○一宮市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例
平成5年6月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項及び第143条第15項の規定に基づき、一宮市の議会議員及び長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例25・一部改正)
(1) 選挙運動用自動車を使用する場合 候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額
(平10条例24・平13条例25・平18条例39・一部改正)
(1) 選挙運動用自動車を使用する場合 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第1項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間における選挙運動用自動車の使用に関する有償契約
(2) 選挙運動用ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間における選挙運動用ポスターの作成に関する有償契約
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において当該借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
(平10条例24・平13条例25・平28条例36・令4条例32・一部改正)
第5条 一宮市は、候補者(第3条の規定による届出をした者に限る。)が同条第2号に定める契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙における選挙運動用ポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該選挙における選挙運動用ポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該ポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号において同じ。)
(2) 当該選挙における選挙運動用ポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に586,905円を加えた金額を当該ポスター掲示場の数で除して得た金額
(平10条例24・平13条例25・平18条例39・平28条例36・令4条例32・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
付則(平成7年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年9月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一宮市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(平成10年6月30日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一宮市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(平成13年12月20日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一宮市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(平成18年6月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び一宮市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。