○一宮市公平委員会設置条例
昭和26年6月30日
条例第15号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、一宮市公平委員会を設置する。
第2条 公平委員会委員の服務の宣誓は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年一宮市条例第6号)を準用する。
付則
この条例は、公布の日より施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
○一宮市公平委員会設置条例
昭和26年6月30日
条例第15号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、一宮市公平委員会を設置する。
第2条 公平委員会委員の服務の宣誓は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年一宮市条例第6号)を準用する。
付則
この条例は、公布の日より施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。