○一宮市個人情報保護審議会規則

平成12年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市個人情報保護法施行条例(令和4年一宮市条例第37号)第6条第7項の規定に基づき、一宮市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則3・一部改正)

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会に関する庶務は、総務部行政課において処理する。

(平17規則95・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一宮市公印規則の一部改正)

2 一宮市公印規則(昭和42年一宮市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年4月26日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第3号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

一宮市個人情報保護審議会規則

平成12年3月31日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第34号
平成17年4月26日 規則第95号
令和5年3月23日 規則第3号