○一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例

昭和24年3月17日

条例第7号

第1条 市職員の給与の変更等に伴う一宮市退隠料及遺族扶助料並びに退職及死亡給与金等の支給については、市条例によるものの外この条例の定めるところによる。

(若年停止による退隠料停止の特例)

第2条 職員退隠料条例(大正10年第11号議決。以下「退隠料条例」という。)第2条、第3条の規定による退隠料については、これを受けるものが40歳に満ちる月まではその金額を、40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月まではその10分の5を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。

(多額所得による退隠料停止の特例)

第3条 退隠料は、退隠料年額170万円以上でこれを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額700万円を超えるときは、次の区分により退隠料年額の一部を停止する。ただし、退隠料の支給年額は、170万円を下ることなく、その停止年額は、退隠料年額の5割を超えることはない。

(1) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円以下のときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下のときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下のときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。

3 第1項の退隠料外の所得は、本人の申告に基き市長がこれを決定する。

4 第1項に規定する退隠料の停止は、前項の決定に基いてその年の7月から翌年6月に至る期間分の退隠料についてこれを行う。但し、退隠料を受ける事由の生じた月の翌月から翌年の6月に至る期間分の退隠料については退隠料の停止を行わない。

5 退隠料の請求又は裁定の遅延に因り前年の分の退隠料について第1項に規定する退隠料の停止を行うべき場合においては前項の規定にかかわらずその停止額はその停止を行うべき期間分の退隠料支給額からもこれを控除することができる。

(選択一時金)

第3条の2 退隠料条例第2条の規定により退隠料を受ける資格を有する者について、その者の退職の際その選択により退隠料に代えて一時金を支給することができる。

2 前項による選択一時金の額は、同条例第3条の規定により算出した退隠料年額の7年分に相当する額とする。

3 選択一時金の支給を受けたものについては、その支給を受けた以後如何なる理由によるも、これを退隠料に改訂することができない。

(個人納金の特例)

第4条 退隠料条例第1条の2中「100分ノ1」とあるを「100分ノ2」と読み替えるものとする。

第5条 労働基準法(昭和22年法律第49号)による障害補償等を受けた場合又はこの条例によりがたい場合は恩給法(大正12年法律第48号)及びこれに基く規定による。

第6条 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年7月からこれを適用する。

第7条 退隠料条例及び退職及死亡給与金条例第3条の2及退職慰労金死亡弔祭料給与内規は昭和23年6月30日限りこれを廃止する。

第8条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職及死亡給与金及退隠料遺族扶助料については、昭和23年9月分までの計算は、なお従前の例による。

2 前項の場合においては、昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職又は死亡した者の退職又は死亡当時の俸給の額は、昭和22年における給与に関する法令の規定による本俸の額とする。

第9条 従前の退隠料遺族扶助料については、昭和23年10月分以降その年額を退隠料の計算の基礎となった俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額とみなして算出した額に決定する。

第10条 前条の退隠料を受ける者に第2条の規定を適用する場合においてその者に支給する額はこの条例の制定がなかったならば受けるべきであった額を下ることはない。

第11条 この条例による退隠料遺族扶助料年額の改定は、受給者の請求を待たずしてこれを行う。

(別表)

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

540

14,400

600

15,840

660

17,280

780

18,720

900

20,160

1,020

22,080

1,140

24,000

1,260

25,920

1,380

27,840

1,500

29,760

1,620

31,680

1,740

33,600

1,920

36,000

2,100

38,400

2,280

40,800

2,460

43,200

2,640

45,600

2,880

48,000

3,120

50,400

3,360

52,800

3,600

55,200

3,840

57,600

4,320

62,400

4,800

67,200

5,280

72,000

5,760

76,800

6,240

81,600

6,720

86,400

7,200

91,200

7,800

96,000

8,400

120,000

12,000

144,000

退隠料年額計算の基礎となった給料年額540円未満の者の仮定俸給年額はその俸給年額の26倍に相当する額とする。

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額がこの表記載の額に合致しないものについてはその直近多額の俸給額に対する仮定俸給年額による。

(昭和25年7月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第3条の規定は昭和25年7月分の退隠料から適用する。

(退隠料年額の改定)

2 昭和23年11月月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和25年1月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料については、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

(2) 昭和23年7月1日以降給与事由の生じた退隠料又は扶助料についてはその年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

3 前2項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(別表)第2号表

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

14,400

38,208

15,800

40,428

17,280

42,780

18,720

45,264

20,160

47,892

22,080

50,676

24,000

53,616

25,920

56,724

27,840

60,024

29,760

63,504

31,680

67,200

33,600

69,120

36,000

73,128

38,400

77,376

40,800

81,876

43,200

86,628

45,600

91,656

48,000

95,984

50,400

102,612

52,800

108,564

55,200

114,876

57,600

121,548

62,400

128,604

67,200

136,068

72,000

143,976

76,800

152,340

81,600

165,792

86,400

175,428

91,200

185,604

96,000

202,008

退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が14,400円未満の場合においてはその給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、退隠料年額の計算の基礎となった俸給年額が96,000円をこえる場合においてはその給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(別表)第3号表

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

23,400

38,208

24,240

39,300

24,960

40,428

25,800

41,592

26,520

42,780

27,360

44,004

28,080

45,264

28,920

46,560

29,640

47,892

30,480

49,260

31,200

50,676

32,040

52,128

32,760

53,616

33,600

55,152

34,320

56,724

35,880

58,356

37,440

60,024

39,000

61,740

40,560

63,504

42,120

65,328

43,680

67,200

45,240

69,120

46,800

71,100

48,360

75,128

49,920

75,228

51,480

77,376

53,040

79,596

54,600

81,876

56,160

84,216

57,720

86,624

59,280

89,112

60,840

91,656

62,400

94,284

63,906

96,984

65,520

99,756

67,080

102,612

68,640

105,552

71,760

108,564

74,880

112,672

78,000

114,876

81,120

118,164

84,240

121,548

87,360

125,028

90,480

128,604

93,600

132,288

96,720

136,068

99,840

139,968

102,950

143,976

106,080

148,092

109,200

156,340

112,320

156,696

115,440

161,184

118,560

165,792

121,680

170,544

124,800

175,428

131,040

180,444

137,280

185,604

143,520

190,920

149,760

196,380

155,000

202,008

退隠料年額の計算の基礎となった給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による但し退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が23,400円未満の場合においては、その給料年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)を、退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が156,000円をこえる場合においては、その給料年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和26年10月29日条例第34号)

1 この条例は、公布の日からこれを施行し、第3条の改正規定は昭和26年1月分の退隠料からこれを適用する。

2 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については昭和26年1月分からその年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を、退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(別表)

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

38,208

46,200

71,100

93,600

132,288

188,400

39,300

48,000

73,128

97,200

136,068

194,400

40,428

49,800

75,228

100,800

139,968

200,400

41,592

51,600

77,376

104,400

143,976

206,400

42,780

53,400

79,596

108,000

148,092

212,400

44,004

55,200

81,876

111,600

152,340

219,600

45,264

57,000

84,216

115,200

156,696

226,800

46,560

58,800

86,628

118,800

161,184

234,000

47,892

60,600

89,112

122,400

165,792

241,200

49,260

62,400

91,656

126,000

170,544

249,600

50,676

64,200

94,284

129,600

175,428

258,000

52,128

66,000

96,984

133,200

180,444

266,400

53,616

68,400

99,756

136,800

185,604

274,800

55,152

70,800

102,612

140,400

190,920

283,200

56,724

73,200

105,552

145,200

196,380

291,600

58,356

75,600

108,564

150,000

202,008

300,000

60,024

78,000

111,672

154,800

219,840

336,000

61,740

80,400

114,876

159,600

239,280

372,000

63,504

82,800

118,164

164,400

260,400

408,000

65,328

85,200

121,548

170,400

283,440

444,000

67,200

87,600

125,028

176,400

 

 

69,120

90,000

128,604

182,400

 

 

退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額が38,208円未満の場合においてはその年額の1000分の1209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となっている。俸給年額が283,440円をこえる場合においては、その俸給年額の1000分の1567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和27年1月21日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料については昭和26年10月分以降その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(別表)

退隠料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

退隠料計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

100,800

119,400

212,400

273,600

48,000

57,000

104,400

123,600

219,600

283,200

49,800

58,800

108,000

127,800

226,800

292,800

51,600

60,600

111,600

132,000

234,000

302,400

53,400

62,400

115,200

136,800

241,200

314,400

55,200

64,200

118,800

141,600

249,600

326,400

57,000

66,000

122,400

146,400

258,000

338,400

58,800

68,400

126,000

151,200

266,400

350,400

60,600

70,800

129,600

156,000

274,800

363,600

62,400

73,200

133,200

162,000

283,200

376,800

64,200

75,600

136,800

168,000

291,600

390,000

66,000

78,000

140,400

174,000

300,000

403,200

68,400

80,400

145,200

180,000

312,000

416,400

70,800

82,800

150,000

186,000

324,000

432,000

73,200

85,200

154,800

192,000

336,000

447,600

75,600

87,600

159,600

199,200

348,000

463,200

78,000

90,600

164,400

206,400

360,000

478,800

80,400

93,600

170,400

213,600

372,000

494,400

82,800

96,600

176,400

220,800

384,000

510,000

85,200

99,600

182,400

228,000

396,000

528,000

87,600

103,200

188,400

235,200

408,000

546,000

90,000

106,800

194,400

244,800

420,000

564,000

93,600

111,000

200,400

254,400

432,000

582,000

97,200

115,200

206,400

264,000

444,000

600,000

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1000分の1194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1000分の1352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和30年1月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する職員退隠料条例および職員遺族扶助料条例ならびに一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(以下「退隠料等条例」という。)の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 削除

(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)

第4条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、昭和28年12月31日において施行されていた給料に関する条例および規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならばその者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額(その年額が414,000円以下であるときはその額にそれぞれ対応する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年条例第16号)付則別表に掲げる仮定給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。

(改定の実施)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第6条 改正後のこの条例第3条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前のこの条例第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

付則別表

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

72,600

88,300

74,400

90,400

76,800

93,300

79,200

95,100

82,800

98,400

86,400

103,200

90,000

108,200

93,600

113,100

97,200

118,200

100,800

123,100

104,400

128,100

108,000

131,300

111,600

134,500

115,200

138,200

120,000

143,400

124,800

147,800

129,600

152,100

134,400

157,200

139,200

162,300

145,200

167,900

151,200

173,600

157,200

180,700

160,700

185,000

166,700

190,800

172,600

196,400

178,600

207,700

181,900

210,600

190,100

219,100

198,200

230,500

206,400

243,100

214,600

249,500

222,700

255,600

231,100

264,400

236,300

269,500

244,700

284,500

253,900

291,900

263,500

299,600

273,100

314,600

282,700

329,700

286,200

333,600

297,000

346,000

309,000

363,700

321,000

381,200

334,200

392,000

347,400

402,600

356,600

423,900

369,800

445,300

375,100

449,600

391,000

466,600

406,800

488,000

422,600

509,400

430,800

530,700

447,600

544,100

465,600

558,400

483,600

586,000

501,600

613,800

519,600

627,800

537,600

641,400

555,600

669,000

573,600

681,700

594,000

696,700

614,400

724,300

634,800

754,400

657,600

769,900

680,400

784,600

703,200

800,000

726,000

814,800

751,200

844,900

776,400

875,000

801,600

889,800

828,000

905,200

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和40年1月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年10月20日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第3条 前条の規定により年額を改正された退隠料又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は扶助料を受ける者の年令(扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年令)が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年令の区分

