○一宮市防災会議運営要綱

昭和38年9月6日

議決

(趣旨)

第1条 この要綱は、一宮市防災会議条例(昭和37年一宮市条例第40号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、一宮市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長代理)

第2条 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

(平20.11.27議決・一部改正)

(委員の代理者)

第3条 委員は、やむを得ない事情により、防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

2 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。

(指定公共的団体)

第3条の2 条例第3条第5項第5号に定める別に指定する公共的団体とは、次に掲げるものとする。

(1) 愛知県尾張水害予防組合

(2) 東邦ガスネットワーク株式会社一宮事業所

(3) 名古屋鉄道株式会社一宮幹事駅

(4) 中部電力パワーグリッド株式会社一宮支社

(5) 西日本電信電話株式会社東海支店

(平13.8.31議決・令2.3.25議決・令3.12.17議決・令4.4.7議決・令5.7.12議決・一部改正)

(異動等の報告)

第4条 委員(条例第3条第5項第2号に定める者を除く。)に異動等があったときは、後任者は、その役職名、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。

(会議の招集通知)

第5条 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。

(会議録)

第6条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議に付した案件及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(専決処分)

第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決処分することができる。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(4) 一宮市災害対策本部の設置についての意見に関すること。

2 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(代表専門委員)

第8条 専門委員は、その互選により、代表専門委員を選出しなければならない。

2 代表専門委員は、調査審議した結果を防災会議に報告しなければならない。

(幹事会)

第8条の2 防災会議に幹事会を置く。

2 幹事は、会長が任命するものとし、危機管理監が幹事会の議長となる。

3 幹事会は、次の事項を処理する。

(1) 防災会議に提出する議案の作成

(2) 前号に掲げるもののほか、会長から命ぜられた事項

(平17.11.30議決・平31.3.22議決・令2.3.25議決・一部改正)

(事務局)

第9条 防災会議の事務を処理させるため、事務局を総合政策部危機管理課に置く。

2 事務局に事務局長及び書記を置く。

3 事務局長は、総合政策部危機管理課長をもって充てる。

4 書記は、市の職員のうちから市長が指名する。

(平17.11.30議決・平29.3.23議決・平31.3.22議決・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。

この要綱は、議決の日から施行する。

(昭和49年5月31日議決)

この要綱は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和57年7月7日議決)

この要綱は、昭和57年7月7日から施行する。

(昭和60年7月12日議決)

この要綱は、議決の日から施行する。

(昭和61年7月11日議決)

この要綱は、議決の日から施行する。

(平成元年7月13日議決)

この要綱は、平成元年7月13日から施行する。

(平成2年7月13日議決)

この要綱は、平成2年7月13日から施行する。

(平成3年7月19日議決)

この要綱は、平成3年7月19日から施行する。

(平成13年8月31日議決)

この要綱は、平成13年8月31日から施行する。

(平成17年11月30日議決)

この要綱は、平成17年11月30日から施行する。

(平成20年11月27日議決)

この要綱は、平成20年11月27日から施行する。

(平成29年3月23日議決)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日議決)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日議決)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日議決)

この要綱は、令和3年12月17日から施行する。

(令和4年4月7日議決)

この要綱は、令和4年4月7日から施行する。

(令和5年7月12日議決)

この要綱は、令和5年7月12日から施行する。

一宮市防災会議運営要綱

昭和38年9月6日 議決

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第5章 防災・国民保護
沿革情報
昭和38年9月6日 議決
昭和49年5月31日 議決
昭和57年7月7日 議決
昭和60年7月12日 議決
昭和61年7月11日 議決
平成元年7月13日 議決
平成2年7月13日 議決
平成3年7月19日 議決
平成13年8月31日 議決
平成17年11月30日 議決
平成20年11月27日 議決
平成29年3月23日 議決
平成31年3月22日 議決
令和2年3月25日 議決
令和3年12月17日 議決
令和4年4月7日 議決
令和5年7月12日 議決