○一宮市公職選挙管理規程

昭和44年11月26日

選管規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 一宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び委員会の行う事務並びに政党その他の政治団体の政治活動については、別に定めのあるもののほか、すべてこの規程の定めるところによらなければならない。

(選挙長の告示)

第2条 選挙長の告示は、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(令5選管規程3・一部改正)

(選挙長の事務を処理する場所)

第3条 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を処理する場所を定めてこれを告示しなければならない。

第2章 選挙人名簿

(選挙権を有しない者の通知)

第4条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の3の規定により行う通知は、選挙関係失権者通知書により行うものとする。

(平30選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第29条第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し委員会に対して調査の請求があったときは、選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について速やかに当該請求人に対し通知しなければならない。

(平18選管規程4・令5選管規程7・一部改正)

(選挙人名簿の抄本)

第6条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項(定時登録)又は第3項(選挙時登録)の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により、選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により、選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により、選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。

(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき、又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人が盲人であることを知ったときは、選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人が記載されている箇所にその旨を表示し、整理しなければならない。

5 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

6 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項から第4項までに規定する事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(平11選管規程1・平16選管規程1・平29選管規程3・一部改正)

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第7条 法第28条の2及び第28条の3の規定による閲覧は、委員会が指定した場所でしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況についての公表は、告示による。

(平18選管規程4・一部改正)

第2章の2 在外選挙人名簿

(平11選管規程1・追加)

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第7条の2 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し委員会に対して調査の請求があったときは、在外選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について速やかに当該選挙人に対し通知しなければならない。

(平11選管規程1・追加、平18選管規程4・令5選管規程7・一部改正)

(在外選挙人名簿の抄本)

第7条の3 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項の通常の登録日現在及び同条第3項の選挙時登録の基準日(衆議院議員及び参議院議員の選挙に係る選挙時登録の基準日に限る。)現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき。

(2) 法第30条の8第1項の規定による異議の申出に対する決定により、在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により、在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(4) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により、在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知ったときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人が記載されている箇所にその旨を表示し、整理しなければならない。

5 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

6 在外選挙人名簿の抄本を投票管理者(指定在外選挙投票区を指定しているときは、指定在外選挙投票区の投票管理者をいう。以下この項において同じ。)に送付した後、第2項から第4項までに規定する事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(平11選管規程1・追加、平16選管規程1・平29選管規程3・一部改正)

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第7条の4 法第30条の12において準用する法第28条の2及び第28条の3の規定による閲覧は、委員会が指定した場所でしなければならない。

2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況についての公表は、告示による。

(平11選管規程1・追加、平18選管規程4・一部改正)

第3章 投票

(投票区)

第8条 投票区は、別表第1のとおりとする。ただし、委員会は、選挙人から申出があった場合において、他の選挙人との権衡を考慮し、正当な事由があると認めるときは、同表の規定にかかわらず、別の投票区を定めることができる。

(平16選管規程2・一部改正)

(投票所の設備)

第9条 投票所は、委員会が別に定めるところにより、必要な設備をしなければならない。

2 投票所の入口には、投票所を表示する標札を掲げなければならない。

(令5選管規程7・一部改正)

(選挙のお知らせ)

第10条 令第31条第1項に規定する投票所入場券に代えて、選挙のお知らせを選挙人に交付するものとする。

(平11選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

第11条及び第12条 削除

(令5選管規程7)

(投票用紙等の送付)

第13条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し、投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(平16選管規程1・一部改正)

第14条 削除

(平11選管規程1)

(投票箱の鍵)

第15条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後、それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、投票箱等の送致の際に開票管理者に送致しなければならない。

(平11選管規程1・一部改正)

(送致目録)

第16条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、送致目録を添付しなければならない。

(平11選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

(投票用紙使用数の報告)

第17条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに投票用紙使用数報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(平11選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

第3章の2 期日前投票

(平16選管規程1・追加)

(投票用紙等の送付)

第17条の2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の各日において、当該期日前投票所を開く時刻までに投票管理者に対し、投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(平16選管規程1・追加)

(送致目録)

第17条の3 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を委員会に送致するときは、送致目録を添付しなければならない。

(平16選管規程1・追加、令5選管規程7・一部改正)

(投票用紙使用数の報告)

第17条の4 投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、投票用紙使用数報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(平16選管規程1・追加、令5選管規程7・一部改正)

(投票箱の保管)

第17条の5 委員会は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において、投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本を点検した後これを受領して確実に保管しなければならない。

(平16選管規程1・追加)

第4章 削除

(令5選管規程7)

第18条及び第19条 削除

(令5選管規程7)

第5章 開票

(開票所の設備)

第20条 開票所は、委員会が別に定めるところにより、必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、開票所を表示する標札を掲げなければならない。

(令5選管規程7・一部改正)

(開票立会人の届出の受理)

第21条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

(平11選管規程1・一部改正)

(投票箱の保管)

第22条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において、投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録、選挙人名簿抄本、在外選挙人名簿抄本及び令第65条(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他送致を受けた書類を点検した後これを受領して確実に保管しなければならない。