60才未満

60才以上65才未満

65才以上70才未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から昭和41年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から昭和41年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年令が、同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額に、それぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年令の区分

65才未満

65才以上70才未満

昭和40年10月分から昭和40年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から昭和41年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 付則第2条ただし書の規定は、前項の規定による退隠料年額の改定について、付則第3条の規定は前項の規定により、年額を改定された退隠料及び扶助料について準用する。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第3条の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について、改正前の条例第3条の規定を適用した場合の支給年額をくだることはない。

付則別表(付則第2条、付則第4条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料月額

仮定給料年額

86,000

103,200

88,300

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,600

703,200

613,800

736,600

627,800

753,400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

724,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

814,800

977,800

844,900

1,013,900

875,000

1,050,000

889,800

1,067,800

905,200

1,086,200

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和41年12月28日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の特例)

第2条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和41年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料等条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 改正後の条例第38号付則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料の年額について準用する。

(長期在職者の退隠料等年額についての特例)

第3条 退隠料又は扶助料で、平成12年4月分以降の年額が次の表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退隠料又は扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

1,132,700円

65歳未満の者に給する退隠料

849,500円

扶助料

792,000円

2 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(平10条例32・平11条例23・平12条例45・一部改正)

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料及び扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずして行う。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

実在職年

仮定給料年額

 

147,700

30年未満

161,400

30年以上

165,800

153,700

30年未満

165,800

30年以上

172,100

161,400

30年未満

177,400

30年以上

182,500

172,100

30年未満

188,600

30年以上

194,800

182,500

30年未満

201,500

30年以上

208,300

201,500

20年未満

208,300

20年以上23年未満

216,800

23年以上

222,000

216,800

20年未満

222,000

20年以上23年未満

229,000

23年以上

235,700

229,000

20年未満

235,700

20年以上27年未満

249,200

27年以上

252,700

249,200

20年未満

252,700

20年以上27年未満

262,900

27年以上

276,600

262,900

20年未満

276,600

20年以上27年未満

291,700

27年以上

299,400

291,700

24年未満

299,400

24年以上30年未満

306,700

30年以上

317,300

306,700

24年未満

317,300

24年以上30年未満

323,400

30年以上

341,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

350,300

341,400

33年未満

350,300

33年以上

359,500

350,300

33年未満

359,500

33年以上

377,500

359,500

33年未満

377,500

33年以上

395,600

377,500

33年未満

395,600

33年以上

400,300

395,600

33年未満

400,300

33年以上

415,200

400,300

33年未満

415,200

33年以上

436,400

436,400

35年未満

436,400

35年以上

457,400

470,400

35年未満

470,400

35年以上

483,100

508,700

35年未満

508,700

35年以上

534,400

534,400

35年未満

534,400

35年以上

539,500

539,500

35年未満

539,500

35年以上

559,900

559,900

35年未満

559,900

35年以上

585,600

611,300

35年未満

611,300

35年以上

636,800

670,100

35年未満

670,100

35年以上

703,200

769,700

35年未満

769,700

35年以上

802,800

869,200

35年未満

869,200

35年以上

905,300

941,500

35年未満

941,500

35年以上

960,000

1,013,900

35年未満

1,013,900

35年以上

1,050,000

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額とする。

(昭和42年9月30日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 退隠料および扶助料については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれに対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料および扶助料については、前号の規定にかかわらず付則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退隠料又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳末満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降その年額を同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員若しくはその遺族で、昭和40年一宮市条例第38号付則第4条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員若しくはその遺族として昭和42年9月30日において、現に退隠料又は扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額にその年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書および第2項の規定は、前項の退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の条例第3条の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の条例第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

付則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200

113,500

106,000

116,600

108,500

119,400

112,000

123,200

114,100

125,500

118,100

129,900

123,800

136,200

129,800

142,800

135,700

149,300

141,800

156,000

147,700

162,500

153,700

169,100

157,600

173,400

161,400

177,500

165,800

182,400

172,100

189,300

177,400

195,100

182,500

200,800

188,600

207,500

194,800

214,300

201,500

221,700

208,300

229,100

216,800

238,500

222,000

244,200

229,000

251,900

235,700

259,300

249,200

274,100

252,700

278,000

262,900

289,200

276,600

304,300

291,700

320,900

299,400

329,300

306,700

337,400

317,300

349,000

323,400

355,700

341,400

375,500

350,300

385,300

359,500

395,500

377,500

415,300

395,600

435,200

400,300

440,300

415,200

456,700

436,400

480,000

457,400

503,100

470,400

517,400

483,100

531,400

508,700

559,600

534,400

587,800

539,500

593,500

559,900

615,900

585,600

644,200

611,300

672,400

636,800

700,500

652,900

718,200

670,100

737,100

703,200

773,500

736,600

810,300

753,400

828,700

769,700

846,700

802,800

883,100

818,000

899,800

836,000

919,600

869,200

956,100

905,300

995,800

923,900

1,016,300

941,500

1,035,700

960,000

1,056,000

977,800

1,075,600

1,013,900

1,115,300

1,050,000

1,155,000

1,067,800

1,174,600

1,086,200

1,194,800

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

付則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500

10,300

19,100

116,600

10,600

19,600

119,400

10,800

20,000

123,200

11,200

20,700

125,500

11,400

21,100

129,900

11,800

21,900

136,200

12,400

22,900

142,800

13,000

24,000

149,300

13,500

25,100

156,000

14,200

26,200

162,500

14,700

27,300

169,100

15,300

28,400

173,400

15,700

29,100

177,500

16,200

29,900

182,400

16,600

30,700

189,300

17,200

31,800

195,100

17,800

32,900

200,800

18,200

33,700

207,500

18,800

34,900

214,300

19,500

36,000

221,700

20,100

37,200

229,100

20,900

38,600

238,500

21,700

40,100

244,200

22,200

41,100

251,900

22,900

42,400

259,300

23,500

43,600

274,100

24,900

46,100

278,000

25,200

46,700

289,200

26,300

48,600

304,300

27,600

51,100

320,900

29,100

53,900

329,300

30,000

55,400

337,400

30,600

56,700

349,000

31,800

58,700

355,700

32,400

59,900

375,500

34,200

63,200

385,300

35,100

64,800

395,500

35,900

66,500

415,300

37,700

69,800

435,200

39,500

73,100

440,300

40,100

74,100

456,700

41,500

76,800

480,000

43,700

80,800

503,100

45,800

84,700

517,400

47,100

87,100

531,400

48,300

89,400

559,600

50,800

94,100

587,800

53,500

98,900

593,500

53,900

99,800

615,900

56,000

103,600

644,200

58,500

108,300

672,400

61,200

113,100

700,500

63,700

117,800

718,200

65,300

120,800

737,100

67,000

124,000

773,500

70,300

130,100

810,300

73,600

136,200

828,700

75,400

139,400

846,700

76,900

142,400

883,100

80,300

148,500

899,800

81,800

151,300

919,600

83,600

154,700

956,100

86,900

160,800

995,800

90,600

167,500

1,016,300

92,400

170,900

1,035,700

94,100

174,100

1,056,000

96,000

177,600

1,075,600

97,800

180,900

1,115,300

101,400

187,600

1,155,000

105,000

194,300

1,174,600

106,800

197,500

1,194,800

108,600

201,000

仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和43年9月30日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65才以上の者ならびに65才未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料および扶助料については、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和42年一宮市条例第19号。以下「条例第19号」という。)付則第2条第1項第2号および第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料および扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改正する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 65才以上の者ならびに65才未満の扶助料を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、付則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第1項の退隠料又は扶助料を受ける者がこの条例施行後65才又は70才に達したとき(65才未満の扶助料を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65才又は70才に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定は行なわない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員若しくはその遺族で条例第19号付則第2条第3項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員若しくはその遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日おいて施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)付則第2条および条例第19号付則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし65才以上の者ならびに65才未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書および第3項の規定は、前項の退隠料又は扶助料年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の条例第3条の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の条例第3条又は条例第19号付則第5条の規定を適用した場合の支給年額をくだることはない。

付則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500

123,800

116,600

127,200

119,400

130,200

123,200

134,400

125,500

136,900

129,900

141,700

136,200

148,600

142,800

155,800

149,300

162,800

156,000

170,200

162,500

177,200

169,100

184,400

173,400

189,100

177,500

193,700

182,400

199,000

189,300

206,500

195,100

212,900

200,800

219,000

207,500

226,300

214,300

233,800

221,700

241,800

229,100

250,000

238,500

260,200

244,200

266,400

251,900

274,800

259,300

282,800

274,100

299,000

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

48,900

517,400

564,500

531,400

579,700

559,600

610,400

587,800

641,300

593,500

647,400

615,900

671,900

644,200

702,700

672,400

733,600

700,500

764,200

718,200

783,500

737,100

804,100

773,500

843,800

810,300

883,900

828,700

904,100

846,700

923,600

883,100

963,400

899,800

981,600

919,600

1,003,200

956,100

1,043,000

995,800

1,086,400

1,016,300

1,108,700

1,035,700

1,129,800

1,056,000

1,152,000

1,075,600

1,173,400

1,115,300

1,216,700

1,155,000

1,260,000

1,174,600

1,281,400

1,194,800

1,303,400

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

付則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

127,200

9,000

15,900

130,200

9,200

16,300

134,400

9,500

16,800

136,900

9,700

17,100

141,700

10,100

17,700

148,600

10,500

18,500

155,800

11,000

19,400

162,800

11,600

20,400

170,200

12,000

21,200

177,200

12,600

22,200

184,400

13,100

23,100

189,100

13,400

23,700

193,700

13,700

24,200

199,000

14,100

24,800

206,500

14,600

25,800

212,900

15,100

26,600

219,000

15,500

27,400

226,300

16,100

28,300

233,800

16,500

29,200

241,800

17,100

30,200

250,000

17,700

31,200

260,200

18,400

32,500

266,400

18,900

33,300

274,800

19,500

34,400

282,800

20,100

35,400

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

641,300

45,400

80,100

647,400

45,900

80,900

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

733,600

51,900

91,700

764,200

54,100

95,500

783,500

55,500

97,900

804,100

57,000

100,500

843,800

59,800

105,500

883,900

62,600

110,500

904,100

64,000

113,000

923,600

65,500

115,500

963,400

68,200

120,400

981,600

69,500

122,700

1,003,200

71,100

125,400

1,043,000

73,900

130,400

1,086,400

76,900

135,800

1,108,700

78,500

138,600

1,129,800

80,000

141,200

1,152,000

81,600

144,000

1,173,400

83,100

146,600

1,216,700

86,200

152,100

1,260,000

89,300

157,500

1,281,400

90,700

160,100

1,303,400

92,400

163,000

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和45年3月28日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65才以上の者ならびに65才未満の扶助料を受ける妻および子にかかる退隠料又は扶助料については、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和43年一宮市条例第31号。以下「条例第31号」という。)付則第2条第2項および第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、条例第31号付則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)付則第2条一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和42年一宮市条例第19号)付則第2条第1項第1号および条例第31号付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

第4条 付則第2条、第3条および改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は扶助料については、その者の年令が同年9月30日において65才以上である場合を除き改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65才に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65才に達した場合においては、同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

