○一宮市個人情報保護審議会規則
平成12年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市個人情報保護法施行条例(令和4年一宮市条例第37号)第6条第7項の規定に基づき、一宮市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則3・一部改正)
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会に関する庶務は、総務部行政課において処理する。
(平17規則95・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(一宮市公印規則の一部改正)
2 一宮市公印規則(昭和42年一宮市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年4月26日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第3号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。