(平11選管規程1・平12選管規程2・平16選管規程1・一部改正)

(投票箱の開き方)

第23条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。

第24条及び第25条 削除

(令5選管規程7)

第6章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第26条 第21条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の標札)

第27条 選挙会場の入口には、選挙会場を表示する標札を掲げなければならない。

(令5選管規程7・一部改正)

第7章 公職の候補者

(候補者に関する調査)

第28条 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、候補者資格調書により行う。候補者の被選挙権の有無に関する調査は、候補者資格調書により行う。

(平11選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

第8章 削除

(令5選管規程7)

第29条 削除

(令5選管規程7)

第9章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動届)

第30条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)届による。

2 令第108条第2項の規定による承諾書及び代表者届は、それぞれ承諾書(選挙事務所設置等)及び代表者届(選挙事務所設置等)による。

(令5選管規程7・一部改正)

(証明書等の交付)

第31条 委員会が公職の候補者に交付する証明書等は、別表第4のとおりとし、当該証明書等の交付は、証明書等交付簿による。

2 前項の規定により交付された証明書等(以下この条において「交付された証明書等」という。)を紛失し、又は著しく破損したときは、公職の候補者は、理由を付して委員会に再交付の申請をすることができる。

3 交付された証明書等の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した交付された証明書等を委員会に返さなければならない。

4 第2項の場合において、委員会は、正当な事由があると認めるときは、第1項に規定する証明書等を再交付することができる。

5 公職の候補者が公職の候補者でなくなったときは、直ちに交付された証明書等に証明書等返還目録を添えて委員会に返さなければならない。

(令3選管規程2・令5選管規程7・一部改正)

(自動車等の表示)

第32条 法第141条第1項の規定により使用される自動車又は船舶及び拡声機には、外部から見やすい箇所に、その使用中、常時別表第4の選挙用自動車(船舶・拡声機)表示を掲げなければならない。

(令5選管規程7・一部改正)

(選挙運動用ビラの届出)

第32条の2 法第142条第1項第6号の規定により市の議会の議員又は長の選挙において候補者が頒布する選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、選挙運動用ビラ届出書によってしなければならない。

(平20選管規程1・追加、平30選管規程3・令5選管規程7・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第32条の3 法第142条第7項の規定により市の議会の議員又は長の選挙において選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は、選挙運動用ビラ証紙交付票に頒布しようとする選挙運動用ビラの種類及び枚数を明示し、委員会に交付の請求をしなければならない。

(平20選管規程1・追加、平30選管規程3・令5選管規程7・一部改正)

(新聞広告の方法)

第33条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、別表第4の新聞広告掲載証明書を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。

(令5選管規程7・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用予定表)

第34条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会場行事予定表(使用予定表)によりしなければならない。

(令5選管規程7・一部改正)

(個人演説会等施設の設備及び費用の承認申請)

第35条 令第119条第2項及び令第121条の規定による承認申請は、個人演説会等公営施設費用額等承認申請書によらなければならない。

(平12選管規程2・令5選管規程7・一部改正)

(出納責任者の選任及び異動届)

第36条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出並びに法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者に代わってその職務を行う者に関する届出は、それぞれ出納責任者選任(異動)届及び出納責任者職務代行開始(終了)届による。

2 前項の届出に当たって必要な公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面及び代表者たることを証すべき書面は、それぞれ承諾書(出納責任者選任等)及び代表者届(出納責任者選任等)による。

(令3選管規程2・令5選管規程7・一部改正)

第10章 収支報告書等

(実費弁償及び報酬の額)

第37条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第5のとおりとする。

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の額は、別表第6のとおりとする。

(平12選管規程6・平28選管規程3・一部改正)

(収支報告書要旨の公表)

第38条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第39条 法第192条第4項の規定により選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この条において「報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、収支報告閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平11選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

第11章 政党その他の政治団体の政治活動

第40条 削除

(令5選管規程7)

(政談演説会の届出)

第41条 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による届出は、政談演説会開催届出書によってしなければならない。

(平11選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

(自動車の表示)

第42条 法第201条の11第3項の規定により市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、委員会が別に定める表示(次項から第4項までにおいて「表示」という。)による。

2 表示は、法第201条の9第3項の確認書を交付する際併せて交付する。

3 表示は、外部から見やすい箇所に、その使用中、常時掲示しておかなければならない。

4 第31条第2項から第4項までの規定は、表示について準用する。

(平11選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

(ポスターの検印)

第43条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行う政党その他の政治団体が政治活動のため掲示するポスターの検印は、政党その他の政治団体が政治活動用ポスター検印票を提示した場合において、委員会が調製した印を用いて行うものとする。

2 前項の政治活動用ポスター検印票は、法第201条の9第3項の確認書を交付する際併せて交付する。

(平11選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

(政談演説会告知用立札等の表示)

