○編入町村職員の身分取扱に関する規則
昭和30年10月15日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、昭和30年1月1日以降において本市域に編入された町村職員(以下「町村職員」という。)で本市の一般職に属する職員として引続き市に採用した職員の身分の取扱に関して定めることを目的とする。
(退隠料等の年数通算)
第4条 町村職員で愛知県市町村恩給組合に加入していた期間の年数は、市職員在職年数通算に関する特例条例(昭和29年一宮市条例第32号)に於いては吏員の年数に、加入していなかつた期間の年数は其の他職員の年数にそれぞれ通算する。
(昇給の起算)
第5条 町村職員に対する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第5条の昇給の起算日は編入年月日とする。但し、他の職員との均衡を失するものはこの限りでない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日より適用する。
別表第1
町村職員従前の職名 | 本市に於ける新職名 |
書記、書記補、保育園長 | 書記 |
雇 | 書記補 |
給食婦 | 調理士 |
使丁 | 公務手 |
道路工夫 | 工手 |
火夫 | 衛生手 |
厨夫 | 炊事夫 |
上記の外はすべてそのまま本市の職名に継承する。
別表第2
吏員の職に応ずる選考基準
学歴 | 町村在職年数 |
高専卒以上 | 1年以上 |
甲中卒以上 | 2年以上 |
高小卒以上 | 3年以上 |
(注)
1 学歴は国家公務員初任給規則による。
2 町村在職年数の計算は町村職員となつた日の属する月から起算して本市に編入の日の前日に属する月をもつて終るものとする。