○一宮市防災会議条例
昭和37年12月26日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、一宮市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(平12条例2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 一宮市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて、市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を求めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例28・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員45人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 愛知県一宮警察署長
(3) 教育長
(4) 消防長及び消防団長
(5) 別に指定する公共的団体の職員のうちから市長が任命する者
(6) 愛知県一宮建設事務所長
(7) 愛知県尾張農林水産事務所長
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(9) 市長が特に必要と認めて任命する者
(平14条例19・平17条例41・平20条例28・平24条例3・平24条例28・令4条例28・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市の職員、前条第5項第5号に定める職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き議決をすることができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 一宮市防災会議設置規程(昭和37年一宮市規程第3号)は、この条例施行の日から廃止する。
付則(昭和38年7月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年7月9日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年10月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年7月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第41号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年6月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。