○市職員在職年数通算に関する特例条例

昭和29年12月15日

条例第32号

昭和30年1月1日以後において、本市に編入する町村の職員で引き続き本市職員として就職したるものが町村職員として引き続き在職した年数は、本市職員としての退隠料又は退職一時金及びこれに相当する給与の算定基礎となるべき在職年数に通算する。

1 この条例は、丹羽郡丹陽村及び葉栗郡浅井町が本市に合併される日から施行する。

2 昭和15年一宮市条例第4号市有給吏員在職年数通算に関する特例条例は適用しない。

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昭和31年10月4日

条例第36号

地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第163号)の施行に伴い昭和31年9月1日以後において一宮市以外の普通地方公共団体の職員(退職年金受給者を除く。)で引き続き一宮市職員として就職したものが、当該普通地方公共団体の職員として引き続き在職した年数は、一宮市職員としての退隠料又は退職一時金、退職手当等これに相当する給与の算定基礎となるべき在職年数に通算する。ただし、引き続き一宮市職員となった者で当該普通地方公共団体から退職一時金、退職手当等これに相当する給与の支給を受けたものは、これを一宮市に納付しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

市職員在職年数通算に関する特例条例

昭和29年12月15日 条例第32号

(昭和29年12月15日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和29年12月15日 条例第32号