○一宮市農業委員会事務局規程
昭和40年7月1日
農委訓令第1号
(事務局の設置)
第1条 一宮市農業委員会規程(昭和35年一宮市農業委員会規程第1号)第5条第1項の規定により、一宮市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(平17農委訓令1・平29農委訓令1・一部改正)
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に課長、事務局長補佐、専任課長、課長補佐、主査、主任その他の職員を置くことができる。
3 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 第2項に規定する職員は、上司の命を受け、事務局長を補佐する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平12農委訓令1・平17農委訓令1・平28農委規程1・令6農委規程1・一部改正)
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 一宮市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務
(2) 営農振興に関する事務
(3) 納税猶予に関する事務
(4) 農業者年金に関する事務
(5) 農地の調整及び改廃に関する事務
(6) 国有農地の維持管理に関する事務
(7) 前各号に掲げるもののほか、農地に関する事務
(8) 予算、決算等経理に関する事務
(9) 文書の収受、整理及び保存に関する事務
(10) 事務局の庶務に関する事務
(平17農委訓令1・一部改正)
(専決)
第4条 事務局長は、委員会から指定された事項については、専決することができる。
(準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか、処務及び職員の任免、給与、服務等人事に関しては、市長部局の規定を準用する。この場合において、「課長」又は「課長等」とあるのは「事務局長」と読み替える。
(服務等の規定の準用)
第6条 職員の服務、給与等については、この規程に定めるもののほか、一宮市条例、規則その他の規定を準用する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に局長、係長、農地主事その他の職員にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規程に定める職にあるものとする。
付則(昭和43年4月25日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年11月1日農委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年2月8日農委訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成元年6月29日農委訓令第1号)
1 この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、別段に辞令が発せられない限り、現に農業委員会事務局係長に補せられている者は農業委員会事務局農業委員会係長に、農業委員会事務局主任に補せられている者は農業委員会事務局農業委員会係主任にそれぞれ補せられたものとみなす。
付則(平成12年1月24日農委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日農委訓令第1号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に在職する職員で、その職名が主監、副主監又は主査であるものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、主事に任命されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。
(1) その補職名が係長である者 主査
(2) その補職名に係の名を冠した者 主査又は主任
付則(平成28年3月23日農委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。
(1) その補職名が副主監である者 専任課長
(2) その補職名が主査である者 課長補佐
(3) その補職名が主任である者 主査
付則(平成29年3月24日農委訓令第1号)
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。
付則(令和6年3月29日農委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。