第44条 法第201条の11第8項の規定により政党その他政治団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板(以下「政談演説会告知用立札等」という。)の表示は、委員会が交付する政談演説会告知用立札等の表示を用いてしなければならない。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会を開催する旨届け出た際交付する。

3 前項の規定により交付する第1項の表示は、1の政談演説会について5枚とする。

4 前項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中、その見やすい箇所に張り付けておかなければならない。

5 第31条第2項から第4項までの規定は、第1項の表示について準用する。

6 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第1項の表示を委員会に返さなければならない。

(令5選管規程7・一部改正)

(ビラの届出)

第45条 法第201条の9第1項第6号の規定により、市長の選挙において政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、政治活動用ビラ届出書によってしなければならない。

(令5選管規程7・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第46条 法第201条の15の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が政治活動のために使用する当該機関紙誌の届出は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)届出書によらなければならない。

(平11選管規程2・令5選管規程7・一部改正)

(雑則)

第47条 この規程に定めるもののほか、選挙及び委員会の行う事務並びに政党その他の政治団体の政治活動に関し必要な事項及び帳票の様式は、委員会が別に定める。

(令5選管規程7・追加)

1 この規程は、昭和44年12月1日から施行する。ただし、第40条の規定は、公布の日から施行し、昭和44年6月28日から適用する。

2 一宮市公職選挙法事務取扱規定(昭和29年一宮市選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

3 一宮市選挙運動管理規程(昭和30年一宮市選挙管理委員会規程第5号)は、廃止する。

(昭和45年8月26日選管規程第2号)

この規程は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年3月15日選管規程第1号)

この規程は、昭和46年3月15日から施行する。

(昭和46年4月5日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月27日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年5月30日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月29日選管規程第5号)

この規程は、昭和49年9月3日から施行する。

(昭和50年3月27日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選管規程第2号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年3月25日選管規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月27日選管規程第3号)

この規程は、昭和51年5月27日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和51年8月26日選管規程第4号)

この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年1月27日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月17日選管規程第2号)

この規程は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和53年3月23日選管規程第2号)

この規程は、昭和53年3月23日から施行する。

(昭和53年4月27日選管規程第3号)

この規程は、昭和53年4月27日から施行する。

(昭和53年8月22日選管規程第4号)

この規程は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和53年9月27日選管規程第5号)

この規程は、昭和53年9月27日から施行する。

(昭和54年8月31日選管規程第1号)

この規程は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和54年11月30日選管規程第2号)

この規程は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年4月2日選管規程第1号)

この規程は、昭和54年4月2日から施行する。

(昭和56年9月30日選管規程第2号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月25日選管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月31日選管規程第4号)

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年4月21日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月17日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月18日選管規程第3号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月24日選管規程第2号)

この規程は、昭和62年3月24日から施行する。

(昭和62年8月20日選管規程第3号)

この規程は、昭和62年8月20日から施行する。

(昭和63年3月16日選管規程第1号)

この規程は、昭和63年3月16日から施行する。

(昭和63年7月21日選管規程第2号)

この規程は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年1月18日選管規程第1号)

この規程は、平成元年1月18日から施行する。

(平成元年4月19日選管規程第3号)

この規程は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年10月17日選管規程第1号)

この規程は、平成2年10月17日から施行する。

(平成2年11月22日選管規程第2号)

この規程は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年2月3日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日選管規程第2号)

この規程は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年3月19日選管規程第1号)

この規程は、平成4年4月2日から施行する。

(平成5年2月18日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市公職選挙管理規程の規定は、一宮市議会の議員及び一宮市長の選挙については平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、平成5年3月15日までにその期日を告示される一宮市議会の議員及び一宮市長の選挙についてはなお従前の例による。

(平成7年3月23日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市公職選挙管理規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用する。

(平成7年12月22日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年10月20日選管規程第1号)

この規程は、平成8年11月16日から施行する。

(平成9年4月16日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年8月20日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月15日選管規程第1号)

この規程は、平成10年5月16日から施行する。

(平成11年6月2日選管規程第1号)

この規程は、平成11年6月2日から施行する。ただし、第4章の次に1章を加える改正規定及び第11号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成11年10月20日選管規程第2号)

この規程は、平成11年10月20日から施行する。ただし、第8号様式の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年3月16日選管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は同年5月1日から、別表第1の改正規定は千秋町勝栗土地改良事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成12年12月26日選管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次項の規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の一宮市公職選挙管理規程別表第1の規定は、平成13年4月1日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成13年12月20日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日選管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日選管規程第2号)

この規程は、平成16年6月24日から施行する。

(平成16年10月20日選管規程第3号)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月30日選管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月19日選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年10月18日選管規程第4号)

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成18年法律第62号)附則第1条第1号の政令で定める日から施行する。

(平成19年6月26日選管規程第2号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年1月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月9日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月9日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年5月10日選管規程第2号)

この規程は、平成29年5月27日から施行する。

(平成29年5月31日選管規程第3号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年10月9日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月10日選管規程第3号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(平成30年12月3日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年10月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月14日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年5月13日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月12日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日選管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平17選管規程2・全改、平17選管規程6・平19選管規程2・平20選管規程2・平26選管規程1・平29選管規程2・平29選管規程4・平30選管規程1・平30選管規程4・令3選管規程1・令5選管規程7・一部改正)

