○一宮市総合計画審議会運営規則

昭和40年10月9日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、一宮市総合計画審議会条例(昭和40年一宮市条例第31号)第8条の規定に基づき、一宮市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長、副会長の互選)

第2条 会長、副会長の選出は、単記無記名の投票で行ない、有効投票の最多数を得た者を当選人とし、各1名を選出する。この場合において、得票数の同じ者が2人以上あるときは、抽せんによって当選人を定める。

2 前項の規定にかかわらず、委員中に異議のないときは、会長、副会長の選出につき指名推せんの方法を用いることができる。

(会長、副会長及び委員の退職)

第3条 会長が退職しようとするときは、審議会の承認を得なければならない。

2 副会長が退職しようとするときは、会長の許可を得なければならない。

3 委員が退職しようとするときは、会長を経てその旨市長に申し出なければならない。

(審議会の招集等)

第4条 会長は、審議会を招集する場合は、その旨を市長に報告しなければならない。

(欠席の申出)

第5条 委員は、審議会に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(会議の議長)

第6条 審議会の議長は、会長をもって充てる。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が議長の職務を代行する。

(市職員の出席)

第7条 市長その他関係ある市の職員は、審議会に出席して発言することができる。

(審議会の庶務)

第8条 審議会の庶務は、政策課において処理する。

(平14規則7・平30規則4・一部改正)

(会議録)

第9条 審議会は、会議録を備えておかなければならない。

2 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席した委員の氏名

(3) 出席した市の職員の氏名

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過の要点

(6) その他議長において必要と認めた事項

3 会議録には、議長及び議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会にはかって決める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月5日から適用する。

2 一宮市新市建設審議会運営規則(昭和34年一宮市規則第5号)は、廃止する。

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

一宮市総合計画審議会運営規則

昭和40年10月9日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)