○一宮市の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例
昭和57年9月30日
条例第37号
第1条 一宮市の議会議員及び長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、同法第143条第1項第5号に定めるポスターを掲示する掲示場を設置する。
第2条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示場に関する必要な事項は、一宮市選挙管理委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年9月30日 条例第37号
(昭和57年9月30日施行)