○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月7日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平15公平委規則2・一部改正)
(管理職員等の範囲)
第2条 本市に勤務する職員のうち、管理職員等は、次に掲げる者とする。
(1) 一宮市部等の設置に関する条例(昭和45年一宮市条例第17号)第1条並びに一宮市事務分掌規則(昭和45年一宮市規則第13号)第2条及び第3条の2の規定により設置された部、課及び室(以下「市長部局」という。)の職員のうち次に掲げる職にあるもの
ア 部長、参事、次長、課長、室長、専任課長
イ 秘書課、政策課及び財政課に勤務する課長補佐
ウ 行政課に勤務する庶務担当の課長補佐及び法令審査担当の課長補佐並びに人事課に勤務する人事担当の課長補佐
(2) 一宮市出張所設置条例(昭和44年一宮市条例第24号)第1条の規定により設置された出張所の所長
(2)の2 一宮市保健所等設置条例(令和2年一宮市条例第42号)第2条第1項の規定により設置された保健所の所長
(3) 一宮市福祉事務所設置条例(昭和36年一宮市条例第12号)第1条の規定により設置された福祉事務所の所長
(4) 一宮市行政機関設置条例(平成17年一宮市条例第24号)第2条及び一宮市行政機関設置条例施行規則(平成17年一宮市規則第4号)第4条の規定により設置された一宮市尾西事務所及び一宮市木曽川事務所の所長、課長、専任課長
(4)の2 一宮市地域DX戦略室設置規則(令和6年一宮市規則第4号)第1条の規定により設置された地域DX戦略室の室長、課長、専任課長
(5) 会計管理者並びに一宮市会計管理者の補助組織の設置に関する規則(平成5年一宮市規則第11号)に規定する課長、専任課長及び課長補佐
(6) 削除
(7) 一宮市議会事務局条例(昭和35年一宮市条例第26号)第1条の規定により設置された議会事務局の事務局長、次長、課長、専任課長
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置された委員会及び委員(以下「行政委員会」という。)の事務局(選挙管理委員会事務所及び教育事務所を含む。)の職員のうち次に掲げる職にあるもの
教育次長、教育部長、参事、同部次長、課長、事務局長、専任課長、管理主事、指導主事
(9) 法第12条第5項の規定により設置された公平委員会の事務職員のうち、市長部局の課長補佐以上相当職
(10) 地方自治法第244条の2第1項の規定により設置された公の施設(以下「公の施設」という。)の職員で次に掲げる職にあるもの
館長、副館長、課長、所長、荘長、指導保育士、園長(行政職給料表(1)の6級以上の職務の級の適用を受ける者に限る。)、専任課長
(平11公平委規則1・平13公平委規則1・平13公平委規則2・平14公平委規則1・平14公平委規則3・平15公平委規則1・平15公平委規則2・平17公平委規則1・平18公平委規則1・平18公平委規則2・平19公平委規則1・平20公平委規則1・平21公平委規則2・平27公平委規則1・平28公平委規則2・平30公平委規則1・平31公平委規則1・令2公平委規則1・令3公平委規則1・令4公平委規則1・令6公平委規則1・令6公平委規則2・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年10月11日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和55年10月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
付則(昭和57年3月29日公平委規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年9月1日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月4日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年10月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年12月16日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
付則(平成3年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年10月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年10月1日から適用する。
付則(平成6年6月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年6月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年6月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成8年10月4日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成8年10月1日から適用する。
付則(平成11年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月21日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年8月22日公平委規則第2号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年2月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日公平委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年9月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日公平委規則第2号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年6月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月2日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成27年3月25日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第8号アの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。
付則(平成28年3月29日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月17日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年6月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年6月21日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。