○火気取締規程
昭和42年9月3日
水道部管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道部の火気取締に関する事項を定め、火災防止に必要な措置を講ずることを目的とする。
(平17水管規程15・平21上下水管規程1・一部改正)
(火気取締責任者)
第2条 各課長は、各課の所管する施設ごとに火気取締責任者を定め、火災防止に必要な万全の措置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、各課の所管する施設において常時勤務する職員の中から選任するものとする。
3 火気取締責任者が疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、当該火気取締責任者が指定する者がその職務を行う。
4 火気取締責任者の職及び氏名は、火気取締責任者選任・変更届により経営総務課長に届け出なければならない。
5 火気取締責任者に変更を生じた場合は、遅滞なく火気取締責任者選任・変更届により経営総務課長に届け出なければならない。
(平17水管規程15・平21上下水管規程1・令8上下水管規程3・一部改正)
(配置図の整備)
第3条 各課長は各課室の収蔵物、書類、器具等の配置図を火災の場合の措置として備えなければならない。
2 配置図は2部とし、1部は各課の所管する施設にて保管し、1部は経営総務課にて保管するものとする。
3 配置場所移動の場合は、遅滞なく配置図を訂正しなければならない。
(平17水管規程15・令8上下水管規程3・一部改正)
(火気取締責任者の任務)
第4条 火気取締責任者は、担当する施設及びその周辺において次に掲げる業務を行う。
(1) 火気の使用又は取扱いに関する指導監視
(2) 消防活動に支障のある物件の整理
(3) 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知徹底
(4) 前3号に掲げるもののほか、火災の防止に関すること。
(令8上下水管規程3・一部改正)
(退庁時の火気点検)
第5条 各課及び各施設の最後の退庁者は、退庁の際必ず各課及び各施設内における火気の点検をして、その異状がないかを確認した後でなければ退庁してはならない。
(命令に従う義務)
第6条 職員は、火気取締責任者の火気に関する指示命令には従わなければならない。
(帳票)
第7条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は次に掲げるとおりとし、その様式は水道事業等管理者が別に定める。
(1) 火気取締責任者選任・変更届
(2) 配置図
(令8上下水管規程3・追加)
付則
この規程、公布の日から施行する。
付則(昭和54年7月25日本道部管理規程第5号)
この規程は、昭和54年7月25日から施行する。
付則(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過規程)
2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の各規程により作成された公印及び様式その他の帳票類は、この規程による改正後の各規程の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
付則(平成17年3月31日水道部管理規程第15号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和8年3月16日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。