○一宮市総合計画審議会運営規則
昭和40年10月9日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、一宮市総合計画審議会条例(昭和40年一宮市条例第31号)第8条の規定に基づき、一宮市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長、副会長の互選)
第2条 会長、副会長の選出は、単記無記名の投票で行ない、有効投票の最多数を得た者を当選人とし、各1名を選出する。この場合において、得票数の同じ者が2人以上あるときは、抽せんによって当選人を定める。
2 前項の規定にかかわらず、委員中に異議のないときは、会長、副会長の選出につき指名推せんの方法を用いることができる。
(会長、副会長及び委員の退職)
第3条 会長が退職しようとするときは、審議会の承認を得なければならない。
2 副会長が退職しようとするときは、会長の許可を得なければならない。
3 委員が退職しようとするときは、会長を経てその旨市長に申し出なければならない。
(審議会の招集等)
第4条 会長は、審議会を招集する場合は、その旨を市長に報告しなければならない。
(欠席の申出)
第5条 委員は、審議会に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(会議の議長)
第6条 審議会の議長は、会長をもって充てる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が議長の職務を代行する。
(市職員の出席)
第7条 市長その他関係ある市の職員は、審議会に出席して発言することができる。
(審議会の庶務)
第8条 審議会の庶務は、政策課において処理する。
(平14規則7・平30規則4・一部改正)
(会議録)
第9条 審議会は、会議録を備えておかなければならない。
2 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 出席した市の職員の氏名
(4) 会議に付した事件
(5) 議事の経過の要点
(6) その他議長において必要と認めた事項
3 会議録には、議長及び議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会にはかって決める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月5日から適用する。
2 一宮市新市建設審議会運営規則(昭和34年一宮市規則第5号)は、廃止する。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。