○一宮市監査事務局規程

昭和52年2月25日

監査委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市監査委員に関する条例(昭和39年一宮市条例第17号)第5条第2項に規定する監査事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次のとおり事務局長、書記その他の職員を置く。

職名

補職名

職員の種類

主事

事務局長

事務局長

主事

専任課長

書記

主事

課長補佐

書記

主事

主査

書記

主事

主任

書記

主事又は書記

その他の職員

書記又はその他の職員

(平17監査委規程1・全改、平19監査委規程1・平28監査委規程1・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前条に規定する専任課長、課長補佐、主査、主任及びその他の職員は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、その担当事務を処理する。

(平17監査委規程1・旧第4条繰上・一部改正、平28監査委規程1・一部改正)

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関する事務

(2) 定期監査、出納検査、決算審査その他法令に基づく監査に関する事務

(3) 人事に関する事務

(4) 予算、決算及び会計経理

(5) 文書の収受、発送及び保管並びに公印の管守に関する事務

(6) その他事務局の庶務に関する事務

(平17監査委規程1・旧第5条繰上・一部改正)

(公印)

第5条 監査委員並びに事務局長が使用する公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(平17監査委規程1・旧第6条繰上)

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務等の人事、給与及び処務に関しては、市長部局の例による。

(平17監査委規程1・旧第7条繰上)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年9月29日監査委規程第1号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年9月30日監査委規程第1号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成5年10月28日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日監査委規程第1号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、その職名が副主監又は主査であるものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、主事に任命されたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が事務局長補佐である者 副主監

(2) その補職名が係長である者 主査

(3) その補職名に係の名を冠した者 主査又は主任

(平成19年3月28日監査委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日監査委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が副主監である者 専任課長

(2) その補職名が主査である者 課長補佐

(3) その補職名が主任である者 主査

別表(第5条関係)

(平17監査委規程1・一部改正)

公印名

書体

寸法(ミリメートル)

ひな形

一宮市監査委員之印

れい書

方21

画像

一宮市代表監査委員之印

てん書

方21

画像

一宮市監査事務局長之印

てん書

方18

画像

一宮市監査事務局規程

昭和52年2月25日 監査委員規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第2章 監査委員
沿革情報
昭和52年2月25日 監査委員規程第1号
昭和53年9月29日 監査委員規程第1号
昭和55年9月30日 監査委員規程第1号
平成5年10月28日 監査委員規程第1号
平成17年3月24日 監査委員規程第1号
平成19年3月28日 監査委員規程第1号
平成28年3月29日 監査委員規程第1号