○庁舎防火・防災管理規程
昭和47年5月12日
庁達第2号
一宮市役所火気取締規程(昭和31年一宮市庁達第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号)第8条及び第36条の規定に基づき、庁舎(一宮市庁舎管理規則(昭和40年一宮市規則第5号)別表に定める本庁舎、尾西庁舎及び木曽川庁舎をいう。以下同じ。)の防火管理及び防災管理(以下「防火・防災管理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平17訓令10・平26訓令4・平27訓令2・一部改正)
(防火・防災管理組織)
第2条 本庁舎にあっては防火管理者及び防災管理者(以下「防火・防災管理者」という。)、尾西庁舎及び木曽川庁舎にあっては防火管理者を置き、その職務を補助させるため、本庁舎の各階に防火責任者及び防災責任者(以下「防火・防災責任者」という。)、尾西庁舎及び木曽川庁舎の各階に防火責任者、各課に火気取締責任者を置く。
(平12訓令9・全改、平17訓令10・平26訓令4・平27訓令2・一部改正)
(防火・防災管理者等)
第3条 防火・防災管理者及び防火管理者(以下「防火・防災管理者等」という。)は、当該資格を有する者の中から、市長が指定する。
2 防火管理者は、消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督その他防火管理上必要な業務を行う。
3 防災管理者は、消防計画の作成、消防計画に基づく避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行う。
(平12訓令9・全改、平26訓令4・平27訓令2・一部改正)
(防火・防災責任者等)
第4条 防火・防災責任者及び防火責任者(以下「防火・防災責任者等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 防火・防災責任者等は、所管する階の共用部分について火気の取締りをするとともに、火気取締責任者及びその他の職員と協力し、防火・防災管理に当たる。
(平27訓令2・一部改正)
(火気取締責任者)
第5条 火気取締責任者には、各課の庶務担当課長補佐又はこれに相当する者をもって充てる。
2 火気取締責任者は、担当する室内及びその周辺において次に掲げる業務を行う。
(1) 火気の使用又は取扱いに関する指導監視
(2) 消防活動に支障のある物件の整理及び別記様式による配置図の作成
(3) 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知徹底
(4) 前3号に掲げるもののほか、火災の防止に関すること。
(平12訓令9・平14訓令4・平17訓令10・平28訓令5・一部改正)
(会議室の防火管理)
第6条 会議室を使用する場合は、会議室使用責任者が火気の取締りを行う。
(団体の防火・防災管理)
第7条 庁舎を目的外に使用している団体にあっては、当該団体に所属する者の中から火気取締責任者を定めなければならない。この場合において、庁内における防火・防災管理については、防火・防災管理者等の指示に従うものとする。
(平12訓令9・平26訓令4・平27訓令2・一部改正)
(休庁時間の防火・防災管理)
第8条 退庁時刻から次の登庁時刻までの間(以下「休庁時間」という。)は、当直員が庁内の防火・防災管理を行う。
2 当直員は、庁内において火災の発生を知ったときは、消防本部等関係機関に通報するとともに、防火・防災管理者等に連絡し、その指示に従わなければならない。この場合において、防火・防災管理者等は、関係職員の非常登庁を要請することができる。
(平26訓令4・平27訓令2・一部改正)
(職員の措置)
第9条 職員は、庁内で火災の発生を知ったときは、直ちに消防本部等関係機関に通報するとともに、防火・防災管理者等(休庁時間においては当直員)へ通報し、他の職員の応援を得て、消火その他適切な措置を講じなければならない。
2 防火・防災管理者等は、火災発生の連絡を受けたときは、消防本部等関係機関と連絡を密にし、避難、消火及び救出について職員を指揮するものとする。
3 各課の最後の退庁者は、退庁の際、必ず課内における火気の点検をし、異状がないことを確認した後でなければ退庁してはならない。
(平26訓令4・平27訓令2・一部改正)
(火気の使用)
第10条 庁内の火災予防上指定された場所以外で火気を使用しようとする者は、防火・防災管理者等の許可を得なければならない。
2 職員は、火災予防上指定された場所で喫煙しなければならない。
3 庁内において火気を使用する者は、使用する火気の状況に応じて消火器、水等を近くに置いて非常時に備え、使用上の注意事項を遵守し、かつ、使用後は確実に残火の始末をしなければならない。
(平26訓令4・平27訓令2・一部改正)
第11条 防火・防災管理者等は、地震警戒宣言の発令、火災警報の発令等の理由により、防災予防上又は火災予防上危険があると認めるときは、その旨を庁舎内にある職員及びその他の者に伝達するとともに、火気の使用の制限その他必要な処分をすることができる。
(平26訓令4・平27訓令2・一部改正)
付則(昭和49年4月30日庁達第3号)
この庁達は、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年3月31日庁達第2号)
この規定は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月31日庁達第1号)
この規定は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年7月24日庁達第1号)
この規定は、昭和54年7月25日から施行する。
付則(昭和56年8月7日訓令第3号)
この規定は、昭和56年8月7日から施行する。
付則(昭和56年9月30日訓令第6号)
この規定は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和57年11月29日訓令第11号)
この訓令は、昭和57年11月29日から施行する。
付則(昭和58年9月30日訓令第7号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(平成2年9月29日訓令第12号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年2月14日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成26年5月7日から施行する。
付則(平成26年9月24日訓令第7号)
この訓令は、平成26年9月29日から施行する。
付則(平成27年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27訓令2・全改、平28訓令5・平29訓令4・平30訓令3・平31訓令3・令2訓令10・令4訓令1・令7訓令1・一部改正)
区分 | 防火・防災責任者等 | |
本庁舎 | 地下1階 | 財務部資産経営課長の指定する課長補佐 |
1階 | 市民健康部市民課長の指定する課長補佐 | |
2階 | 福祉部福祉総務課長の指定する課長補佐 | |
3階 | 財務部市民税課長の指定する課長補佐 | |
4階 | 教育部総務課長の指定する課長補佐 | |
5階 | 総務部行政課長の指定する課長補佐 | |
6階 | 総合政策部秘書課長の指定する課長補佐 | |
7階 | 建設部建設総務課長の指定する課長補佐 | |
8階 | まちづくり部都市計画課長の指定する課長補佐 | |
9階 | 活力創造部産業振興課長の指定する課長補佐 | |
10階 | 上下水道部経営総務課長の指定する課長補佐 | |
11階 | 財務部資産経営課長の指定する課長補佐 | |
12階 | 議会局総務課長の指定する課長補佐 | |
13階 | 議会局議事調査課長の指定する課長補佐 | |
14階 | 財務部資産経営課長の指定する課長補佐 | |
15階 | 財務部資産経営課長の指定する課長補佐 | |
尾西庁舎 | 1階 | 尾西事務所総務管理課長の指定する課長補佐 |
2階 | 子ども家庭部保育課長の指定する職員 | |
3階 | 西保健センター所長の指定する職員 | |
4階 | 尾西事務所総務管理課長の指定する課長補佐 | |
5階 | 尾西生涯学習センター館長の指定する職員 | |
6階 | 尾西生涯学習センター館長の指定する職員 | |
木曽川庁舎 | 地下1階 | 木曽川事務所総務窓口課長の指定する課長補佐 |
1階 | 木曽川事務所総務窓口課長の指定する課長補佐 | |
2階 | 教育部生涯学習課長の指定する職員 | |
3階 | 子ども家庭部青少年課長の指定する課長補佐 |
(平12訓令9・旧様式第3・一部改正)