○一宮市情報公開検討委員会設置要綱

平成9年10月28日

訓令第15号

(設置)

第1条 一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)の運用に当たって、必要な調整を図るため、一宮市情報公開検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平12訓令13・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行政文書の公開・非公開の決定に係る事項の調整に関すること。

(2) 情報公開制度の運用に係る重要事項の協議に関すること。

(平12訓令13・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、総合政策部長、建設部長、教育部長、議会事務局長及び総務部次長をもって充てる。

(平14訓令4・平19訓令1・平30訓令3・令2訓令10・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を掌理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるとき、又は双方とも欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が委員長の職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要に応じて、会議事項に関し関係する職員に対して、委員会の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、総務部行政課において処理する。

(平17訓令28・一部改正)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年7月18日訓令第13号)

この訓令は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月26日訓令第28号)

この訓令は、平成17年4月26日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市情報公開検討委員会設置要綱

平成9年10月28日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成9年10月28日 訓令第15号
平成12年7月18日 訓令第13号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成17年4月26日 訓令第28号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成30年3月23日 訓令第3号
令和2年12月21日 訓令第10号