○一宮市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場に関する規程

昭和57年10月14日

選管告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例(昭和57年一宮市条例第37号)第2条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 一宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式を基準として、掲示期間中の使用に十分に耐える掲示場を設置するものとする。

2 掲示場のポスターを掲示すべき部分は、等分に、かつ、明確に区画するものとする。

3 前項の区画数は、選挙の都度委員会で定める。

4 掲示場の区画には、別記様式の例により、最上段右端の区画を1とし、順次下の区画へ、次いで、逐次左の列の区画に同じ方法により、一連の番号を配列し、その番号をあらかじめ表示するものとする。

(掲示の方法)

第3条 ポスターを掲示できる日は、選挙の期日の告示の日からとする。

2 一宮市の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 前項の規定により、ポスターを撤去したときは、当該候補者に通知しなければならない。

4 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

5 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けないこととしたときは、直ちに理由を付してその旨を告示するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年3月18日選管告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

一宮市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場に関する規程

昭和57年10月14日 選挙管理委員会告示第29号

(平成8年3月18日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月14日 選挙管理委員会告示第29号
平成8年3月18日 選挙管理委員会告示第5号