○一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例5・平24条例1・令元条例10・令2条例23・一部改正)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑に係る印章を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査した後、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。この場合において、当該登録申請者は、本人であることを証明する書類等で市長が適当と認めるもの(以下「本人確認書類等」という。)を提示しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による印鑑登録回答書の持参について準用する。この場合において、印鑑登録回答書を持参した代理人は、自己及び登録申請者に係る本人確認書類等を提示しなければならない。

4 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑に係る印章を自ら持参して申請した場合において、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真が貼付されているものの提示によって第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項に規定する確認の方法によることを省略することができる。

5 市長は、前3項の規定により本人確認を行う場合において、必要があると認めるときは、口頭での質問その他必要と認める措置を職員に行わせることができる。

(平16条例26・平24条例1・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑に係る印章が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記若しくはその一部を組み合わせたもの(以下「氏名の片仮名表記等」という。)で表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印章でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑に係る印章として適当でないと市長が認めたもの

(平24条例1・令元条例10・一部改正)

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称。第11条第1項第1号において同じ。)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記等で表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記等

2 印鑑登録原票への登録事項のうち前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例1・令元条例10・一部改正)

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)第4条第2項の規定により印鑑登録回答書を持参した者(同条第4項の規定により同条第2項の規定による確認を省略した場合にあっては当該申請者)に対して直接交付するものとする。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を市長に提出しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記入するものとする。

(平17条例77・平27条例26・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平17条例77・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨をその登録印鑑を押印した印鑑登録証亡失届により、市長に届け出なければならない。この場合においては、弁償金として印鑑登録証1枚につき200円を納付しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による印鑑登録証の亡失届について準用する。

(平17条例77・一部改正)

(印鑑登録証明書交付の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証明書交付申請書に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(その者に係る個人番号カードに限る。以下「個人番号カード」という。)を添えて、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、個人番号カードのカード記録事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定するカード記録事項をいう。)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、個人番号カードを返付するものとする。

(平27条例26・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが端末機を操作することにより、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用して印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)を利用し、必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(令5条例22・追加)

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記等で表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記等

2 前項の印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により、複写(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って、磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)をして作成するものとする。

(平24条例1・令元条例10・一部改正)

(印鑑の登録の廃止の申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑に係る印章を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の職権修正)

第13条 市長は、法の規定に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、次条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(平24条例1・令元条例10・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 住民基本台帳から消除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 氏名(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)、通称又は氏名の片仮名表記の変更により、登録された印鑑に係る印章が第5条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(4) 第9条の規定による届出を受理したとき。

(5) 第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請を適当と認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第6号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を印鑑登録抹消通知書により通知するものとする。

(平12条例5・平24条例1・令元条例10・一部改正)

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(一宮市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、一宮市行政手続条例(平成8年一宮市条例第25号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(雑則)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(一宮市印鑑条例の廃止)

2 一宮市印鑑条例(昭和45年一宮市条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に廃止前の旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和53年9月30日までの間は、第10条の規定にかかわらず、なお従前の例により印鑑登録の証明を受けることができる。ただし、この条例に基づき印鑑登録をした場合は、この限りでない。

4 この条例施行の際、現に廃止前の旧条例の規定により印鑑の登録の申請をした者に係る印鑑については、この条例施行の日から昭和52年10月31日までの間は、なお従前の例により登録することができる。

(平成6年3月29日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第26号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第3条の規定による申請に係るものについて適用し、同日前の同条の規定による申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、尾西市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年尾西市条例第6号)又は木曽川町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年木曽川町条例第5号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証の交付その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入前の条例の規定に基づき交付を受けた印鑑登録証を有する者は、施行日から当該印鑑登録証と引換えに、新条例の規定に基づく印鑑登録証の交付を受けることができる。

(平成24年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(一宮市の外国人登録原票に登録されていた者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第3条の規定による改正前の一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例(次項において「旧印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けていた外国人であって、施行日において同条の規定による改正後の一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例(同項において「新印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録について、施行日において、職権で、抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑の登録を抹消された者にその旨を通知しなければならない。

3 市長は、施行日の前日において旧印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けていた外国人であって、施行日において新印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けることができるものに係る登録事項について、住民票への移行に伴い変更が生じる場合は、施行日において、職権で、当該登録事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(一宮市手数料条例の一部改正)

2 一宮市手数料条例(平成12年一宮市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月25日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第33号で令和5年12月20日から施行)

(一宮市手数料条例の一部改正)

2 一宮市手数料条例(平成12年一宮市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年4月1日 条例第25号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第7類の2 市民生活/第1章 住民基本台帳・印鑑
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第25号
平成6年3月29日 条例第1号
平成8年9月20日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第5号
平成16年6月28日 条例第26号
平成17年3月24日 条例第77号
平成24年3月27日 条例第1号
平成27年9月25日 条例第26号
令和元年9月25日 条例第10号
令和2年6月23日 条例第23号
令和5年6月27日 条例第22号