○平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例
平成2年3月30日
条例第6号
(平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例)
第1条 職員遺族扶助料条例(大正10年第13号議決)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)付則第3条第1項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、職員遺族扶助料条例の規定により当該扶助料を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した扶助料の額と、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例(平成元年一宮市条例第23号)第2条の規定による改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料の額との差額に相当する金額を給するものとする。
2 前項に規定する差額に相当する金額は、一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による加算額とみなす。
(権利の裁定)
第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
付則
この条例は、公布の日から施行する。