付則別表第1

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

127,200

153,500

130,200

157,100

134,400

162,200

136,900

165,200

141,700

171,000

148,600

179,300

155,800

188,000

162,800

196,500

170,200

205,300

177,200

213,900

184,400

222,600

189,100

228,200

193,700

233,700

199,000

240,100

206,500

249,200

212,900

256,900

219,000

264,300

226,300

273,100

233,800

282,100

241,800

291,800

250,000

301,600

260,200

313,900

266,400

321,500

274,800

331,600

282,800

341,300

299,000

360,800

303,200

365,900

315,500

380,700

331,900

400,500

350,000

422,400

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

523,700

631,900

548,900

662,300

564,500

681,100

579,700

699,500

610,400

736,600

641,300

773,800

647,400

781,200

671,900

801,700

702,700

847,900

733,600

885,200

764,200

922,100

783,500

945,400

804,100

970,300

843,800

1,018,200

883,900

1,066,600

904,100

1,090,900

923,600

1,114,500

963,400

1,162,500

981,600

1,184,500

1,003,200

1,210,500

1,043,000

1,258,600

1,086,400

1,310,900

1,108,700

1,337,800

1,129,800

1,363,300

1,152,000

1,390,100

1,173,400

1,415,900

1,216,700

1,468,100

1,260,000

1,520,400

1,281,400

1,546,200

1,303,400

1,572,800

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年10月6日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又は、これらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は、死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又は、これらの者の遺族で、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和45年一宮市条例第15号。以下「条例第15号」という。)付則第2条第2項又は、第3条の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又は、これらの者の遺族として、退隠料又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は、扶助料について、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)付則第2条、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和42年一宮市条例第19号)付則第2条第1項第1号、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和43年一宮市条例第31号)付則第2条第1項および、条例第15号付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は、扶助料年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

付則別表第1

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

153,500

166,900

157,100

170,800

162,200

176,400

165,200

179,700

171,000

186,000

179,300

195,000

188,000

204,500

196,500

213,700

205,300

223,300

213,900

232,600

222,600

242,100

228,200

248,200

233,700

254,100

240,100

261,100

249,200

271,000

256,900

279,400

264,300

287,400

273,100

297,000

282,100

306,800

291,800

317,300

301,600

328,000

313,900

341,400

321,500

349,600

331,600

360,600

341,300

371,200

360,800

392,400

365,900

397,900

380,700

414,000

400,500

435,500

422,400

459,400

433,500

471,400

444,100

483,000

459,500

499,700

468,300

509,300

494,300

537,600

507,200

551,600

520,600

566,200

546,600

594,400

572,800

622,900

579,600

630,300

601,200

653,800

631,900

687,200

662,300

720,300

681,100

740,700

699,500

760,700

736,600

801,100

773,800

841,500

781,200

849,600

810,700

881,600

847,900

922,100

885,200

962,700

922,100

1,002,800

945,400

1,028,100

970,300

1,055,200

1,018,200

1,107,300

1,066,600

1,159,900

1,090,900

1,186,400

1,114,500

1,212,000

1,162,500

1,264,200

1,184,500

1,288,100

1,210,500

1,316,400

1,258,600

1,368,700

1,310,900

1,425,600

1,337,800

1,454,900

1,363,300

1,482,600

1,390,100

1,511,700

1,415,900

1,539,800

1,468,100

1,596,600

1,520,400

1,653,400

1,546,200

1,681,500

1,572,800

1,710,400

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合、又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年12月28日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については昭和46年1月分から同年9月分までにあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和45年一宮市条例第41号。以下「条例第41号」という。)付則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)付則第2条、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和42年一宮市条例第19号)付則第2条第1項第1号、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和43年一宮市条例第31号)付則第2条第1項、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和45年一宮市条例第15号)付則第2条第1項および条例第41号付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「退隠量又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては、退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料の年額の特例)

第4条 付則第2条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員の同項の規定の適用については、同日において退隠料また扶助料年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては、同項中「付則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「付則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては、同項中「付則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「付則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料でその旧基礎給料年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び扶助料の特例措置に関する条例(昭和28年一宮市条例第13号)別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については、2段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は扶助料については、当該2段階上位の旧基礎給料年額)を当該退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する退隠料又は扶助料に関する付則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては付則第4条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退隠料又は扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は扶助料について退隠料又は扶助料年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。

4 前3項の規定は、第2項に規定する退隠料又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は扶助料については、適用しない。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

付則別表第1(付則第2条、第3条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500

165,800

166,900

170,400

170,800

174,400

176,400

180,000

179,700

183,400

186,000

189,800

195,000

199,000

204,500

208,700

213,700

218,100

223,300

227,900

232,600

237,400

242,100

247,100

248,200

253,300

254,100

259,400

261,100

266,500

271,000

276,600

279,400

285,200

287,400

293,400

297,000

303,100

306,800

313,100

317,300

323,900

328,000

334,800

341,400

348,400

349,600

356,900

360,600

368,100

371,200

378,800

392,400

400,500

397,900

406,100

414,000

422,600

435,500

444,600

459,400

468,900

471,400

481,200

483,000

493,000

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

630,300

643,400

653,800

667,300

687,200

701,400

720,300

735,200

740,700

756,000

760,700

776,400

801,100

817,600

841,500

858,900

849,600

867,100

881,600

899,900

922,100

941,200

962,700

982,600

1,002,800

1,023,500

1,028,100

1,049,400

1,055,200

1,077,000

1,107,300

1,130,200

1,159,900

1,183,900

1,186,400

1,210,900

1,212,000

1,237,100

1,264,200

1,290,400

1,288,100

1,314,800

1,316,400

1,343,700

1,368,700

1,397,000

1,425,600

1,455,100

1,454,900

1,485,000

1,482,600

1,513,300

1,511,700

1,543,000

1,539,800

1,571,600

1,596,600

1,629,600

1,653,400

1,687,600

1,681,500

1,716,300

1,710,400

1,745,800

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする)とする。

付則別表第2(付則第2条、第3条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500

179,700

166,900

184,700

170,800

189,000

176,400

195,100

179,700

198,800

186,000

205,700

195,000

215,700

204,500

226,200

213,700

236,400

223,300

247,000

232,600

257,300

242,100

267,900

248,200

274,600

254,100

281,200

261,100

288,900

271,000

299,800

279,400

309,200

287,400

318,000

297,000

328,600

306,800

339,400

317,300

351,100

328,000

362,900

341,400

377,700

349,600

386,900

360,600

399,000

371,200

410,600

392,400

434,100

397,900

440,200

414,000

458,100

435,500

481,900

459,400

508,300

471,400

521,600

483,000

534,400

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

630,300

697,400

653,800

723,400

687,200

760,300

720,300

797,000

740,700

819,500

760,700

841,600

801,100

886,300

841,500

931,000

849,600

939,900

881,600

975,500

922,100

1,020,300

962,700

1,065,100

1,002,800

1,109,500

1,028,100

1,137,500

1,055,200

1,167,500

1,107,300

1,225,100

1,159,900

1,283,300

1,186,400

1,312,600

1,212,000

1,341,000

1,264,200

1,398,800

1,288,100

1,425,200

1,316,400

1,456,600

1,368,700

1,514,300

1,425,600

1,577,300

1,454,900

1,609,700

1,482,600

1,640,400

1,511,700

1,672,600

1,539,800

1,703,600

1,596,600

1,766,500

1,653,400

1,829,400

1,681,500

1,860,500

1,710,400

1,892,400

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合において、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和47年12月25日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又は、これらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和46年一宮市条例第32号)付則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定はこの場合について準用する。」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又は、これらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は扶助料について、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和40年一宮市条例第38号)その他退隠料又は扶助料年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に、昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額に、それぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額がこれらの者の退職当時の給料年額に下表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなして得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2,037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1,897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1,756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1,640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1,528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1,427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1,350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1,271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1,193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1,101

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の条例第3条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

付則別表第1

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

179,700

197,800

184,700

203,400

189,000

208,100

195,100

214,800

198,800

218,900

205,700

226,500

215,700

237,500

226,200

249,000

236,400

260,300

247,000

271,900

257,300

283,300

267,900

295,000

274,600

302,300

281,200

309,600

288,900

318,100

299,800

330,100

309,200

340,400

318,000

350,100

328,600

361,800

339,400

373,700

351,100

386,600

362,900

399,600

377,700

415,800

386,900

426,000

399,000

439,300

410,600

452,100

434,100

477,900

440,200

484,700

458,100

504,400

481,900

530,600

508,300

559,600

521,600

574,300

534,400

588,400

552,800

608,600

563,500

620,400

594,800

654,900

610,300

671,900

626,400

689,700

657,700

724,100

689,200

758,800

697,400

767,800

723,400

796,500

760,300

837,100

797,000

877,500

819,500

902,300

841,600

926,600

886,300

975,800

931,000

1,025,000

939,900

1,034,800

975,500

1,074,000

1,020,300

1,123,400

1,065,100

1,172,700

1,109,500

1,221,600

1,137,500

1,252,400

1,167,500

1,285,400

1,225,100

1,348,800

1,283,300

1,412,900

1,312,600

1,445,200

1,341,000

1,476,400

1,398,800

1,540,100

1,425,200

1,569,100

1,456.600

1,603,700

1,514,300

1,667,200

1,577,300

1,736,660

1,609,700

1,772,300

1,640,400

1,806,100

1,672,600

1,841,500

1,703,600

1,875,700

1,766,500

1,944,900

1,829,400

2,014,200

1,860,500

2,048,400

1,892,400

2,083,500

退隠料又は、扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和48年12月27日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又は、これらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は、70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で付則別表に掲げる額に合致しないものにあっては、昭和48年9月30日における退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する同表の仮定給料年額をAとし、同表に掲げる仮定給料年額のうち、Aの直近下位の仮定給料年額をB、Aの直近上位の仮定給料年額をC、Bの4段階上位の仮定給料年額をD、Cの4段階上位の仮定給料年額をEとした場合におけるAからBを控除した額をCからBを控除した額で除して得た額に、EからDを控除した額を乗じて得た額にDを加えて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)、仮定給料年額が、2,314,600円をこえるものにあっては、その額に、2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする))」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は市長の受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

付則別表

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

197,800

244,100

203,400

251,000

208,100

256,800

214,800

265,100

218,900

270,100

226,500

279,500

237,500

293,100

249,000

307,300

260,300

321,200

271,900

335,500

283,300

349,600

295,000

364,000

302,300

373,000

309,600

382,000

318,100

392,500

330,100

407,300

340,400

420,100

350,100

432,000

361,800

446,500

373,700

461,100

386,600

477,100

399,600

493,100

415,800

513,100

426,000

525,700

439,300

542,100

452,100

557,900

477,900

589,700

484,700

598,100

504,400

622,400

530,600

654,800

559,600

690,500

574,300

708,700

588,400

726,100

608,600

751,000

620,400

765,600

654,900

808,100

671,900

829,100

689,700

851,100

724,100

893,500

758,800

936,400

767,800

947,500

796,500

982,900

837,100

1,033,000

877,500

1,082,800

902,300

1,113,400

926,600

1,143,400

975,800

1,204,100

1,025,000

1,264,900

1,034,800

1,276,900

1,074,000

1,325,300

1,123,400

1,386,300

1,172,700

1,447,100

1,221,600

1,507,500

1,252,400

1,545,500

1,285,400

1,586,200

1,348,800

1,664,400

1,412,900

1,743,500

1,445,200

1,783,400

1,476,400

1,821,900

1,540,100

1,900,500

1,569,100

1,936,300

1,603,700

1,979,000

1,667,200

2,057,300

1,736,600

2,143,000

1,772,300

2,187,000

1,806,100

2,228,700

1,841,500

2,272,400

1,875,700

2,314,600

1,944,900

2,400,000

2,014,200

2,485,500

2,048,400

2,527,700

2,083,500

2,571,000

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した職員にあっては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した職員にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を昭和47年4月1日以後に退職した職員にあっては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和49年10月5日条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料(次項に規定する退隠料又は扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料で、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和47年一宮市条例第41号)付則第3条ただし書(同条例付則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例付則(第3条ただし書を除く。)および一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第42号)付則の規定を適用したとしたならば、昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額がこれらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(老齢者等の退隠料等年額についての特例)

