○単純労務者の給与に関する条例

昭和27年1月21日

条例第5号

第1条 この条例は、単純労務者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員以外のものをいう。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例2・全改、平16条例8・平17条例19・一部改正)

第2条 前条の給与とは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

(平17条例19・平18条例10・一部改正)

第3条 給与の支給については、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和27年1月に級位の変更を受けた者はその変更された級位をもって一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年一宮市条例第3号)を適用する。

3 前項の場合において昭和26年10月1日より級位の変更を受けた日迄の新給料の支払は変更を受けた以後の給料の計算により支払う。

(昭和28年1月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和31年10月4日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年7月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(単純労務者の給与に関する条例等における読替)

27 職員に暫定手当が支給される間、改正後の単純労務者の給与に関する条例第2条及び改正後の公務災害補償条例第2条第2項中「調整手当」とあるのは、「調整手当、暫定手当」と、改正後の一宮市退職手当支給条例第5条第3項中「並びにこれらに対する調整手当」とあるのは、「これらに対する調整手当ならびに暫定手当」と、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和40年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(公務災害補償条例の一部改正)

2 公務災害補償条例(昭和28年一宮市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年一宮市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和45年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

単純労務者の給与に関する条例

昭和27年1月21日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和27年1月21日 条例第5号
昭和28年1月24日 条例第3号
昭和28年4月1日 条例第22号
昭和31年10月4日 条例第31号
昭和32年7月15日 条例第19号
昭和40年12月25日 条例第48号
昭和43年3月28日 条例第11号
昭和45年12月21日 条例第49号
平成12年3月27日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第19号
平成18年3月29日 条例第10号