○一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和52年7月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年一宮市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録回答書の持参期限)
第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日から起算して、30日を経過した日とする。
(印鑑登録原票の改製)
第3条 条例第6条第1項の規定による印鑑登録原票を改製する必要があると市長が認めた場合は、当該登録者に対してその登録された印鑑に係る印章及び印鑑登録証の提示を求めることができる。
(印鑑登録原票の保存)
第4条 条例第14条第1項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(帳票の保存期間)
第5条 印鑑の登録及び証明に関する帳票の保存期間は、一宮市文書管理規則(平成10年一宮市規則第7号)の規定によるものとする。
(平10規則7・一部改正)
(帳票の様式)
第6条 条例の施行に関し必要な帳票の様式は、市長が別に定める。
(平24規則27・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
(一宮市印鑑条例施行規則の廃止)
2 一宮市印鑑条例施行規則(昭和45年一宮市規則第22号)は、廃止する。
付則(昭和52年8月9日規則第29号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
付則(平成6年3月29日規則第6号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により備えられている印鑑登録原票は、改正後の一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により備えられた印鑑登録原票とみなす。
3 この規則の施行の日前に発送した旧規則の規定による印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書は、新規則の規定による印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書とみなす。
付則(平成10年3月24日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月28日規則第35号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年3月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年尾西市規則第7号)又は木曽川町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年木曽川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例(平成17年一宮市条例第77号)付則第3項の規定により印鑑登録証と引替えに印鑑登録証の交付を受けようとする者又はその代理人は、印鑑登録証引替交付申請書(付則別記様式)により市長に申請しなければならない。
付則(平成18年10月27日規則第76号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
付則(平成24年6月29日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。