○一宮市農業委員会規程
昭和35年7月20日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、一宮市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29農委規程1・一部改正)
(会長の任務、任期)
第2条 会長は、委員会を代表するとともに会務を統括するものとする。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(平14農委規程1・平29農委規程1・一部改正)
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。
(平29農委規程1・一部改正)
(選挙)
第4条 委員会において行う選挙については、委員が単記無記名投票により行うものとする。この場合においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条第1項第3号の規定を準用する。
2 選挙の方法及び手続は、別に定める。
3 委員会は、出席委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
5 一の選挙をもって2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(平17農委規程1・全改)
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理させるため、別に定めるところにより、事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)の定めるところによる。
(平29農委規程1・旧第8条繰上)
(協力員)
第6条 委員会の運営を円滑ならしめるため、協力員を置くことができる。
(平17農委規程1・一部改正、平29農委規程1・旧第9条繰上)
(身分を示す証明書)
第7条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別に定める。
(平29農委規程1・追加)
(公印)
第8条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
縦22ミリメートル 横20ミリメートル | 縦22ミリメートル 横20ミリメートル |
2 公印は、事務局長が管守する。
(平29農委規程1・旧第11条繰上)
(手数料)
第9条 委員会の行なう諸証明に関する手数料については、一宮市手数料条例(平成12年一宮市条例第12号)を準用する。
(平29農委規程1・旧第12条繰上)
(公示)
第10条 委員会の公示は、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)に準じて行うものとする。
(平29農委規程1・旧第13条繰上)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年7月24日農委規程第2号)
この規程は、昭和36年7月24日から施行する。
付則(昭和38年10月27日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月5日から適用する。
付則(昭和40年7月1日農委規程第1号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
付則(昭和56年5月1日農委規程第1号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
付則(平成12年1月24日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月22日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月29日農委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月26日農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月24日農委規程第1号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。