○一宮市職員の給与に関する条例の特例を定める条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第14条第2項に規定する休日とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)の規定により準用されたものとみなす。
○一宮市職員の給与に関する条例の特例を定める条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第14条第2項に規定する休日とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)の規定により準用されたものとみなす。