第3条 70歳以上の者に給する退隠料および70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料および扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料および扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退隠料又は扶助料で80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

251,000

310,700

256,800

317,900

265,100

328,200

270,100

334,400

279,500

346,000

293,100

362,900

307,300

380,400

321,200

397,600

335,500

415,300

349,600

432,800

364,000

450,600

373,000

461,800

382,000

472,900

392,500

485,900

407,300

504,200

420,100

520,100

432,000

534,800

446,500

552,800

461,100

570,800

477,100

590,600

493,100

610,500

513,100

635,200

525,700

650,800

542,100

671,100

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

1,264,900

1,565,900

1,276,900

1,580,800

1,325,300

1,640,700

1,386,300

1,716,200

1,447,100

1,791,500

1,507,500

1,866,300

1,545,500

1,913,300

1,586,200

1,963,700

1,664,400

2,060,500

1,743,500

2,158,500

1,783,400

2,207,800

1,821,900

2,255,500

1,900,500

2,352,800

1,936,300

2,397,100

1,979,000

2,450,000

2,057,300

2,546,900

2,143,000

2,653,000

2,187,000

2,707,500

2,228,700

2,759,100

2,272,400

2,813,200

2,314,600

2,865,500

2,400,000

2,971,200

2,485,500

3,077,000

2,527,700

3,129,300

2,571,000

3,182,900

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和50年12月26日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和49年一宮市条例第43号)付則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば、昭和50年7月31日において受けることとなる退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定は行わない。

(職権改定)

第3条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第4条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは、「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と「624万円」とあるのは「582万円」とする。

付則別表第1(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800

559,600

450,600

582,600

461,800

597,100

472,900

611,500

485,900

628,300

504,200

651,900

520,100

672,500

534,800

691,500

552,800

714,800

570,800

738,000

590,600

763,600

610,500

789,400

635,200

821,300

650,800

841,500

671,100

867,700

690,700

893,100

730,000

943,900

740,400

957,300

770,500

996,300

810,600

1,048,100

854,800

1,105,300

877,400

1,134,500

898,900

1,162,300

929,700

1,202,100

947,800

1,225,500

1,000,400

1,293,500

1,026,400

1,327,100

1,053,700

1,362,400

1,106,200

1,430,300

1,159,300

1,499,000

1,173,000

1,516,700

1,216,800

1,573,300

1,278,900

1,653,600

1,340,500

1,733,300

1,378,400

1,782,300

1,415,500

1,830,200

1,490,700

1,927,500

1,565,900

2,024,700

1,580,800

2,044,000

1,640,700

2,121,400

1,716,200

2,219,000

1,791,500

2,316,400

1,866,300

2,413,100

1,913,300

2,473,900

1,963,700

2,539,100

2,060,500

2,664,200

2,158,500

2,790,900

2,207,800

2,854,700

2,255,500

2,916,400

2,352,800

3,042,200

2,397,100

3,099,500

2,450,000

3,167,900

2,546,900

3,293,100

2,653,000

3,430,300

2,707,500

3,500,800

2,759,100

3,567,500

2,813,200

3,637,500

2,865,500

3,705,100

2,971,200

3,841,800

3,077,000

3,978,600

3,129,300

4,046,200

3,182,900

4,115,500

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

付則別表第2(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800

597,700

450,600

622,300

461,800

637,700

472,900

653,100

485,900

671,000

504,200

696,300

520,100

718,300

534,800

738,600

552,800

763,400

570,800

788,300

590,600

815,600

610,500

843,100

635,200

877,200

650,800

898,800

671,100

926,800

690,700

953,900

730,000

1,008,100

740,400

1,022,500

770,500

1,064,100

810,600

1,119,400

854,800

1,180,500

877,400

1,211,700

898,900

1,241,400

929,700

1,283,900

947,800

1,308,900

1,000,400

1,381,600

1,026,400

1,417,500

1,053,700

1,455,200

1,106,200

1,527,700

1,159,300

1,601,000

1,173,000

1,619,900

1,216,800

1,680,400

1,278,900

1,766,200

1,340,500

1,851,200

1,378,400

1,903,600

1,415,500

1,954,800

1,490,700

2,058,700

1,565,900

2,162,500

1,580,800

2,183,100

1,640,700

2,265,800

1,716,200

2,370,100

1,791,500

2,474,100

1,866,300

2,577,400

1,913,300

2,642,300

1,963,700

2,711,900

2,060,500

2,845,600

2,158,500

2,980,900

2,207,800

3,049,000

2,255,500

3,114,800

2,352,800

3,249,200

2,397,100

3,310,400

2,450,000

3,383,500

2,546,900

3,517,300

2,653,000

3,663,800

2,707,500

3,739,100

2,759,100

3,810,300

2,813,200

3,885,000

2,865,500

3,957,300

2,971,200

4,103,200

3,077,000

4,249,300

3,129,300

4,321,600

3,182,900

4,395,600

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1,381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和51年10月8日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料の年額に係る加算の特例)

第3条 職員遺族扶助料条例(大正10年第13号議決。以下「第13号議決」という。)第2条第1号又は第3号に規定する扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に定める額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(恩給法第75条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては、重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

2 前項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

(平10条例32・平11条例23・平15条例22・一部改正)

第3条の2 第13号議決第2条第1号又は第3号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって市長の定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、第13号議決第2条第1号又は第3号に規定する扶助料の年額が市長の定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が市長の定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該市長の定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定および扶助料の年額に係る加算は、付則第3条第1項の規定によるものは除き市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

525,300

585,700

549,100

612,200

573,500

639,500

597,700

666,400

622,300

693,900

637,700

711,000

653,100

728,200

671,000

747,700

696,300

775,300

718,300

799,200

738,600

821,400

763,400

848,400

788,300

875,500

815,600

905,300

843,100

935,300

877,200

972,700

898,800

996,500

926,800

1,027,400

953,900

1,057,300

1,008,100

1,117,000

1,022,500

1,132,900

1,064,100

1,178,800

1,119,400

1,239,800

1,180,500

1,307,200

1,211,700

1,341,600

1,241,400

1,374,400

1,283,900

1,421,200

1,308,900

1,448,800

1,381,600

1,529,000

1,417,500

1,568,600

1,455,200

1,610,200

1,527,700

1,690,200

1,601,000

1,771,000

1,619,900

1,791,800

1,680,400

1,858,600

1,766,200

1,953,200

1,851,200

2,047,000

1,903,600

2,104,800

1,954,800

2,161,200

2,058,700

2,275,800

2,162,500

2,387,900

2,183,100

2,409,800

2,265,800

2,497,600

2,370,100

2,608,300

2,474,100

2,718,800

2,577,400

2,828,500

2,642,300

2,897,400

2,711,900

2,971,300

2,845,600

3,113,300

2,980,900

3,257,000

3,049,000

3,329,300

3,114,800

3,397,800

3,249,200

3,537,900

3,310,400

3,601,600

3,383,500

3,675,500

3,517,300

3,809,300

3,663,800

3,955,800

3,739,100

4,031,100

3,810,300

4,102,300

3,885,000

4,177,000

3,957,300

4,249,300

4,103,200

4,395,200

4,249,300

4,541,300

4,321,600

4,613,600

4,395,600

4,687,600

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年10月1日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条および第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例並びに付則第6条及び第7条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則、その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員で、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和48年一宮市条例第42号)付則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が、3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあっては、その年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあっては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前号に規定する退隠料又は扶助料を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあっては、その年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあっては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料又は扶助料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは「(イ)の表又は一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和52年一宮市条例第40号)付則別表第2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

付則別表第1(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

585,700

627,200

612,200

655,500

639,500

684,600

666,400

713,300

693,900

742,700

711,000

760,900

728,200

779,300

747,700

800,100

775,300

829,500

799,200

855,000

821,400

878,700

848,400

907,500

875,500

936,500

905,300

968,300

935,300

1,000,300

972,700

1,040,200

996,500

1,065,600

1,027,400

1,098,500

1,057,300

1,130,400

1,117,000

1,194,100

1,132,900

1,211,100

1,178,800

1,260,100

1,239,800

1,325,200

1,307,200

1,397,100

1,341,600

1,433,800

1,374,400

1,468,800

1,421,200

1,518,700

1,448,800

1,548,200

1,529,000

1,633,700

1,568,600

1,676,000

1,610,200

1,720,400

1,690,200

1,805,700

1,771,000

1,892,000

1,791,800

1,914,200

1,858,600

1,985,400

1,953,200

2,086,400

2,047,000

2,186,400

2,104,800

2,248,100

2,161,200

2,308,300

2,275,800

2,430,600

2,387,900

2,550,200

2,409,800

2,573,600

2,497,600

2,667,200

2,608,300

2,785,400

2,718,800

2,903,300

2,828,500

3,020,300

2,897,400

3,093,800

2,971,300

3,172,700

3,113,300

3,324,200

3,257,000

3,477,500

3,329,300

3,554,700

3,397,800

3,627,800

3,537,900

3,777,200

3,601,600

3,845,200

3,675,500

3,924,100

3,809,300

4,066,800

3,955,800

4,223,100

4,031,100

4,303,500

4,102,300

4,379,500

4,177,000

4,459,200

4,249,300

4,536,300

4,395,200

4,692,000

4,541,300

4,847,900

4,613,600

4,925,000

4,687,600

5,004,000

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

付則別表第2(付則第4条関係)

扶助料

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

294,500円

65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

220,900円

(昭和53年10月2日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条および第2条の規定並びに付則第6条および第7条の規定は、昭和53年4月1日から、第3条および第4条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(扶助料等に関する経過措置)

第3条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和53年4月分および同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定の適用については、同項の(ロ)の表中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

付則別表第1(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

627,200

672,400

655,500

702,700

684,600

733,800

713,300

764,500

742,700

796,000

760,900

815,500

779,300

835,200

800,100

857,400

829,500

888,900

855,000

916,200

878,700

941,500

907,500

972,300

936,500

1,003,400

968,300

1,037,400

1,000,300

1,071,600

1,040,200

1,114,300

1,065,600

1,141,500

1,098,500

1,176,700

1,130,400

1,210,800

1,194,100

1,279,000

1,211,100

1,297,200

1,260,100

1,349,600

1,325,200

1,419,300

1,397,100

1,496,200

1,433,800

1,535,500

1,468,800

1,572,900

1,518,700

1,626,300

1,548,200

1,657,900

1,633,700

1,749,400

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

1,805,700

1,933,400

1,892,000

2,025,700

1,914,200

2,049,500

1,985,400

2,125,700

2,086,400

2,233,700

2,186,400

2,340,700

2,248,100

2,406,800

2,308,300

2,471,200

2,430,600

2,602,000

2,550,200

2,730,000

2,573,600

2,755,100

2,667,200

2,855,200

2,785,400

2,981,700

2,903,300

3,107,800

3,020,300

3,233,000

3,093,800

3,311,700

3,172,700

3,396,100

3,324,200

3,558,200

3,477,500

3,722,200

3,554,700

3,804,800

3,627,800

3,883,000

3,777,200

4,042,900

3,845,200

4,115,700

3,924,100

4,200,100

4,066,800

4,352,800

4,223,100

4,518,300

4,303,500

4,598,700

4,379,500

4,674,700

4,459,200

4,754,400

4,536,300

4,831,500

4,692,000

4,987,200

4,847,900

5,143,100

4,925,000

5,220,200

5,004,000

5,299,200

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和54年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条および第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例ならびに付則第6条および第7条の規定は、昭和54年4月1日から、第3条および第4条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例は昭和54年6月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年3月31日において現に受けている退隠料又は扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(扶助料等に関する経過措置)

