○一宮市住居表示審議会条例
昭和43年6月27日
条例第18号
(設置)
第1条 一宮市の住居表示を合理的かつ能率的に執行するため、市長の諮問機関として一宮市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平20条例3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、意見を答申するものとする。
(1) 町の区域の変更に関すること。
(2) 町名に関すること。
(3) 住居表示に関すること。
(平20条例3・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 前項の委員は、市長が委嘱する。
(平20条例3・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議を終え答申を行った日までとし、その翌日(同日以前に委嘱当時の職を離れたときは、当該職を離れた日)をもって解任されたものとする。
(平20条例3・全改)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(平20条例3・全改)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、任期満了後最初に行われる審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は、すべて公開とする。
(平20条例3・全改)
(委員の報酬)
第7条 委員に支給する報酬及び費用弁償の額については、別に条例の定めるところにより支給する。
(平20条例3・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。