○一宮市住居表示審議会条例施行規則

昭和43年7月25日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、一宮市住居表示審議会条例(昭和43年一宮市条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、一宮市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第3条第1項の規定による委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) 地元代表者

(意見の聴取)

第3条 会長は、特に必要があると認めたときは、委員以外のものを会議に出席させ意見を聞くことができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、まちづくり部区画整理課において処理する。

(平14規則7・平17規則14・平28規則7・平30規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年7月24日規則第20号)

この規則は、昭和54年7月25日から施行する。

(昭和63年9月30日規則第32号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成9年4月22日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市住居表示審議会条例施行規則第4条第2項の規定により幹事又は書記に任命されている者は、この規則の施行の日をもって解任されたものとみなす。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

一宮市住居表示審議会条例施行規則

昭和43年7月25日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 審議会
沿革情報
昭和43年7月25日 規則第33号
昭和48年11月1日 規則第35号
昭和50年7月15日 規則第23号
昭和51年3月31日 規則第13号
昭和54年7月24日 規則第20号
昭和63年9月30日 規則第32号
平成9年4月22日 規則第31号
平成14年3月27日 規則第7号
平成17年3月24日 規則第14号
平成28年3月23日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第4号