第3条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和54年4月分および同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(一宮市条例第33号付則第3条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和54年一宮市条例第35号)付則別表第2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

付則別表第1(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400

699,300

702,700

730,700

733,800

763,000

764,500

794,800

796,000

827,500

815,500

847,700

835,200

868,100

857,400

891,100

888,900

923,800

916,200

952,100

941,500

978,300

972,300

1,010,300

1,003,400

1,042,500

1,037,400

1,077,800

1,071,600

1,113,200

1,114,300

1,157,500

1,141,500

1,185,700

1,176,700

1,222,200

1,210,800

1,257,600

1,279,000

1,328,300

1,297,200

1,347,200

1,349,600

1,401,500

1,419,300

1,473,800

1,496,200

1,553,600

1,535,500

1,594,300

1,572,900

1,633,100

1,626,300

1,688,500

1,657,900

1,721,200

1,749,400

1,816,000

1,794,600

1,862,700

1,842,100

1,911,800

1,933,400

2,006,100

2,025,700

2,101,400

2,049,500

2,126,000

2,125,700

2,204,700

2,233,700

2,316,300

2,340,700

2,426,800

2,406,800

2,495,100

2,471,200

2,561,600

2,602,000

2,696,800

2,730,000

2,829,000

2,755,100

2,854,900

2,855,200

2,957,700

2,981,700

3,087,300

3,107,800

3,216,400

3,233,000

3,344,600

3,311,700

3,425,200

3,396,100

3,511,600

3,558,200

3,677,600

3,722,200

3,845,500

3,804,800

3,930,100

3,883,000

4,010,200

4,042,900

4,173,900

4,115,700

4,248,500

4,200,100

4,334,900

4,352,800

4,491,300

4,518,300

4,658,700

4,598,700

4,691,300

4,674,700

4,722,100

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

付則別表第2(付則第4条関係)

扶助料

金額

60歳未満の妻又は子に給する扶助料

323,500円

60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

242,700円

(昭和55年9月30日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)付則第3条の次に1条を加える改正規定および付則第4条の改正規定ならびに付則第3条の規定は、別に市長の定める日から施行する。

(昭和55年規則第33号で市長の定める日は、昭和55年12月25日)

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の規定ならびに付則第7条および第8条の規定は、昭和55年4月1日から適用し、第3条中一宮市条例第33号付則第3条第1項の改正規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡者時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第3条 改正後の一宮市条例第33号付則第3条の2の規定は、付則第1条第1項ただし書に掲げる日前に給与事由の生じた一宮市条例第13号第2条第1項又は第3項に規定する扶助料については、適用しない。

第4条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。

(退隠料又は扶助料年額についての特例に関する経過措置)

第5条 昭和55年4月分および同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和55年一宮市条例第37号)付則別表第2」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第8条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

付則別表第1(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300

726,300

730,700

758,700

763,000

792,100

794,800

825,000

827,500

858,800

847,700

879,700

868,100

900,800

891,100

924,600

923,800

958,400

952,100

987,700

978,300

1,014,800

1,010,300

1,047,900

1,042,500

1,081,100

1,077,800

1,117,600

1,113,200

1,154,200

1,157,500

1,200,100

1,185,700

1,229,200

1,222,200

1,267,000

1,257,600

1,303,600

1,328,300

1,376,700

1,347,200

1,396,200

1,401,500

1,452,400

1,473,800

1,527,100

1,553,600

1,609,600

1,594,300

1,651,700

1,633,100

1,691,800

1,688,500

1,749,100

1,721,200

1,782,900

1,816,000

1,880,900

1,862,700

1,929,200

1,911,800

1,980,000

2,006,100

2,077,500

2,101,400

2,176,000

2,126,000

2,201,500

2,204,700

2,282,900

2,316,300

2,398,300

2,426,800

2,512,500

2,495,100

2,583,100

2,561,600

2,651,900

2,696,800

2,791,700

2,829,000

2,928,400

2,854,900

2,955,200

2,957,700

3,061,500

3,087,300

3,195,500

3,216,400

3,329,000

3,344,600

3,461,500

3,425,200

3,544,900

3,511,600

3,634,200

3,677,600

3,805,800

3,845,500

3,979,400

3,930,100

4,066,900

4,010,200

4,149,700

4,173,900

4,314,300

4,248,500

4,388,900

4,334,900

4,475,300

4,491,300

4,631,700

4,658,700

4,799,100

4,691,300

4,831,700

4,722,100

4,862,500

4,754,400

4,894,400

4,831,500

4,970,300

4,987,200

5,123,500

5,143,100

5,276,900

5,220,200

5,352,800

5,299,200

5,430,500

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

付則別表第2(付則第5条関係)

退隠料又は扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

671,600円

65歳未満の者に給する退隠料

503,700円

扶助料

436,000円

(昭和56年10月1日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定ならびに付則第5条の規定は、昭和56年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定ならびに付則第6条第1項の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(退隠料又は扶助料年額についての特例に関する経過措置)

第3条 昭和56年4月分および同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和56年一宮市条例第41号)付則別表第2」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の付則による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行なわないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表第1(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300

762,100

758,700

795,900

792,100

830,700

825,000

865,000

858,800

900,200

879,700

921,900

900,800

943,900

924,600

968,700

958,400

1,004,000

987,700

1,034,500

1,014,800

1,062,700

1,047,900

1,097,200

1,081,100

1,131,800

1,117,600

1,169,800

1,154,200

1,208,000

1,200,100

1,255,800

1,229,200

1,286,100

1,267,000

1,325,500

1,303,600

1,363,700

1,376,700

1,439,800

1,396,200

1,460,100

1,452,400

1,518,700

1,527,100

1,596,500

1,609,600

1,682,500

1,651,700

1,726,400

1,691,800

1,768,200

1,749,100

1,827,900

1,782,900

1,863,100

1,880,900

1,965,200

1,929,200

2,015,500

1,980,000

2,068,500

2,077,500

2,170,100

2,176,000

2,272,700

2,201,500

2,299,300

2,282,900

2,384,100

2,398,300

2,504,300

2,512,500

2,623,300

2,583,100

2,696,900

2,651,900

2,768,600

2,791,700

2,914,300

2,928,400

3,056,700

2,955,200

3,084,600

3,061,500

3,195,400

3,195,500

3,335,000

3,329,000

3,474,100

3,461,500

3,612,200

3,544,900

3,699,100

3,634,200

3,792,100

3,805,800

3,970,900

3,979,400

4,151,800

4,066,900

4,243,000

4,149,700

4,329,300

4,314,300

4,500,800

4,388,900

4,577,300

4,475,300

4,663,700

4,631,700

4,820,100

4,799,100

4,987,500

4,831,700

5,020,100

4,862,500

5,050,900

4,894,400

5,082,300

4,970,300

5,156,600

5,123,500

5,306,400

5,276,900

5,456,400

5,352,800

5,530,600

5,430,500

5,606,600

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

付則別表第2(付則第3条関係)

退隠料又は扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

733,600円

65歳未満の者に給する退隠料

550,200円

扶助料

476,800円

(昭和57年9月30日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定ならびに付則第6条の規定は、昭和57年5月1日から適用し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定ならびに付則第7条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。

(退隠料の改定年額の一部停止)

第4条 付則第2条の規定により年額を改定された退隠料で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和57年5月分および同年6月分の退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表第1(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100

804,000

795,900

839,700

830,700

876,400

865,000

912,600

900,200

949,700

921,900

972,600

943,900

995,800

968,700

1,022,000

1,004,000

1,059,200

1,034,500

1,091,400

1,062,700

1,121,100

1,097,200

1,157,500

1,131,800

1,194,000

1,169,800

1,234,100

1,208,000

1,274,400

1,255,800

1,324,900

1,286,100

1,356,800

1,325,500

1,397,900

1,363,700

1,437,900

1,439,800

1,517,400

1,460,100

1,538,600

1,518,700

1,599,800

1,596,500

1,681,100

1,682,500

1,771,000

1,726,400

1,816,900

1,768,200

1,860,600

1,827,900

1,923,000

1,863,100

1,959,700

1,965,200

2,066,400

2,015,500

2,119,000

2,068,500

2,174,400

2,170,100

2,280,600

2,272,700

2,387,800

2,299,300

2,415,600

2,384,100

2,504,200

2,504,300

2,629,800

2,623,300

2,754,100

2,696,900

2,831,100

2,768,600

2,906,000

2,914,300

3,058,200

3,056,700

3,207,100

3,084,600

3,236,200

3,195,400

3,352,000

3,335,000

3,497,900

3,474,100

3,643,200

3,612,200

3,787,500

3,699,100

3,878,400

3,792,100

3,975,500

3,970,900

4,162,400

4,151,800

4,351,400

4,243,000

4,446,700

4,329,300

4,536,900

4,500,800

4,716,100

4,577,300

4,796,100

4,663,700

4,884,500

4,820,100

5,040,900

4,987,500

5,208,300

5,020,100

5,240,900

5,050,900

5,271,700

5,082,300

5,302,600

5,156,600

5,374,900

5,306,400

5,520,800

5,456,400

5,666,900

5,530,600

5,739,200

5,606,600

5,813,200

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和57年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定ならびに付則第5条の規定は、昭和59年3月1日から適用し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定ならびに付則第6条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、付則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表第1(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000

820,900

839,700

857,300

876,400

894,800

912,600

931,800

949,700

969,600

972,600

993,000

995,800

1,016,700

1,022,000

1,043,500

1,059,200

1,081,400

1,091,400

1,114,300

1,121,100

1,144,600

1,157,500

1,181,800

1,194,000

1,219,100

1,234,100

1,259,900

1,274,400

1,301,000

1,324,900

1,352,500

1,356,800

1,385,000

1,397,900

1,426,900

1,437,900

1,467,600

1,517,400

1,548,600

1,538,600

1,570,200

1,599,800

1,632,600

1,681,100

1,715,400

1,771,000

1,807,000

1,816,900

1,853,800

1,860,600

1,898,400

1,923,000

1,961,900

1,959,700

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,119,000

2,161,700

2,174,400

2,218,100

2,280,600

2,326,300

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

3,058,200

3,118,700

3,207,100

3,270,400

3,236,200

3,300,100

3,352,000

3,418,100

3,497,900

3,566,800

3,643,200

3,714,800

3,787,500

3,861,900

3,878,400

3,954,500

3,975,500

4,053,400

4,162,400

4,243,900

4,351,400

4,436,500

4,446,700

4,533,600

4,536,900

4,625,500

4,716,100

4,808,100

4,796,100

4,889,600

4,884,500

4,979,700

5,040,900

5,139,100

5,208,300

5,306,700

5,240,900

5,339,300

5,271,700

5,370,100

5,302,600

5,401,000

5,374,900

5,473,300

5,520,800

5,619,200

5,666,900

5,765,300

5,739,200

5,837,600

5,813,200

5,911,600

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和60年10月1日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定並びに付則第5条の規定は、昭和60年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定並びに付則第6条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和59年一宮市条例第30号)付則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