投票区

区域

宮西投票区

九品町3・4丁目、杉戸町3丁目、宮西通7・8丁目、大宮2丁目(4・5街区、6街区の一部に限る。)、大宮3丁目2~11街区、大宮4・5丁目、音羽3丁目14街区の一部、文京1丁目(1~3街区、4・5街区の一部に限る。)、文京2丁目(1街区、4街区の一部、5~8街区、9街区の一部に限る。)、真清田2丁目、松降2丁目(1~4街区の一部、5~7街区、8・9街区の一部、10~12街区に限る。)、一宮字船附

宮西南投票区

大宮1丁目(1街区、2街区の一部、3~10街区に限る。)、大宮2丁目(1~3街区、6街区の一部、7・8街区に限る。)、大宮3丁目(1街区、12・13街区に限る。)、音羽1・2丁目、音羽3丁目(1~13街区、14街区の一部、15街区に限る。)、栄1丁目(1街区の一部、3街区の一部に限る。)、栄2丁目、真清田1丁目(1街区の一部、2街区に限る。)、字中島北、字西小島、字東小島

宮西北投票区

乾町、西島町1~5丁目、西小原町、北丹町、小原町、小栗町、高畑町1~3丁目、長島町1~5丁目、中島通1~5丁目、三丹町、北神明町1~4丁目、水落町、常願通(1~3丁目、6丁目(4~7番地、15~18番地に限る。)に限る。)、東島町1~3丁目、一宮(字石坪、字郷西、字神明、字神明北、字神明東、字中小島、字中島裏、字中島北、字中島東、字西小島、字西小島裏、字八幡裏、字東小島、字東島西に限る。)

貴船投票区

観音町、貴船町3・4丁目、古見町、下沼町1~4丁目、常願通(4・5丁目、6丁目(1~3番地、8~14番地に限る。)、7~9丁目に限る。)、田島町、寺島町1・2丁目、浜町3~6丁目、東両郷町、藤塚町3~5丁目、別明町1~5丁目、松降通7・8丁目、松山町、両郷町1~5丁目、枠杁町3・4丁目、朝日1丁目(10街区の一部、11街区に限る。)、朝日3丁目(2街区、3街区の一部、5~8街区に限る。)、赤見4丁目(13・14街区の一部、16街区に限る。)、大浜1・2丁目、貴船1・2丁目、桜1丁目13~15街区の一部、桜2丁目(1街区の一部、2~4街区、8~11街区に限る。)、桜3丁目(1~3街区、4街区の一部、5~14街区に限る。)、文京1丁目4・5街区の一部、文京2丁目(2・3街区、4街区の一部、9街区の一部に限る。)、松降1丁目10・11街区の一部、松降2丁目(2~4街区の一部、8・9街区の一部に限る。)、和光1丁目7・8街区、和光2丁目6~12街区、一宮(字北山、字郷前、字西屋敷、字松林、字南屋敷、字両郷寺に限る。)、字南屋敷

神山投票区

神山1~3丁目、新生1・2丁目、住吉1・2丁目、野口1丁目、平和1~3丁目

神山南投票区

野口2丁目、末広1~3丁目、新生3・4丁目、昭和1・2丁目、中町1丁目(1~4街区、6~8街区、11・12街区に限る。)、中町2丁目1・2街区の一部、花池1丁目(1~3街区、4街区の一部、7~14街区、19~25街区、26街区の一部に限る。)

神山北投票区

一色町、神戸町、北浦町、西出町、東出町、深坪町、南出町、天王1~4丁目、八幡1~5丁目、一宮字郷北浦

大志南投票区

石山町、川田町5丁目、大江2丁目4~6街区の一部、大江3丁目(3~9街区、11街区、12街区の一部、13~17街区に限る。)、栄3丁目7・8街区の一部、栄4丁目、大志1・2丁目、本町3丁目9~11街区の一部、本町4丁目

大志北投票区

大江1丁目、大江2丁目(1~3街区、4~6街区の一部、7~9街区に限る。)、大江3丁目(1・2街区、10街区、12街区の一部に限る。)、大宮1丁目2街区の一部、栄1丁目(1街区の一部、2街区、3街区の一部、4~11街区に限る。)、栄3丁目(1~6街区、7・8街区の一部に限る。)、桜1丁目(1~6街区、9~12街区、13~15街区の一部、16街区に限る。)、桜2丁目1街区の一部、本町1・2丁目、本町3丁目(1~8街区、9~11街区の一部に限る。)、真清田1丁目(1街区の一部、3・4街区に限る。)、松降1丁目(1~9街区、10・11街区の一部に限る。)、松降2丁目1・2街区の一部

