○火気取締規程
昭和42年9月3日
水道部管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道部の火気取締に関する事項を定め、火災防止に必要な措置を講ずることを目的とする。
(平17水管規程15・平21上下水管規程1・一部改正)
(火気取締責任者)
第2条 各課長は、各課及び各施設ごとに火気取締責任者を定め、火災防止に必要な万全の措置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、各課及び各施設において常時勤務する職員の中から選任するものとする。
3 火気取締責任者が疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、当該火気取締責任者が指定する者がその職務を行う。
4 火気取締責任者の職及び氏名は、第1号様式により経営総務課長に届け出なければならない。
5 火気取締責任者に変更を生じた場合は、遅滞なくこれを表示するとともに、第1号様式により経営総務課長に届け出なければならない。
(平17水管規程15・平21上下水管規程1・一部改正)
(配置図の整備)
第3条 各課長は各課室の収蔵物、書類、器具等の配置図を火災の場合の措置として第2号様式により備えなければならない。
2 配置図は2部とし、1部は各課及び各施設に掲示し、1部は経営総務課にて保管し、経営総務課保管配置図は、退庁後宿直室に備えるものとする。
3 配置場所移動の場合は、遅滞なく配置図を訂正しなければならない。
(平17水管規程15・一部改正)
(火気取締責任者の任務)
第4条 火気取締責任者は、各課及び各施設の使用火器の名称及びその数、設置箇所を掲示し、一般にその取扱を喚起するとともに使用火器の破損修理に必要な措置を講じ、設置場所の適否なども注意し、火災の防止に努めなければならない。
2 火気取締責任者は、前条の配置図についての取扱上の注意事項を職員に周知しなければならない。
(退庁時の火気点検)
第5条 各課及び各施設の最後の退庁者は、退庁の際必ず各課及び各施設内における火気の点検をして、その異状がないかを確認した後でなければ退庁してはならない。
(命令に従う義務)
第6条 職員は、火気取締責任者の火気に関する指示命令には従わなければならない。
付則
この規程、公布の日から施行する。
付則(昭和54年7月25日本道部管理規程第5号)
この規程は、昭和54年7月25日から施行する。
付則(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過規程)
2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の各規程により作成された公印及び様式その他の帳票類は、この規程による改正後の各規程の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
付則(平成17年3月31日水道部管理規程第15号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(平17水管規程15・旧第2号様式繰上・一部改正)
(平17水管規程15・旧第3号様式繰上・一部改正)