820,900

849,600

2,463,900

2,545,400

857,300

887,300

2,554,200

2,638,500

894,800

926,100

2,682,200

2,770,400

931,800

964,400

2,808,800

2,901,000

969,600

1,003,500

2,887,300

2,981,900

993,000

1,027,800

2,963,600

3,060,600

1,016,700

1,052,300

3,118,700

3,220,500

1,043,500

1,080,000

3,270,400

3,376,900

1,081,400

1,119,200

3,300,100

3,407,500

1,114,300

1,153,300

3,418,100

3,529,200

1,144,600

1,184,700

3,566,800

3,682,500

1,181,800

1,223,200

3,714,800

3,835,100

1,219,100

1,261,800

3,861,900

3,986,700

1,259,900

1,304,000

3,954,500

4,082,200

1,301,000

1,346,400

4,053,400

4,184,200

1,352,500

1,399,500

4,243,900

4,380,600

1,385,000

1,433,000

4,436,500

4,579,100

1,426,900

1,476,200

4,533,600

4,679,200

1,467,600

1,518,200

4,625,500

4,774,000

1,548,600

1,601,700

4,808,100

4,962,300

1,570,200

1,624,000

4,889,600

5,046,300

1,632,600

1,688,300

4,979,700

5,139,200

1,715,400

1,773,700

5,139,100

5,303,500

1,807,000

1,868,100

5,306,700

5,473,500

1,853,800

1,916,400

5,339,300

5,506,100

1,898,400

1,962,400

5,370,100

5,536,900

1,961,900

2,027,800

5,401,000

5,567,800

1,999,300

2,066,400

5,473,300

5,640,100

2,108,100

2,178,600

5,619,200

5,786,000

2,161,700

2,233,800

5,765,300

5,932,100

2,218,100

2,292,000

5,837,600

6,004,400

2,326,300

2,403,500

5,911,600

6,078,400

2,435,600

2,516,200

 

 

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和61年10月1日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例並びに付則第5条及び第6条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に開する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和59年一宮市条例第30号)付則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600

894,600

887,300

934,300

926,100

975,200

964,400

1,015,500

1,003,500

1,056,700

1,027,800

1,082,300

1,052,300

1,108,100

1,080,000

1,137,200

1,119,200

1,178,500

1,153,300

1,214,400

1,184,700

1,247,500

1,223,200

1,288,000

1,261,800

1,328,600

1,304,000

1,372,900

1,346,400

1,417,500

1,399,500

1,473,300

1,433,000

1,508,500

1,476,200

1,553,900

1,518,200

1,598,000

1,601,700

1,685,800

1,624,000

1,709,200

1,688,300

1,776,800

1,773,700

1,866,600

1,868,100

1,965,800

1,916,400

2,016,500

1,962,400

2,064,900

2,027,800

2,133,600

2,066,400

2,174,200

2,178,600

2,292,100

2,233,800

2,350,100

2,292,000

2,411,300

2,403,500

2,528,500

2,516,200

2,646,900

2,545,400

2,677,600

2,638,500

2,775,500

2,770,400

2,914,100

2,901,000

3,051,400

2,981,900

3,136,400

3,060,600

3,219,100

3,220,500

3,387,100

3,376,900

3,551,500

3,407,500

3,583,700

3,529,200

3,711,600

3,682,500

3,872,700

3,835,100

4,033,100

3,986,700

4,192,400

4,082,200

4,292,800

4,184,200

4,400,000

4,380,600

4,606,400

4,579,100

4,815,000

4,679,200

4,920,200

4,774,000

5,019,900

4,962,300

5,217,800

5,046,300

5,306,100

5,139,200

5,403,700

5,303,500

5,576,400

5,473,500

5,750,700

5,506,100

5,783,300

5,536,900

5,814,100

5,567,800

5,845,000

5,640,100

5,917,300

5,786,000

6,063,200

5,932,100

6,209,300

6,004,400

6,281,600

6,078,400

6,355,600

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年10月1日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号。以下「一宮市条例第37号」という。)の規定及び付則第6条の規定は昭和62年4月1日から、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の規定及び付則第7条第1項の規定は昭和62年7月1日から、第3条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定は昭和62年8月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の一宮市条例第37号付則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。以下「一宮市条例第7号」という。)第3条の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 付則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額

(2) 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和59年一宮市条例第30号)付則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の一宮市条例第7号第3条の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市条例第7号第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600

912,500

934,300

953,000

975,200

994,700

1,015,500

1,035,800

1,056,700

1,077,800

1,082,300

1,103,900

1,108,100

1,130,300

1,137,200

1,159,900

1,178,500

1,202,100

1,214,400

1,238,700

1,247,500

1,272,500

1,288,000

1,313,800

1,328,600

1,355,200

1,372,900

1,400,400

1,417,500

1,445,900

1,473,300

1,502,800

1,508,500

1,538,700

1,553,900

1,585,000

1,598,000

1,630,000

1,685,800

1,719,500

1,709,200

1,743,400

1,776,800

1,812,300

1,866,600

1,903,900

1,965,800

2,005,100

2,016,500

2,056,800

2,064,900

2,106,200

2,133,600

2,176,300

2,174,200

2,217,700

2,292,100

2,337,900

2,350,100

2,397,100

2,411,300

2,459,500

2,528,500

2,579,100

2,646,900

2,699,800

2,677,600

2,731,200

2,775,500

2,831,000

2,914,100

2,972,400

3,051,400

3,112,400

3,136,400

3,199,100

3,219,100

3,283,500

3,387,100

3,454,800

3,551,500

3,622,500

3,583,700

3,655,400

3,711,600

3,785,800

3,872,700

3,950,200

4,033,100

4,113,800

4,192,400

4,276,200

4,292,800

4,378,700

4,400,000

4,488,000

4,606,400

4,698,500

4,815,000

4,911,300

4,920,200

5,018,600

5,019,900

5,120,300

5,217,800

5,322,200

5,306,100

5,412,200

5,403,700

5,511,800

5,576,400

5,687,900

5,750,700

5,865,700

5,783,300

5,899,000

5,814,100

5,930,400

5,845,000

5,961,900

5,917,300

6,035,600

6,063,200

6,184,500

6,209,300

6,333,500

6,281,600

6,407,200

6,355,600

6,482,700

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年度に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和63年9月30日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定及び付則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号)第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500

923,900

953,000

964,900

994,700

1,007,100

1,035,800

1,048,700

1,077,800

1,091,300

1,103,900

1,117,700

1,130,300

1,144,400

1,159,900

1,174,400

1,202,100

1,217,100

1,238,700

1,254,200

1,272,500

1,288,400

1,313,800

1,330,200

1,355,200

1,372,100

1,400,400

1,417,900

1,445,900

1,464,000

1,502,800

1,521,600

1,538,700

1,557,900

1,585,000

1,604,800

1,630,000

1,650,400

1,719,500

1,741,000

1,743,400

1,765,200

1,812,300

1,835,000

1,903,900

1,927,700

2,005,100

2,030,200

2,056,800

2,082,500

2,106,200

2,132,500

2,176,300

2,203,500

2,217,700

2,245,400

2,337,900

2,367,100

2,397,100

2,427,100

2,459,500

2,490,200

2,579,100

2,611,300

2,699,800

2,733,500

2,731,200

2,765,300

2,831,000

2,866,400

2,972,400

3,009,600

3,112,400

3,151,300

3,199,100

3,239,100

3,283,500

3,324,500

3,454,800

3,498,000

3,622,500

3,667,800

3,655,400

3,701,100

3,785,800

3,833,100

3,950,200

3,999,600

4,113,800

4,165,200

4,276,200

4,329,700

4,378,700

4,433,400

4,488,000

4,544,100

4,698,500

4,757,200

4,911,300

4,972,700

5,018,600

5,081,300

5,120,300

5,184,300

5,322,200

5,388,700

5,412,200

5,479,900

5,511,800

5,580,700

5,687,900

5,759,000

5,865,700

5,939,000

5,899,000

5,972,700

5,930,400

6,004,500

5,961,900

6,036,400

6,035,600

6,111,000

6,184,500

6,261,800

6,333,500

6,412,700

6,407,200

6,487,300

6,482,700

6,563,700

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1,0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年9月30日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定及び付則第5条の規定は平成元年4月1日から,第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定は平成元年8月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の一宮市条例第33号付則第3条第1項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

923,900

942,600

964,900

984,400

1,007,100

1,027,400

1,048,700

1,069,900

1,091,300

1,113,300

1,117,700

1,140,300

1,144,400

1,167,500

1,174,400

1,198,100

1,217,100

1,241,700

1,254,200

1,279,500

1,288,400

1,314,400

1,330,200

1,357,100

1,372,100

1,399,800

1,417,900

1,446,500

1,464,000

1,493,600

1,521,600

1,552,300

1,557,900

1,589,400

1,604,800

1,637,200

1,650,400

1,683,700

1,741,000

1,776,200

1,765,200

1,800,900

1,835,000

1,872,100

1,927,700

1,966,600

2,030,200

2,071,200

2,082,500

2,124,600

2,132,500

2,175,600

2,203,500

2,248,000

2,245,400

2,290,800

2,367,100

2,414,900

2,427,100

2,476,100

2,490,200

2,540,500

2,611,300

2,664,000

2,733,500

2,788,700

2,765,300

2,821,200

2,866,400

2,924,300

3,009,600

3,070,400

3,151,300

3,215,000

3,239,100

3,304,500

3,324,500

3,391,700

3,498,000

3,568,700

3,667,800

3,741,900

3,701,100

3,775,900

3,833,100

3,910,500

3,999,600

4,080,400

4,165,200

4,249,300

4,329,700

4,417,200

4,433,400

4,523,000

4,544,100

4,635,900

4,757,200

4,853,300

4,972,700

5,073,100

5,081,300

5,183,900

5,184,300

5,289,000

5,388,700

5,497,600

5,479,900

5,590,600

5,580,700

5,693,400

5,759,000

5,875,300

5,939,000

6,059,000

5,972,700

6,093,300

6,004,500

6,125,800

6,036,400

6,158,300

6,111,000

6,234,400

6,261,800

6,388,300

6,412,700

6,542,200

6,487,300

6,618,300

6,563,700

6,696,300

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年9月27日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成2年4月分以降、その額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

