○一宮市職員の給与に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月20日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第14条第2項に規定する休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)の規定により準用されたものとみなす。

一宮市職員の給与に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成元年2月20日 条例第1号