○一宮市監査事務処理規程
平成7年2月23日
監査委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定め、監査等の事務の効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査等の種別)
第2条 監査等は、次の種別に分けて行うものとする。
(1) 定期監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により、同条第1項に規定する事務の執行及び事業の管理について、毎会計年度期日を定めて行う。
(2) 随時監査 法第199条第5項の規定により、同条第1項に規定する事務の執行及び事業の管理について、必要があると認めるときに行う。
(3) 行政監査 法第199条第2項の規定により、同項に規定する事務の執行について、必要があると認めるときに行う。
(4) 財政援助団体等に対する監査 法第199条第7項の規定により、同項に規定する事務の執行で財政的援助に係るものについて、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときに行う。
(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査 法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により、これらの規定に規定する事務について、必要があると認めるとき、又は市長若しくは水道事業等管理者若しくは病院事業管理者の要求があるときに行う。
(6) 住民の直接請求に基づく監査 法第75条第1項の規定により、同項に規定する事務の執行について、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求があるときに行う。
(7) 議会の要求に基づく監査 法第98条第2項の規定により、同項に規定する事務について、市議会の要求があるときに行う。
(8) 市長の要求に基づく監査 法第199条第6項の規定により、同項に規定する事務の執行について、市長の要求があるときに行う。
(9) 住民の監査請求に基づく監査 法第242条第1項の規定により、同項に規定する事項について、住民から請求があるときに行う。
(10) 市長又は水道事業等管理者若しくは病院事業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の8第3項又は地方公営企業法第34条の規定により、これらの規定に規定する事項について、市長又は水道事業等管理者若しくは病院事業管理者から要求があるときに行う。
(11) 出納検査 法第235条の2第1項の規定により、市の現金の出納について毎月例日(毎月の27日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。)を定めて行う。
(12) 決算審査 法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により、毎会計年度、市長から審査を求められたときに行う。
(13) 基金の運用状況審査 法第241条第5項の規定により、毎会計年度、市長から審査を求められたときに行う。
(14) 健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、毎会計年度、市長から審査を求められたときに行う。
(平12監査委規程1・平19監査委規程2・平20監査委規程1・令2監査委規程1・令6監査委規程1・一部改正)
(基本方針)
第3条 監査等を行うに当たっては、市の行財政運営が法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとり、公正で合理的かつ効率的になされているかについて、特に意を用いて行うものとする。
(平17監査委規程2・一部改正)
(年間計画の策定)
第4条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、監査等の実施時期、実施期間等を勘案してあらかじめ年間計画を策定し、これに基づいて監査等を行うものとする。
(実施計画の作成)
第5条 監査等を行うに当たっては、監査等の実施対象、実施日程、実施方法等を定めた実施計画を作成し、これに従って監査等を実施するものとする。
(監査等の基準)
第6条 監査等の実施上の基準については、監査委員の合議により定める。
(平28監査委規程2・令2監査委規程1・一部改正)
(監査等の実施通知)
第7条 監査等を行うに当たっては、監査等の対象となる機関に対し、監査等の種類、実施時期、実施場所等をあらかじめ通知するものとする。
(監査等の方法)
第8条 監査等は、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会、確認、質問等必要と認める方法を用い、試査又は精査により行うものとする。
(監査報告書の作成)
第9条 監査報告書は、監査等の終了後遅滞なく作成するものとする。
2 前項の報告書には、実施した監査等の概要及びその意見を簡潔明瞭に記載するものとする。
(監査の公表)
第10条 監査等の公表は、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に規定する掲示場に掲示して行う。
(令5監査委規程2・一部改正)
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、監査委員の合議により定める。
(令2監査委規程1・追加)
付則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日監査委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日監査委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、尾西市監査事務処理規程(平成9年監査委員規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年6月27日監査委規程第2号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日監査委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月31日監査委規程第2号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日監査委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日監査委規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月1日監査委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。