○一宮市農漁業近代化資金等利子補給条例施行規則
昭和47年5月1日
規則第16号
一宮市農業経営近代化資金利子補給条例施行規則(昭和37年一宮市規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、一宮市農漁業近代化資金等利子補給条例(昭和36年一宮市条例第50号)第3条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(法律等の適用)
第2条 この規則で定めるもののほかは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)及び同法施行令(昭和36年政令第346号)並びに愛知県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年愛知県規則第16号。以下「県規則」という。)、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)及び同法施行令(昭和44年政令第209号)並びに愛知県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年愛知県規則第42号。以下「県規則」という。)によるものとする。
(平17規則83・一部改正)
(定義)
第3条 この規則において「農漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業者等
ア 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
イ 農業協同組合
ウ 農業協同組合連合会
(2) 漁業者等
ア 漁業を営む個人
イ 漁業生産組合
ウ 水産加工業を営む個人
エ 漁業協同組合
オ 漁業協同組合連合会
2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業者に対する融資機関
ア 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行なう農業協同組合
イ 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会
ウ 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行なう農業協同組合連合会
エ 農林中央金庫
(2) 漁業者等に対する融資機関
ア 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第10条第1項第1号の事業を行なう漁業協同組合
イ 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業をあわせて行なう漁業協同組合連合会
ウ 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行なう水産加工業協同組合
エ 農林中央金庫
(平17規則83・一部改正)
(利子補給を行なう貸付資金)
第4条 農漁業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農漁業者等に対して貸し付ける資金のうち、県規則で定める農業近代化資金及び漁業近代化資金(以下「農漁業近代化資金等」という。)についてこの規則及び融資機関との契約で定めるところにより、予算の範囲内で利子補給を行なう。
(平17規則83・一部改正)
(利子補給の承認の申請)
第5条 融資機関は、農漁業者等に対して貸し付ける農漁業近代化資金等について利子補給を受けようとするときは、農業又は漁業近代化資金等利子補給承認申請書に当該資金の借入申込書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(平17規則83・一部改正)
(利子補給の承認)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは当該農漁業近代化資金等について利子補給を承認し、その旨を当該融資機関に通知する。
(農漁業近代化資金等の貸付および償還の報告)
第7条 融資機関は、前条の規定により利子補給の承認を受けた農漁業近代化資金等を当該農漁業者等に対し貸し付けたとき、及び当該農漁業者等から当該貸付資金の償還があったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(償還期限等の変更)
第8条 融資機関は、災害その他特別の理由により第6条の規定による利子補給の承認を受けた農漁業近代化資金等について、農漁業者等の申し出をやむを得ないものと認めて償還期限、据置期間又は償還方法を変更しようとするときは、農業又は漁業近代化資金等融資条件変更承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(平17規則83・一部改正)
(利子補給金の交付の申請)
第9条 融資機関は、第6条の規定による利子補給の承認を受けた農漁業近代化資金等について利子補給金の交付を受けようとするときは、1月1日から6月30日までのものについては7月20日までに、7月1日から12月31日までのものについては翌年の1月20日までに、農業又は漁業近代化資金等利子補給金交付申請書に利子補給金計算書を添えて市長に提出しなければならない。
(利子補給の承認の取消)
第10条 県規則の規定により利子補給の承認を取消されたとき、又はこの規則に違反したときは、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収及び調査)
第11条 市長は、第6条の規定による利子補給の承認をした農漁業近代化資金等について必要があるときは、融資機関に対して報告を求め、又は職員に当該貸付資金に関する融資機関の帳簿、書類その他必要な物件を調査させることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(平成9年3月18日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第83号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。