向山東投票区

印田通2~5丁目、古金町1・2丁目、下田一・二丁目(3街区15号を除く。)、城崎通4~7丁目、白旗通1~4丁目、相生一・二丁目、東印田町、北園通5~7丁目、南印田一・二丁目、向山町1~4丁目、泉1丁目(13・14街区の一部、15街区に限る。)、泉2丁目(21・22街区の一部、23街区に限る。)、緑1丁目13街区、緑2丁目(7・8街区の一部、10街区の一部、11~16街区に限る。)、緑3丁目9~11街区、向山南一丁目(1~3街区、4街区の一部、5~7街区に限る。)、向山南二丁目、一宮(字白旗、字長専寺に限る。)

向山西投票区

八町通1・2丁目、本町通8丁目、北園通1~4丁目、殿町1~3丁目、牛野通1~4丁目、柳戸町1・2丁目、松島町、公園通3~6丁目、明治通5丁目、下川田町1~5丁目、中町1丁目(5街区、9・10街区に限る。)、中町2丁目(1・2街区の一部、3~12街区に限る。)、一宮(字牛野北ノ切、字牛野南ノ切、字牛野宮前、字下町西側、字下片端、字東片端、字南柳戸、字山田に限る。)

富士投票区

朝日1丁目(1~9街区、10街区の一部に限る。)、朝日2丁目、朝日3丁目(1街区、3街区の一部、4街区に限る。)、泉1丁目(1~12街区、13・14街区の一部に限る。)、泉2丁目(1~20街区、21・22街区の一部に限る。)、泉3丁目、桜1丁目(7・8街区、17・18街区に限る。)、桜2丁目5~7街区、桜3丁目4街区の一部、羽衣1・2丁目、富士1~4丁目、緑1丁目1~12街区、緑2丁目(1~6街区、7・8街区の一部、9街区、10街区の一部に限る。)、緑3丁目1~8街区、緑4丁目(1~7街区、8~10街区の一部、12街区に限る。)、和光1丁目1~6街区、和光2丁目1~5街区

葉栗投票区

大毛、高田、島村

葉栗南投票区

富塚、佐千原

葉栗北投票区

田所、光明寺、笹野、更屋敷、杉山

西成投票区

西大海道(西成東投票区に属する区域を除く。)、丹羽、大赤見1~863番地、大赤見(字東川垂、字西川垂、字栽松寺前、字大山西、字大山、字金底、字八幡北、字若年西、字八幡西、字北広手、字若年東、字栽松浦に限る。)、柚木颪(字東川垂、字西川垂、字打箱に限る。)、時之島(字八竜、字上垂、字下り途(16~34番地、50~57番地に限る。)、字帯田47~68番地、字妙光字26~27番地に限る。)

西成東投票区

春明、定水寺、西大海道(字中山(20~30番地、157番地、164~166番地に限る。)、字須貝71~100番地に限る。)、時之島(字川角4番地、字堂山(24番地1~25番地2)に限る。)

西成南投票区

浅野、馬見塚、南小渕、平島1丁目3街区の一部、平安1丁目(3街区、4街区の一部、6街区の一部に限る。)、緑4丁目(8~10街区の一部、11街区、13街区に限る。)、緑5丁目、若竹4丁目(1~4街区、6街区の一部に限る。)、森本四丁目23街区の一部

西成西投票区

大赤見(西成投票区に属する区域を除く。)、小赤見、北小渕、柚木颪(西成投票区に属する区域を除く。)、赤見1~3丁目、赤見4丁目(1~12街区、13・14街区の一部、15街区に限る。)

西成北投票区

時之島(西成投票区及び西成東投票区に属する区域を除く。)、瀬部

丹陽投票区

あずら1~3丁目、せんい1~4丁目、若竹1~3丁目、若竹4丁目(5街区、6街区の一部、7街区に限る。)、猿海道一~三丁目、丹陽町吾鬘

丹陽東投票区

島崎1・2丁目、平島1丁目(1・2街区、3街区の一部、4~26街区に限る。)、平島2・3丁目、平安1丁目(2街区、4街区の一部、5街区、6街区の一部に限る。)、平安2丁目、三ツ井一丁目(350番地を除く。)、三ツ井二丁目、三ツ井三丁目(1~7街区、8街区の一部、9・10街区、11街区の一部に限る。)、三ツ井四丁目(1街区の一部、2~8街区、9街区の一部、10街区、11街区の一部、14~16街区の一部に限る。)、三ツ井五丁目、三ツ井六丁目(1~7街区、8~10街区の一部、11街区、12街区の一部に限る。)、三ツ井七丁目(1~11街区、12街区の一部、13・14街区、15街区の一部、16街区、17街区の一部に限る。)、三ツ井八丁目(1~14街区、15・16街区の一部、17街区に限る。)、伝法寺一丁目(6街区に限る。)、伝法寺二丁目(1街区、2街区の一部に限る。)、丹陽町(外崎、三ツ井、重吉に限る。)

