○一宮市監査事務局規程
昭和52年2月25日
監査委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市監査委員に関する条例(昭和39年一宮市条例第17号)第5条第2項に規定する監査事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に次のとおり事務局長、書記その他の職員を置く。
職名 | 補職名 | 職員の種類 |
主事 | 事務局長 | 事務局長 |
主事 | 専任課長 | 書記 |
主事 | 課長補佐 | 書記 |
主事 | 主査 | 書記 |
主事 | 主任 | 書記 |
主事又は書記 | その他の職員 | 書記又はその他の職員 |
(平17監査委規程1・全改、平19監査委規程1・平28監査委規程1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条に規定する専任課長、課長補佐、主査、主任及びその他の職員は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、その担当事務を処理する。
(平17監査委規程1・旧第4条繰上・一部改正、平28監査委規程1・一部改正)
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関する事務
(2) 定期監査、出納検査、決算審査その他法令に基づく監査に関する事務
(3) 人事に関する事務
(4) 予算、決算及び会計経理
(5) 文書の収受、発送及び保管並びに公印の管守に関する事務
(6) その他事務局の庶務に関する事務
(平17監査委規程1・旧第5条繰上・一部改正)
(公印)
第5条 監査委員並びに事務局長が使用する公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(平17監査委規程1・旧第6条繰上)
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務等の人事、給与及び処務に関しては、市長部局の例による。
(平17監査委規程1・旧第7条繰上)
付則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年9月29日監査委規程第1号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和55年9月30日監査委規程第1号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
付則(平成5年10月28日監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月24日監査委規程第1号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、その職名が副主監又は主査であるものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、主事に任命されたものとみなす。
3 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。
(1) その補職名が事務局長補佐である者 副主監
(2) その補職名が係長である者 主査
(3) その補職名に係の名を冠した者 主査又は主任
付則(平成19年3月28日監査委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日監査委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。
(1) その補職名が副主監である者 専任課長
(2) その補職名が主査である者 課長補佐
(3) その補職名が主任である者 主査
別表(第5条関係)
(平17監査委規程1・一部改正)
公印名 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
一宮市監査委員之印 | れい書 | 方21 | |
一宮市代表監査委員之印 | てん書 | 方21 | |
一宮市監査事務局長之印 | てん書 | 方18 |