○一宮市部等の設置に関する条例

昭和45年3月28日

条例第17号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総合政策部

(2) 総務部

(3) 財務部

(4) 市民健康部

(5) 福祉部

(6) 子ども家庭部

(7) 環境部

(8) 活力創造部

(9) まちづくり部

(10) 建築部

(11) 建設部

2 市民健康部に一宮市尾西事務所及び一宮市木曽川事務所(以下「事務所」と総称する。)を置く。

(平20条例1・全改、平28条例1・平30条例1・平31条例1・令2条例70・令4条例1・一部改正)

(事務分掌)

第2条 総合政策部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀礼及び式典に関すること。

(3) 重要施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(4) 総合計画に関すること。

(5) デジタルを活用した地方創生推進に関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 交通安全対策に関すること。

(8) 防災に関すること。

2 総務部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市議会の招集及び議案に関すること。

(2) 法規及び文書に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 情報システムに関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 工事の検査に関すること。

(7) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、他部に属しないこと。

3 財務部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 財務に関すること。

(2) 公有財産に関すること。

(3) 市税の賦課(国民健康保険税の賦課を除く。)並びに市税その他の市の歳入に係る債権の徴収及び回収に関すること。

4 市民健康部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び外国人住民に関すること。

(2) 出張所に関すること。

(3) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(4) 医療費の助成に関すること。

(5) 保健衛生に関すること。

(6) 事務所に関すること。

5 福祉部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 社会福祉施設に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 高齢者福祉に関すること。

6 子ども家庭部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 保育園及び私立幼稚園に関すること。

(3) 青少年の健全育成に関すること(教育委員会の所管するものを除く。)

7 環境部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 環境保全に関すること。

(2) 廃棄物対策に関すること。

(3) 斎場及び墓地に関すること。

8 活力創造部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 商業及び工業に関すること。

(2) 販路開拓及び観光に関すること。

(3) 中小企業の保護育成及び労働対策に関すること。

(4) 消費者対策及び計量に関すること。

(5) 国際交流に関すること。

(6) 企業の立地及び育成に関すること。

(7) 農業及び畜産に関すること。

(8) 体育施設の管理運営及びスポーツの振興に関すること。

(9) 指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせている施設(他の部の所管する施設を除く。)の管理運営に関すること。

(10) 社会教育機関(公民館及び生涯学習センターを除く。)の管理運営に関すること。

9 まちづくり部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 都市計画及び都市開発に関すること。

(2) 公園及び緑地に関すること。

(3) 土地区画整理に関すること。

(4) 地域公共交通に関すること。

10 建築部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 建築確認及び開発許可に関すること。

(2) 市有建物の営繕工事に関すること。

(3) 公営住宅の管理運営に関すること。

11 建設部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 道路、橋りょう及び用排水路の維持管理に関すること。

(2) 道路の建設に関すること。

(3) 河川改修に関すること。

(4) 土地改良に関すること。

12 事務所の事務分掌は、一宮市行政機関設置条例(平成17年一宮市条例第24号)に定めるとおりとする。

(平14条例3・全改、平17条例2・平18条例3・平19条例1・平20条例1・平22条例2・平24条例1・平28条例1・平30条例1・平31条例1・令2条例70・令4条例1・令6条例1・一部改正)

(課等の設置)

第3条 市長は、部及び事務所の下に課その他必要な組織を置くことができる。

(平17条例2・平20条例1・一部改正)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和45年規則第12号で昭和45年4月1日から施行)

2 一宮市事務分掌条例(昭和38年一宮市条例第21号)は、この条例施行の日に廃止する。

(昭和47年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第17号で昭和54年7月25日から施行)

(昭和56年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第45号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(一宮市都市計画審議会条例の一部改正)

2 一宮市都市計画審議会条例(昭和52年一宮市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市保育審議会の設置に関する条例の一部改正)

3 一宮市保育審議会の設置に関する条例(平成7年一宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市民会館条例の一部改正)

4 一宮市民会館条例(昭和48年一宮市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市建築審査会条例の一部改正)

5 一宮市建築審査会条例(昭和57年一宮市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章の規定 平成19年4月1日

(平成20年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(一宮市保育審議会の設置に関する条例の一部改正)

2 一宮市保育審議会の設置に関する条例(平成7年一宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に関する条例の一部改正)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に関する条例(平成24年一宮市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市子ども・子育て会議条例の一部改正)

3 一宮市子ども・子育て会議条例(平成25年一宮市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市都市計画審議会条例の一部改正)

4 一宮市都市計画審議会条例(昭和52年一宮市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市建築審査会条例の一部改正)

5 一宮市建築審査会条例(昭和57年一宮市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市開発審査会条例の一部改正)

6 一宮市開発審査会条例(平成14年一宮市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例の一部改正)

3 一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例(平成20年一宮市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に関する条例の一部改正)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に関する条例(平成24年一宮市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(一宮市空家等対策協議会条例の一部改正)

2 一宮市空家等対策協議会条例(平成28年一宮市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市建築審査会条例の一部改正)

3 一宮市建築審査会条例(昭和57年一宮市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市開発審査会条例の一部改正)

4 一宮市開発審査会条例(平成14年一宮市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市部等の設置に関する条例

昭和45年3月28日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第17号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和47年7月17日 条例第26号
昭和49年4月1日 条例第15号
昭和49年7月1日 条例第29号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和56年10月1日 条例第39号
昭和60年3月29日 条例第1号
昭和61年10月1日 条例第34号
平成元年6月30日 条例第19号
平成3年3月28日 条例第2号
平成4年9月28日 条例第45号
平成11年3月24日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第3号
平成15年9月30日 条例第30号
平成17年3月24日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第1号
平成22年3月26日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第1号
令和2年12月21日 条例第70号
令和4年3月23日 条例第1号
令和6年3月21日 条例第1号