丹陽南投票区

三ツ井三丁目(8街区の一部、11街区の一部、12街区に限る。)、三ツ井四丁目(1街区の一部、9街区の一部、11街区の一部、12・13街区、14~16街区の一部に限る。)、三ツ井六丁目(8~10街区の一部、12街区の一部に限る。)、三ツ井七丁目(12街区の一部、15街区の一部、17街区の一部に限る。)、三ツ井八丁目(15・16街区の一部に限る。)、伝法寺一丁目(6街区を除く。)、伝法寺二丁目(2街区の一部、3街区~21街区に限る。)、伝法寺三丁目~十二丁目、丹陽町(五日市場、九日市場に限る。)

丹陽西投票区

多加木一丁目、多加木二丁目(1~14街区、15街区の一部、16街区、17街区の一部、18~22街区、23街区の一部に限る。)、多加木三~五丁目、丹陽町多加木

丹陽北投票区

向山南一丁目4街区の一部、森本一~三丁目、森本四丁目(1~22街区、23街区の一部に限る。)、森本五丁目、下田二丁目(3街区15号に限る。)、丹陽町森本

浅井投票区

浅井町(大日比野、前野、河端(浅井南投票区に属する区域を除く。)、小日比野に限る。)

浅井南投票区

浅井町(西海戸、西浅井、河端(字柳下(8番地、26番地、37~38番地に限る。)に限る。)、江森、東浅井に限る。)

浅井北投票区

浅井町(大野、尾関、黒岩、河田、極楽寺に限る。)

北方投票区

北方町(中屋敷、曽根、東本郷、下本郷、西本郷、泉新、新堤、内沼、虫祭の町内会の区域に限る。)

北方東投票区

北方町(大日、下渡、狐塚、北曽根の町内会の区域に限る。)

北方西投票区

北方町(畑下、宝江東部、宝江青和、宝江中部、宝江西部、宝江新町、中島、下出、北方みどり、辰巳、辻の内、中起の区域の町内会の区域に限る。)

大和投票区

花池1丁目(4街区の一部、5・6街区、15~18街区、26街区の一部に限る。)、花池2丁目、花池3丁目(1~30街区、31街区の一部に限る。)、花池4丁目(1~6街区、7街区の一部、10~22街区、23・24街区の一部、25・26街区に限る。)、宮地1・2丁目、観音寺1丁目(1街区の一部、11街区の一部に限る。)、大和町(宮地花池(字高見、字出町裏、字中道を除く。)、戸塚(字町長、字寺田、字宮崎西、字宮崎東、字毛受田、字連田を除く。)に限る。)

大和東投票区

妙興寺1・2丁目、花池3丁目31街区の一部、花池4丁目(7街区の一部、8・9街区、23・24街区の一部に限る。)、多加木二丁目(15街区の一部、17街区の一部、23街区の一部に限る。)、大和町(氏永、妙興寺、宮地花池(字高見、字出町裏、字中道に限る。)に限る。)

大和南投票区

大和町(於保、北高井、南高井、戸塚(字町長、字寺田、字宮崎西、字宮崎東、字毛受田、字連田に限る。)に限る。)

大和西投票区

苅安賀1・2丁目、昭和3丁目、観音寺1丁目(1街区の一部、2~10街区、11街区の一部、12~19街区に限る。)、観音寺2丁目、大和町苅安賀

大和北投票区

日光町、竹橋町、寺前町、大和町(馬引、福森、毛受に限る。)

今伊勢南投票区

今伊勢町(本神戸(字塚浦を除く。)、宮後字午新田下筏、新神戸(字九反野、字新開に限る。)に限る。)

今伊勢西投票区

今伊勢町(馬寄(字鯲池、字川田、字上沼、字吉田浦、字吉田東、字西流、字吉田、字吉田前、字下沼、字東瀬古、字御祭田、字西切戸、字西平、字山島に限る。)、宮後(字西茶原、字東茶原、字壱丁野、字郷中茶原、字下苧島、字郷中、字郷東、字神戸、字芝野、字宮代、字西松山、字稲荷に限る。)、新神戸(字郷浦、字郷東、字郷前、字郷中に限る。)に限る。)

今伊勢北投票区

今伊勢町(本神戸字塚浦、馬寄(字石刀、字中坪、字福塚前、字北塚本、字八丁堀、字子守、字東江向、字東江面、字江川、字観音堂、字志水、字若宮、字大日、字郷浦、字桃木原、字宮北、字舟入、字呑光寺西、字呑光寺、字山之小路、字宮東、字上河原、字大聖、字東更屋敷、字中屋敷、字西更屋敷、字権現西、字上町屋、字下町屋、字郷前、字桑屋敷、字上高見、字下河原、字中切、字六地蔵、字六地蔵前、字上畑田に限る。)、宮後字北山中、新神戸(字乾、字五輪野に限る。)に限る。)

