係る使用料については、使用者が出場するときに徴収するものとする。

(平16条例33・平17条例30・平26条例1・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き、還付しない。

(1) 市長又は教育委員会が法第238条の4第9項の規定により、公用又は公共用に供するため、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。

(2) 使用者が市長又は教育委員会の承認を受けて使用を中止したとき。

(平19条例1・一部改正)

(使用料の減免等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申請により使用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 当該行政財産の目的外使用が行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。

(3) 使用者に災害その他特別の事情があると認められるとき。

2 市長は、前項に定めるもののほか、一宮市役所有料駐車場の使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免することができる。

(1) 本市の事務又は事業に係る用務により使用したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、一定時間を超えて使用したとき。

(平16条例33・平17条例30・平26条例1・一部改正)

(延滞金)

第6条 使用料を納期限までに納付しなかった者からは、納付すべき金額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)に当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又は延滞金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前条第1項第3号の規定は、前項の延滞金について準用する。

(平16条例33・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第8条 詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例31・一部改正)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月3日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年9月24日条例第33号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、尾西市行政財産の目的外使用料条例(平成12年尾西市条例第8号)又は木曽川町財産管理規則(昭和52年木曽川町規則第20号)第8条の2の規定により徴収されることとされた使用料で、その納付の期限が施行日以後平成18年3月31日までのものは、改正後の行政財産の目的外使用に係る使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2章の規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日

(平成19年9月26日条例第42号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年5月7日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16条例33・平19条例42・一部改正)

種類

区分

単位

使用料

土地

集会その他これに類する催しのため一時的に使用する場合

1平方メートル1時間につき

1円以内で市長が定める額

柱類、埋設管類等を設置するため継続的に使用する場合

1平方メートル1年につき

土地価格に100分の5を乗じて得た額以内で市長が定める額

建物

会議、講習会、研修会、展示会その他これらに類する催しのため一時的に使用する場合

1平方メートル1時間につき

10円以内で市長が定める額

事務所、食堂、売店等の用に供するため継続的に使用する場合

1平方メートル1年につき

建物価格に100分の8を乗じて得た額に土地価格に100分の5を乗じて得た額を加えた額以内で市長が定める額

広告を掲出するため建物内部の柱類、壁面等のうち市が指定する場所を使用する場合

1平方メートル1月につき

15,000円以内で市長が定める額

備考

1 土地価格は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市長が定める固定資産税評価基準に準ずる。

2 建物価格は、時価評価額による。

3 1年を単位とする使用料について、その使用期間が1年に満たない場合は、日割計算とする。

4 この表の規定にかかわらず、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第7条第1項に規定するガス事業者又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者が使用する場合にあっては、一宮市道路占用条例(昭和35年一宮市条例第23号)の規定を準用する。

行政財産の目的外使用に係る使用料条例

昭和62年3月27日 条例第4号

(平成26年5月7日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和62年3月27日 条例第4号
平成4年3月3日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第3号
平成11年12月21日 条例第31号
平成16年9月24日 条例第33号
平成17年3月24日 条例第30号
平成19年3月28日 条例第1号
平成19年9月26日 条例第42号
平成26年3月26日 条例第1号