○一宮市総合計画審議会条例
昭和40年10月5日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、一宮市総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行なうため、一宮市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、市長が任命する。
(会長)
第4条 審議会に会長をおき、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、職名をもつてあてられた者はその在任期間とし、補欠又は事故により交代したときは、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 一宮市新市建設審議会条例(昭和34年一宮市条例第17号)は、廃止する。