奥東投票区

奥町(字六丁山、字八瀬割、字立切先、字墓南、字墓北、字郷中、字宮東、字向神田、字神田、字郷浦、字田畑、字宮郭、字宮前、字剱光寺、字川崎、字北川崎、字土桶、字七丁、字県郭、字丁田、字東丁田、字前沼、字上平池、字大切前、字畑中、字三出、字貴船東、字甚四前、字南目草、字三出西、字薬師、字貴船、字貴船前、字野越45~55番地、字下口西(44番地、50~53番地、65~65番地2、70~97番地1に限る。)、字芝原(51~53番地、67~92番地、94番地、121~155番地に限る。)に限る。)

奥西投票区

奥町(字堤下一、字堤下二、字宮南、字内込、字下川田、字八西風田、字九西風田、字十中風田、字十一中風田、字風田、字蘇東、字野方、字川並東、字郷中江東、字加古穂、字野越1~44番地3、字下口西(1~43番地1、45~49番地2、54~64番地、66~69番地に限る。)、字芝原(1~50番地、54~66番地、93番地に限る。)、字六西風田に限る。)

萩原投票区

萩原町(萩原宮町、レインボー2、萩原本町、萩原中町、萩原中区、萩原下町、塚原の町内会の区域に限る。)

萩原東投票区

萩原町(西御堂東、中島道場、中島胡麻塚、中島南方、中島北方、東宮重、高木、西宮重、河田方、林野、県営西御堂住宅、西御堂西の町内会の区域に限る。)

萩原南投票区

萩原町(二子、串作、荒南、滝、高松、戸苅、築込の町内会の区域に限る。)

萩原北投票区

萩原町(朝宮、富田方、花井方の町内会の区域に限る。)

千秋投票区

千秋町(穂積塚本、天摩、佐野、一色(千秋団地の町内会の区域に限る。)、浮野(千秋団地の町内会の区域に限る。)に限る。)

千秋東投票区

千秋町(加納馬場、芝原に限る。)

千秋南投票区

三ツ井一丁目(350番地に限る。)、千秋町(小山、町屋、浅野羽根、塩尻に限る。)

千秋北投票区

千秋町(一色(千秋団地の町内会の区域を除く。)、勝栗、加茂、浮野(千秋団地の町内会の区域を除く。)に限る。)

起北投票区

(起京町、起宮町、起中町、起上町、起旭町、起琴平町1、起琴平町2、起畑中町西1、起畑中町西2、起畑中町東、起ビレッジハウス一宮タワー、起栄町1及び起栄町2の町内会の区域に限る。)、小信中島(起ビレッジハウス一宮タワーの町内会の区域に限る。)

起南投票区

(起北投票区に属する区域を除く。)

小信投票区

小信中島(小西、宮通、大蔵、上町、日の出町1、日の出町2、北東山、栄町1、栄町2、東1、南1、南2及び南3の町内会の区域に限る。)、開明(日の出町2、栄町2及び東1の町内会の区域に限る。)、三条(東1の町内会の区域に限る。)

二ツ屋投票区

小信中島(二ツ屋南1、二ツ屋南2、二ツ屋南3、二ツ屋南4、二ツ屋北1、二ツ屋北2、二ツ屋北3東及び二ツ屋北3西の町内会の区域に限る。)、開明(二ツ屋南4、二ツ屋北2、二ツ屋北3東、二ツ屋北3西、二ツ屋北4、二ツ屋北5、二ツ屋北6及び開信団地の町内会の区域に限る。)

中島投票区

小信中島(起北投票区、小信投票区、二ツ屋投票区及び三条西投票区に属する区域を除く。)、東五城(中島南、我曽南及び我曽東の町内会の区域に限る。)

三条西投票区

小信中島(仁井及び五色町西の町内会の区域に限る。)、三条(仁井、宮新田1、宮新田2、大平北、大平南、五色町西、五色町中、中通り南西、中通り南東、中通り中、中通り上本町及び中通りグリーンタウンの町内会の区域に限る。)、東五城(仁井、大平北、大平南、三条県営住宅、五色町西、五色町中、五色町東、中通り中、中通り南西及び中通り上本町の町内会の区域に限る。)、開明(宮新田1及び宮新田2の町内会の区域に限る。)

三条東投票区

三条(小信投票区、三条西投票区、板倉投票区及び東五城投票区に属する区域を除く。)

篭屋投票区

篭屋

板倉投票区

三条(板倉東町、板倉本通、板倉南町、板倉新町、板倉西本町1、板倉西本町2、板倉御裳町、板倉北町及び板倉山吹町の町内会の区域に限る。)、西五城(板倉南町及び板倉御裳町の町内会の区域に限る。)、東五城(板倉御裳町の町内会の区域に限る。)

北今投票区

北今(西五城投票区及び萩蓮投票区に属する区域を除く。)、西五城(西瀬古西、東瀬古及び中河原瀬古北の町内会の区域に限る。)

東五城投票区

東五城(中島投票区、三条西投票区及び板倉投票区に属する区域を除く。)、西五城(東五城4組、東五城5組、東五城6組、東五城8組及び東五城10組の町内会の区域に限る。)、三条(東五城10組の町内会の区域に限る。)

