○一宮市公平委員会設置条例

昭和26年6月30日

条例第15号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、一宮市公平委員会を設置する。

第2条 公平委員会委員の服務の宣誓は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年一宮市条例第6号)を準用する。

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市公平委員会設置条例

昭和26年6月30日 条例第15号

(昭和57年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和26年6月30日 条例第15号
昭和57年3月31日 条例第1号