○一宮市監査委員に関する条例
昭和39年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に法令で定めるものを除き、本市の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人を常勤とする。
(代表監査委員の選任の方法)
第4条 代表監査委員は、監査委員の合議により定める。
(事務局の設置)
第5条 監査委員に事務局を設置する。
2 前項の事務局の名称は、監査事務局とする。
(監査事務局職員の定数)
第6条 事務局長、書記その他の職員の定数は、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)第2条第1項に定めるとおりとする。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他必要な事項については、監査委員の合議により定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 一宮市監査委員に関する条例(昭和23年一宮市条例第14号)は、この条例施行の日から廃止する。
付則(昭和56年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年6月30日条例第35号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。