○一宮市住居表示審議会条例

昭和43年6月27日

条例第18号

(設置)

第1条 一宮市の住居表示を合理的かつ能率的に執行するため、市長の諮問機関として一宮市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平20条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、意見を答申するものとする。

(1) 町の区域の変更に関すること。

(2) 町名に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(平20条例3・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 前項の委員は、市長が委嘱する。

(平20条例3・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議を終え答申を行った日までとし、その翌日(同日以前に委嘱当時の職を離れたときは、当該職を離れた日)をもって解任されたものとする。

(平20条例3・全改)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平20条例3・全改)

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、任期満了後最初に行われる審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、すべて公開とする。

(平20条例3・全改)

(委員の報酬)

第7条 委員に支給する報酬及び費用弁償の額については、別に条例の定めるところにより支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(平20条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

一宮市住居表示審議会条例

昭和43年6月27日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 審議会
沿革情報
昭和43年6月27日 条例第18号
昭和48年10月1日 条例第35号
平成20年3月28日 条例第3号