○一宮市住居表示審議会条例施行規則
昭和43年7月25日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、一宮市住居表示審議会条例(昭和43年一宮市条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、一宮市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 地元代表者
(意見の聴取)
第3条 会長は、特に必要があると認めたときは、委員以外のものを会議に出席させ意見を聞くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、まちづくり部区画整理課において処理する。
(平14規則7・平17規則14・平28規則7・平30規則4・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年11月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年7月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和54年7月24日規則第20号)
この規則は、昭和54年7月25日から施行する。
付則(昭和63年9月30日規則第32号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成9年4月22日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市住居表示審議会条例施行規則第4条第2項の規定により幹事又は書記に任命されている者は、この規則の施行の日をもって解任されたものとみなす。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。