942,600

970,700

984,400

1,013,700

1,027,400

1,058,000

1,069,900

1,101,800

1,113,300

1,146,500

1,140,300

1,174,300

1,167,500

1,202,300

1,198,100

1,233,800

1,241,700

1,278,700

1,279,500

1,317,600

1,314,400

1,353,600

1,357,100

1,397,500

1,399,800

1,441,500

1,446,500

1,489,600

1,493,600

1,538,100

1,552,300

1,598,600

1,589,400

1,636,800

1,637,200

1,686,000

1,683,700

1,733,900

1,776.200

1,829,100

1,800,900

1,854,600

1,872,100

1,927,900

1,966,600

2,025,200

2,071,200

2,132,900

2,124,600

2,187,900

2,175,600

2,240,400

2,248,000

2,315,000

2,290,800

2,359,100

2,414,900

2,486,900

2,476,100

2,549,900

2,540,500

2,616,200

2,664,000

2,743,400

2,788,700

2,871,800

2,821,200

2,905,300

2,924,300

3,011,400

3,070,400

3,161,900

3,215,000

3,310,800

3,304,500

3,403,000

3,391,700

3,492,800

3,568,700

3,675,000

3,741,900

3,853,400

3,775,900

3,888,400

3,910,500

4,027,000

4,080,400

4,202,000

4,249,300

4,375,900

4,417,200

4,548,800

4,523,000

4,657,800

4,635,900

4,774,000

4,853,300

4,997,900

5,073,100

5,224,300

5,183,900

5,338,400

5,289,000

5,446,600

5,497,600

5,661,400

5,590,600

5,757,200

5,693,400

5,863,100

5,875,300

6,050,400

6,059,000

6,239,600

6,093,300

6,274,900

6,125,800

6,308,300

6,158,300

6,341,800

6,234,400

6,420,200

6,388,300

6,578,700

6,542,200

6,737,200

6,618,300

6,815,500

6,696,300

6,895,800

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成3年9月27日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成3年4月分以降、その額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

970,700

1,006,800

1,013,700

1,051,400

1,058,000

1,097,400

1,101,800

1,142,800

1,146,500

1,189,100

1,174,300

1,218,000

1,202,300

1,247,000

1,233,800

1,279,700

1,278,700

1,326,300

1,317,600

1,366,600

1,353,600

1,404,000

1,397,500

1,449,500

1,441,500

1,495,100

1,489,600

1,545,000

1,538,100

1,595,300

1,598,600

1,658,100

1,636,800

1,697,700

1,686,000

1,748,700

1,733,900

1,798,400

1,829,100

1,897,100

1,854,600

1,923,600

1,927,900

1,999,600

2,025,200

2,100,500

2,132,900

2,212,200

2,187,900

2,269,300

2,240,400

2,323,700

2,315,000

2,401,100

2,359,100

2,446,900

2,486,900

2,579,400

2,549,900

2,644,800

2,616,200

2,713,500

2,743,400

2,845,500

2,871,800

2,978,600

2,905,300

3,013,400

3,011,400

3,123,400

3,161,900

3,279,500

3,310,800

3,434,000

3,403,000

3,529,600

3,492,800

3,622,700

3,675,000

3,811,700

3,853,400

3,996,700

3,888,400

4,033,000

4,027,000

4,176,800

4,202,000

4,358,300

4,375,900

4,538,700

4,548,800

4,718,000

4,657,800

4,831,100

4,774,000

4,951,600

4,997,900

5,183,800

5,224,300

5,418,600

5,338,400

5,537,000

5,446,600

5,649,200

5,661,400

5,872,000

5,757,200

5,971,400

5,863,100

6,081,200

6,050,400

6,275,500

6,239,600

6,471,700

6,274,900

6,508,300

6,308,300

6,543,000

6,341,800

6,577,700

6,420,200

6,659,000

6,578,700

6,823,400

6,737,200

6,987,800

6,815,500

7,069,000

6,895,800

7,152,300

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成4年9月28日条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成4年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

1,006,800

1,045,500

1,051,400

1,091,800

1,097,400

1,139,500

1,142,800

1,186,700

1,189,100

1,234,800

1,218,000

1,264,800

1,247,000

1,294,900

1,279,700

1,328,800

1,326,300

1,377,200

1,366,600

1,419,100

1,404,000

1,457,900

1,449,500

1,505,200

1,495,100

1,552,500

1,545,000

1,604,300

1,595,300

1,656,600

1,658,100

1,721,800

1,697,700

1,762,900

1,748,700

1,815,900

1,798,400

1,867,500

1,897,100

1,969,900

1,923,600

1,997,500

1,999,600

2,076,400

2,100,500

2,181,200

2,212,200

2,297,100

2,269,300

2,356,400

2,323,700

2,412,900

2,401,100

2,493,300

2,446,900

2,540,900

2,579,400

2,678,400

2,644,800

2,746,400

2,713,500

2,817,700

2,845,500

2,954,800

2,978,600

3,093,000

3,013,400

3,129,100

3,123,400

3,243,300

3,279,500

3,405,400

3,434,000

3,565,900

3,529,600

3,665,100

3,622,700

3,761,800

3,811,700

3,958,100

3,996,700

4,150,200

4,033,000

4,187,900

4,176,800

4,337,200

4,358,300

4,525,700

4,538,700

4,713,000

4,718,000

4,899,200

4,831,100

5,016,600

4,951,600

5,141,700

5,183,800

5,382,900

5,418,600

5,626,700

5,537,000

5,749,600

5,649,200

5,866,100

5,872,000

6,097,500

5,971,400

6,200,700

6,081,200

6,314,700

6,275,500

6,516,500

6,471,700

6,720,200

6,508,300

6,758,200

6,543,000

6,794,300

6,577,700

6,830,300

6,659,000

6,914,700

6,823,400

7,085,400

6,987,800

7,256,100

7,069,000

7,340,400

7,152,300

7,426,900

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成5年9月28日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成5年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成5年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

1,045,500

1,073,300

1,091,800

1,120,800

1,139,500

1,169,800

1,186,700

1,218,300

1,234,800

1,267,600

1,264,800

1,298,400

1,294,900

1,329,300

1,328,800

1,364,100

1,377,200

1,413,800

1,419,100

1,456,800

1,457,900

1,496,700

1,505,200

1,545,200

1,552,500

1,593,800

1,604,300

1,647,000

1,656,600

1,700,700

1,721,800

1,767,600

1,762,900

1,809,800

1,815,900

1,864,200

1,867,500

1,917,200

1,969,900

2,022,300

1,997,500

2,050,600

2,076,400

2,131,600

2,181,200

2,239,200

2,297,100

2,358,200

2,356,400

2,419,100

2,412,900

2,477,100

2,493,300

2,559,600

2,540,900

2,608,500

2,678,400

2,749,600

2,746,400

2,819,500

2,817,700

2,892,700

2,954,800

3,033,400

3,093,000

3,175,300

3,129,100

3,212,300

3,243,300

3,329,600

3,405,400

3,496,000

3,565,900

3,660,800

3,665,100

3,762,600

3,761,800

3,861,900

3,958,100

4,063,400

4,150,200

4,260,600

4,187,900

4,299,300

4,337,200

4,452,600

4,525,700

4,646,100

4,713,000

4,838,400

4,899,200

5,029,500

5,016,600

5,150,000

5,141,700

5,278,500

5,382,900

5,526,100

5,626,700

5,776,400

5,749,600

5,902,500

5,866,100

6,022,100

6,097,500

6,259,700

6,200,700

6,365,600

6,314,700

6,482,700

6,516,500

6,689,800

6,720,200

6,899,000

6,758,200

6,938,000

6,794,300

6,975,000

6,830,300

7,012,000

6,914,700

7,098,600

7,085,400

7,273,900

7,256,100

7,449,100

7,340,400

7,535,700

7,426,900

7,624,500

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成6年9月27日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成6年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

1,073,300

1,092,900

1,120,800

1,141,300

1,169,800

1,191,200

1,218,300

1,240,600

1,267,600

1,290,800

1,298,400

1,322,200

1,329,300

1,353,600

1,364,100

1,389,100

1,413,800

1,439,700

1,456,800

1,483,500

1,496,700

1,524,100

1,545,200

1,573,500

1,593,800

1,623,000

1,647,000

1,677,100

1,700,700

1,731,800

1,767,600

1,799,900

1,809,800

1,842,900

1,864,200

1,898,300

1,917,200

1,952,300

2,022,300

2,059,300

2,050,600

2,088,100

2,131,600

2,170,600

2,239,200

2,280,200

2,358,200

2,401,400

2,419,100

2,463,400

2,477,100

2,522,400

2,559,600

2,606,400

2,608,500

2,656,200

2,749,600

2,799,900

2,819,500

2,871,100

2,892,700

2,945,600

3,033,400

3,088,900

3,175,300

3,233,400

3,212,300

3,271,100

3,329,600

3,390,500

3,496,000

3,560,000

3,660,800

3,727,800

3,762,600

3,831,500

3,861,900

3,932,600

4,063,400

4,137,800

4,260,600

4,338,600

4,299,300

4,378,000

4,452,600

4,534,100

4,646,100

4,731,100

4,838,400

4,926,900

5,029,500

5,121,500

5,150,000

5,244,200

5,278,500

5,375,100

5,526,100

5,627,200

5,776,400

5,882,100

5,902,500

6,010,500

6,022,100

6,132,300

6,259,700

6,374,300

6,365,600

6,482,100

6,482,700

6,601,300

6,689,800

6,812,200

6,899,000

7,025,300

6,938,000

7,065,000

6,975,000

7,102,600

7,012,000

7,140,300

7,098,600

7,228,500

7,273,900

7,407,000

7,449,100

7,585,400

7,535,700

7,673,600

7,624,500

7,764,000

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成7年9月25日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成7年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

1,092,900

1,104,900

1,141,300

1,153,900

1,191,200

1,204,300

1,240,600

1,254,200

1,290,800

1,305,000

1,322,200

1,336,700

1,353,600

1,368,500

1,389,100

1,404,400

1,439,700

1,455,500

1,483,500

1,499,800

1,524,100

1,540,900

1,573,500

1,590,800

1,623,000

1,640,900

1,677,100

1,695,500

1,731,800

1,750,800

1,799,900

1,819,700

1,842,900

1,863,200

1,898,300

1,919,200

1,952,300

1,973,800

2,059,300

2,082,000

2,088,100

2,111,100

2,170,600

2,194,500

2,280,200

2,305,300

2,401,400

2,427,800

2,463,400

2,490,500

2,522,400

2,550,100

2,606,400

2,635,100

2,656,200

2,685,400

2,799,900

2,830,700

2,871,100

2,902,700

2,945,600

2,978,000

3,088,900

3,122,900

3,233,400

3,269,000

3,271,100

3,307,100

3,390,500

3,427,800

3,560,000

3,599,200

3,727,800

3,768,800

3,831,500

3,873,600

3,932,600

3,975,900

4,137,800

4,183,300

4,338,600

4,386,300

4,378,000

4,426,200

4,534,100

4,584,000

4,731,100

4,783,100

4,926,900

4,981,100

5,121,500

5,177,800

5,244,200

5,301,900

5,375,100

5,434,200

5,627,200

5,689,100

5,882,100

5,946,800

6,010,500

6,076,600

6,132,300

6,199,800

6,374,300

6,444,400

6,482,100

6,553,400

6,601,300

6,673,900

6,812,200

6,887,100

7,025,300

7,102,600

7,065,000

7,142,700

7,102,600

7,180,700

7,140,300

7,218,800

7,228,500

7,308,000

7,407,000

7,488,500

7,585,400

7,668,800

7,673,600

7,758,000

7,764,000

7,849,400

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成8年9月20日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定及び付則第4条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 平成8年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

