○一宮市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成5年6月30日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年一宮市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する届出は、それぞれ選挙運動用自動車の使用の契約届出書又は選挙運動用ポスターの作成の契約届出書によらなければならない。
(令5選管規程6・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第5条の規定による確認を受けようとする場合には、一宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対しそれぞれ自動車燃料代確認申請書又はポスター作成枚数確認申請書を提出しなければならない。
2 前項の確認は、それぞれ自動車燃料代確認書又はポスター作成枚数確認書(以下「確認書」という。)を用いて行わなければならない。
(令5選管規程6・一部改正)
(令5選管規程6・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(令5選管規程6・一部改正)
(令5選管規程6・一部改正)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項及び帳票の様式は、委員会が別に定める。
(令5選管規程6・一部改正)
付則
この規程は、平成5年6月30日から施行する。
付則(平成7年9月25日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成10年6月30日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年12月20日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月20日選管規程第3号)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成18年6月30日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年8月11日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月26日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年5月13日選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年10月12日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年9月1日選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。