○一宮市会計管理者の補助組織の設置に関する規則

平成5年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき設置する会計管理者の補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則10・一部改正)

(会計課の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させ、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、会計課を置く。

(平20規則10・平22規則16・一部改正)

(事務分掌)

第3条 会計課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関する事務

(2) 収入及び支出命令の審査に関する事務

(3) 決算の調製に関する事務

(4) 証拠書類の整理及び保管に関する事務

(5) 指定金融機関等に関する事務

(6) 現金及び有価証券の出納及び保管に関する事務

(7) 物品の出納及び保管に関する事務

(8) 公共料金システムによる予算の執行に関する事務

(平17規則82・全改、平19規則5・平20規則10・平22規則16・一部改正)

(補職)

第4条 会計課に課長を置く。

2 会計課に専任課長、課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

(平17規則82・全改、平28規則7・令6規則2・一部改正)

(職務権限)

第5条 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。

2 専任課長、課長補佐、主査及び主任は、それぞれ上司の命を受けて課長を補佐するとともに、その担当事務を処理する。

(平17規則82・全改、平28規則7・令6規則2・一部改正)

(会計管理者の職務代理)

第6条 法第170条第3項の会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長とする。

(平17規則82・平19規則5・平20規則10・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長又は会計管理者が定める。

(平20規則10・一部改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、別段の辞令が発せられない限り、現に総務部会計課に勤務する職員は、この規則に規定する会計課に勤務を命ぜられたものとみなす。

3 総務部会計課長その他の総務部会計課の職員による専決、代決、通知その他の行為は、この規則に規定する会計課長その他の会計課の職員による専決、代決、通知その他の行為とみなす。

(平成17年3月24日規則第82号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市会計管理者の補助組織の設置に関する規則

平成5年3月29日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成5年3月29日 規則第11号
平成17年3月24日 規則第82号
平成19年3月28日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第10号
平成22年3月26日 規則第16号
平成28年3月23日 規則第7号
令和6年3月21日 規則第2号