1,104,900

1,113,200

1,153,900

1,162,600

1,204,300

1,213,300

1,254,200

1,263,600

1,305,000

1,314,800

1,336,700

1,346,700

1,368,500

1,378,800

1,404,400

1,414,900

1,455,500

1,466,400

1,499,800

1,511,000

1,540,900

1,552,500

1,590,800

1,602,700

1,640,900

1,653,200

1,695,500

1,708,200

1,750,800

1,763,900

1,819,700

1,833,300

1,863,200

1,877,200

1,919,200

1,933,600

1,973,800

1,988,600

2,082,000

2,097,600

2,111,100

2,126,900

2,194,500

2,211,000

2,305,300

2,322,600

2,427,800

2,446,000

2,490,500

2,509,200

2,550,100

2,569,200

2,635,100

2,654,900

2,685,400

2,705,500

2,830,700

2,851,900

2,902,700

2,924,500

2,978,000

3,000,300

3,122,900

3,146,300

3,269,000

3,293,500

3,307,100

3,331,900

3,427,800

3,453,500

3,599,200

3,626,200

3,768,800

3,797,100

3,873,600

3,902,700

3,975,900

4,005,700

4,183,300

4,214,700

4,386,300

4,419,200

4,426,200

4,459,400

4,584,000

4,618,400

4,783,100

4,819,000

4,981,100

5,018,500

5,177,800

5,216,600

5,301,900

5,341,700

5,434,200

5,475,000

5,689,100

5,731,800

5,946,800

5,991,400

6,076,600

6,122,200

6,199,800

6,246,300

6,444,400

6,492,700

6,553,400

6,602,600

6,673,900

6,724,000

6,887,100

6,938,800

7,102,600

7,155,900

7,142,700

7,196,300

7,180,700

7,234,600

7,218,800

7,272,900

7,308,000

7,362,800

7,488,500

7,544,700

7,668,800

7,726,300

7,758,000

7,816,200

7,849,400

7,908,300

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成9年9月26日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成9年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

1,113,200

1,122,700

1,162,600

1,172,500

1,213,300

1,223,600

1,263,600

1,274,300

1,314,800

1,326,000

1,346,700

1,358,100

1,378,800

1,390,500

1,414,900

1,426,900

1,466,400

1,478,900

1,511,000

1,523,800

1,552,500

1,565,700

1,602,700

1,616,300

1,653,200

1,667,300

1,708,200

1,722,700

1,763,900

1,778,900

1,833,300

1,848,900

1,877,200

1,893,200

1,933,600

1,950,000

1,988,600

2,005,500

2,097,600

2,115,400

2,126,900

2,145,000

2,211,000

2,229,800

2,322,600

2,342,300

2,446,000

2,466,800

2,509,200

2,530,500

2,569,200

2,591,000

2,654,900

2,677,500

2,705,500

2,728,500

2,851,900

2,876,100

2,924,500

2,949,400

3,000,300

3,025,800

3,146,300

3,173,000

3,293,500

3,321,500

3,331,900

3,360,200

3,453,500

3,482,900

3,626,200

3,657,000

3,797,100

3,829,400

3,902,700

3,935,900

4,005,700

4,039,700

4,214,700

4,250,500

4,419,200

4,456,800

4,459,400

4,497,300

4,618,400

4,657,700

4,819,000

4,860,000

5,018,500

5,061,200

5,216,600

5,260,900

5,341,700

5,387,100

5,475,000

5,521,500

5,731,800

5,780,500

5,991,400

6,042,300

6,122,200

6,174,200

6,246,300

6,299,400

6,492,700

6,547,900

6,602,600

6,658,700

6,724,000

6,781,200

6,938,800

6,997,800

7,155,900

7,216,700

7,196,300

7,257,500

7,234,600

7,296,100

7,272,900

7,334,700

7,362,800

7,425,400

7,544,700

7,608,800

7,726,300

7,792,000

7,816,200

7,882,600

7,908,300

7,975,500

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成10年9月25日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退隠料又は扶助料の年額に関する付則別表の規定の適用については、同表中「7,302,600」とあるのは「7,244,100」と、「7,343,900」とあるのは「7,285,100」と、「7,382,900」とあるのは「7,323,800」と、「7,422,000」とあるのは「7,362,600」と、「7,513,800」とあるのは「7,453,600」と、「7,699,300」とあるのは「7,637,700」と、「7,884,700」とあるのは「7,821,600」と、「7,976,400」とあるのは「7,912,600」と、「8,070,400」とあるのは「8,005,800」と、「給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が、1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額、7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成10年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

1,122,700

1,136,100

1,172,500

1,186,500

1,223,600

1,238,200

1,274,300

1,289,500

1,326,000

1,341,800

1,358,100

1,374,300

1,390,500

1,407,000

1,426,900

1,443,900

1,478,900

1,496,500

1,523,800

1,541,900

1,565,700

1,584,300

1,616,300

1,635,500

1,667,300

1,687,100

1,722,700

1,743,200

1,778,900

1,800,100

1,848,900

1,870,900

1,893,200

1,915,700

1,950,000

1,973,200

2,005,500

2,029,400

2,115,400

2,140,600

2,145,000

2,170,500

2,229,800

2,256,300

2,342,300

2,370,200

2,466,800

2,496,200

2,530,500

2,560,600

2,591,000

2,621,800

2,677,500

2,709,400

2,728,500

2,761,000

2,876,100

2,910,300

2,949,400

2,984,500

3,025,800

3,061,800

3,173,000

3,210,800

3,321,500

3,361,000

3,360,200

3,400,200

3,482,900

3,524,300

3,657,000

3,700,500

3,829,400

3,875,000

3,935,900

3,982,700

4,039,700

4,087,800

4,250,500

4,301,100

4,456,800

4,509,800

4,497,300

4,550,800

4,657,700

4,713,100

4,860,000

4,917,800

5,061,200

5,121,400

5,260,900

5,323,500

5,387,100

5,451,200

5,521,500

5,587,200

5,780,500

5,849,300

6,042,300

6,114,200

6,174,200

6,247,700

6,299,400

6,374,400

6,547,900

6,625,800

6,658,700

6,737,900

6,781,200

6,861,900

6,997,800

7,081,100

7,216,700

7,302,600

7,257,500

7,343,900

7,296,100

7,382,900

7,334,700

7,422,000

7,425,400

7,513,800

7,608,800

7,699,300

7,792,000

7,884,700

7,882,600

7,976,400

7,975,500

8,070,400

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成11年9月22日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号。以下「一宮市条例第33号」という。)の規定及び付則第5条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 一宮市条例第33号付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 平成11年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

1,136,100

1,144,100

1,186,500

1,194,800

1,238,200

1,246,900

1,289,500

1,298,500

1,341,800

1,351,200

1,374,300

1,383,900

1,407,000

1,416,800

1,443,900

1,454,000

1,496,500

1,507,000

1,541,900

1,552,700

1,584,300

1,595,400

1,635,500

1,646,900

1,687,100

1,698,900

1,743,200

1,755,400

1,800,100

1,812,700

1,870,900

1,884,000

1,915,700

1,929,100

1,973,200

1,987,000

2,029,400

2,043,600

2,140,600

2,155,600

2,170,500

2,185,700

2,256,300

2,272,100

2,370,200

2,386,800

2,496,200

2,513,700

2,560,600

2,578,500

2,621,800

2,640,200

2,709,400

2,728,400

2,761,000

2,780,300

2,910,300

2,930,700

2,984,500

3,005,400

3,061,800

3,083,200

3,210,800

3,233,300

3,361,000

3,384,500

3,400,200

3,424,000

3,524,300

3,549,000

3,700,500

3,726,400

3,875,000

3,902,100

3,982,700

4,010,600

4,087,800

4,116,400

4,301,100

4,331,200

4,509,800

4,541,400

4,550,800

4,582,700

4,713,100

4,746,100

4,917,800

4,952,200

5,121,400

5,157,200

5,323,500

5,360,800

5,451,200

5,489,400

5,587,200

5,626,300

5,849,300

5,890,200

6,114,200

6,157,000

6,247,700

6,291,400

6,374,400

6,419,000

6,625,800

6,672,200

6,737,900

6,785,100

6,861,900

6,909,900

7,081,100

7,130,700

7,302,600

7,353,700

7,343,900

7,395,300

7,382,900

7,434,600

7,422,000

7,474,000

7,513,800

7,566,400

7,699,300

7,753,200

7,884,700

7,939,900

7,976,400

8,032,200

8,070,400

8,126,900

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成12年9月22日条例第45号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の規定及び付則第4条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の付則の規定による退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料又は扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の付則の規定により退隠料又は扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料又は扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は扶助料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 平成12年4月分から同年6月分までの退隠料に関する一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例第3条の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

1,144,100

1,147,000

2,640,200

2,646,800

1,194,800

1,197,800

2,728,400

2,735,200

1,246,900

1,250,000

2,780,300

2,787,300

1,298,500

1,301,700

2,930,700

2,938,000

1,351,200

1,354,600

3,005,400

3,012,900

1,383,900

1,387,400

3,083,200

3,090,900

1,416,800

1,420,300

3,233,300

3,241,400

1,454,000

1,457,600

3,384,500

3,393,000

1,507,000

1,510,800

3,424,000

3,432,600

1,552,700

1,556,600

3,549,000

3,557,900

1,595,400

1,599,400

3,726,400

3,735,700

1,646,900

1,651,000

3,902,100

3,911,900

1,698,900

1,703,100

4,010,600

4,020,600

1,755,400

1,759,800

4,116,400

4,126,700

1,812,700

1,817,200

4,331,200

4,342,000

1,884,000

1,888,700

4,541,400

4,552,800

1,929,100

1,933,900

4,582,700

4,594,200

1,987,000

1,992,000

4,746,100

4,758,000

2,043,600

2,048,700

4,952,200

4,964,600

2,155,600

2,161,000

5,157,200

5,170,100

2,185,700

2,191,200

5,360,800

5,374,200

2,272,100

2,277,800

5,489,400

5,503,100

2,386,800

2,392,800

5,626,300

5,640,400

2,513,700

2,520,000

5,890,200

5,904,900

2,578,500

2,584,900

 

 

備考

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。

(平成15年7月1日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(扶助料の年額の改定)

第3条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例(昭和51年一宮市条例第33号)付則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成15年8月分以降、その加算の年額を、第2条の規定による改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 前2条の規定による遺族年金の額又は扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例

昭和24年3月17日 条例第7号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和24年3月17日 条例第7号
昭和25年7月21日 条例第25号
昭和26年10月29日 条例第34号
昭和27年1月21日 条例第8号
昭和30年1月5日 条例第8号
昭和37年12月26日 条例第38号
昭和40年10月20日 条例第38号
昭和41年12月28日 条例第37号
昭和42年9月30日 条例第19号
昭和43年9月30日 条例第31号
昭和45年3月28日 条例第15号
昭和45年10月6日 条例第41号
昭和46年12月28日 条例第32号
昭和47年12月25日 条例第41号
昭和48年12月27日 条例第42号
昭和49年10月5日 条例第43号
昭和50年12月26日 条例第42号
昭和51年10月8日 条例第33号
昭和52年10月1日 条例第40号
昭和53年10月2日 条例第32号
昭和54年12月24日 条例第35号
昭和55年9月30日 条例第37号
昭和56年10月1日 条例第41号
昭和57年9月30日 条例第39号
昭和57年12月20日 条例第45号
昭和59年9月29日 条例第30号
昭和60年10月1日 条例第24号
昭和61年10月1日 条例第37号
昭和62年10月1日 条例第28号
昭和63年9月30日 条例第28号
平成元年9月30日 条例第23号
平成2年9月27日 条例第29号
平成3年9月27日 条例第40号
平成4年9月28日 条例第48号
平成5年9月28日 条例第37号
平成6年9月27日 条例第18号
平成7年9月25日 条例第30号
平成8年9月20日 条例第27号
平成9年9月26日 条例第23号
平成10年9月25日 条例第32号
平成11年9月22日 条例第23号
平成12年9月22日 条例第45号
平成15年7月1日 条例第22号