○一宮市農漁業近代化資金等利子補給条例
昭和36年12月25日
条例第50号
(利子補給)
第2条 市は、次の各号に掲げる場合、その融資に対し予算の範囲内において、当該金融機関に対して年利率2.5パーセント以内の利子補給を行なうものとする。
(1) 一宮市内の農業者又は農業者の組織する団体が農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)及び愛知県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年愛知県規則第16号)に基づき一宮市管内の農業協同組合、愛知県信用農業協同組合連合会及び愛知県共済農業協同組合連合会並びに農林中央金庫から融資を受けた場合
(2) 一宮市内の漁業者又は漁業者の組織する団体が漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)及び愛知県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年愛知県規則第42号)に基づき愛知県信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫から融資を受けた場合
(平17条例105・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。
付則(昭和47年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第105号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市農業近代化資金等利子補給規則(昭和37年尾西市規則第16号)又は木曽川町農業近代化資金等利子補給条例(昭和42年木曽川町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市農漁業近代化資金等利子補給条例の相当規定によりなされたものとみなす。