○退隠料支給内規
大正15年7月22日
第1条 本市有給吏員ニハ別ニ定ムル職員退隠料条例(大正10年第11号議決)ヲ適用スルノ外本内規ヲ適用ス
第2条 次ノ各号ニ該ルモノハ職員退隠料条例ノ適用ニ付テハ有給吏員ト看倣ス
(1) 明治36年12月以前ニ於テ雇又ハ臨時雇トシテ在職シタルモノ
(2) 明治37年1月以降ニ於テ雇又ハ附属員トシテ在職シタルモノ
大正15年7月22日 種別なし
(大正15年7月22日施行)