西五城投票区

西五城(板倉投票区、北今投票区、東五城投票区及び冨田投票区に属する区域を除く。)、北今(下瀬古東及び下瀬古西の町内会の区域に限る。)

冨田投票区

冨田、東加賀野井(冨田河原第2の町内会の区域に限る。)、蓮池(冨田寺町の町内会の区域に限る。)、西五城(冨田南町の町内会の区域に限る。)

明地投票区

明地(玉野投票区に属する区域を除く。)、上祖父江(須賀の町内会の区域に限る。)、西萩原(上祐久北の町内会の区域に限る。)、蓮池(上祐久北の町内会の区域に限る。)、祐久(上祐久北、上祐久中、上祐久南、祐久南団地、祐久十間城住宅及び祐久八間城住宅の町内会の区域に限る。)、東加賀野井(上祐久中の町内会の区域に限る。)

玉野投票区

玉野、明地(東玉野北部、中玉野及び塚原団地の町内会の区域に限る。)

上祖父江投票区

上祖父江(明地投票区に属する区域を除く。)、東加賀野井(冨田投票区及び明地投票区に属する区域を除く。)、西中野、西中野番外、祐久(江東、下祐久1及び下祐久2の町内会の区域に限る。)

萩蓮投票区

北今(西萩原新町の町内会の区域に限る。)、西萩原(明地投票区に属する区域を除く。)、蓮池(冨田投票区及び明地投票区に属する区域を除く。)

野府投票区

開明(南野府、北野府及び新田の町内会の区域に限る。)

高野島投票区

開明(高野島の町内会の区域に限る。)

開明西投票区

開明(小原及び将監の町内会の区域に限る。)

北黒田西・内割田投票区

木曽川町(木曽川宝町、下市場、ナビハイツ、駅中、駅前、平和町、曙町、西町、東小路、中小路、西小路、イー・スクエア木曽川及び内割田の町内会の区域に限る。)

北黒田東投票区

木曽川町(北山、北ハイツ、松山1、松山2、松山3、木曽川栄町、水道町、旭町、サンハウス、グランレイム木曽川及びグランコートの町内会の区域に限る。)

南黒田投票区

木曽川町(丸町、大畑、黒田中町、黒田新町、中元西屋敷、松枝及び木曽川北町の町内会の区域に限る。)

門間投票区

木曽川町(福塚、門間及び八幡の町内会の区域に限る。)

外割田投票区

木曽川町(南新開町、青木町、東割田、西割田北、西割田中、西割田東、西割田西及び西割田南の町内会の区域に限る。)

玉ノ井北投票区

木曽川町(玉ノ井本郷、玉ノ井9、玉ノ井10、玉ノ井11、玉ノ井12、玉ノ井13、玉新、里小牧10及び里小牧11の町内会の区域に限る。)

玉ノ井南投票区

木曽川町(三ツ法寺、玉ノ井1、玉ノ井2、玉ノ井3、玉ノ井4、玉ノ井5、玉ノ井6、玉ノ井14、玉ノ井15、玉ノ井16及び玉ノ井17の町内会の区域に限る。)

里小牧投票区

木曽川町(里小牧1、里小牧2、里小牧3、里小牧4、里小牧5、里小牧6、里小牧7、里新、里小牧8及び里小牧9の町内会の区域に限る。)

別表第2 削除

(令5選管規程7)

別表第3 削除

(令5選管規程7)

別表第4(第31条関係)

(平13選管規程3・令3選管規程2・令5選管規程7・一部改正)

帳票番号

様式

根拠規定

1

選挙用自動車(船舶・拡声機)表示

法第141条第5項 規程第32条

2

乗車用腕章

法第141条の2第2項

3

選挙運動用通常葉書使用証明書

法第142条第1項

4

新聞広告掲載証明書

法第149条第4項 規程第33条

5

標旗

法第164条の5第2項

6

街頭演説用腕章

法第164条の7第2項

別表第5(第37条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

オ 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

カ 茶菓料 1日につき 500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につきアの額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号アからまでに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を含まない。)1夜につき 10,000円

別表第6(第37条関係)

(平12選管規程6・平28選管規程3・一部改正)

1 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき10,000円

2 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円

一宮市公職選挙管理規程

昭和44年11月26日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年11月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和45年8月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和46年3月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年4月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和48年9月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年5月30日 選挙管理委員会規程第3号
昭和49年6月14日 選挙管理委員会規程第4号
昭和49年8月29日 選挙管理委員会規程第5号
昭和50年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年5月27日 選挙管理委員会規程第3号
昭和51年8月26日 選挙管理委員会規程第4号
昭和52年1月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和52年2月17日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年3月23日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年4月27日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年8月22日 選挙管理委員会規程第4号
昭和53年9月27日 選挙管理委員会規程第5号
昭和54年8月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年11月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和55年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年9月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和57年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年7月31日 選挙管理委員会規程第4号
昭和59年4月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年5月17日 選挙管理委員会規程第3号
昭和61年12月18日 選挙管理委員会規程第3号
昭和62年3月24日 選挙管理委員会規程第2号
昭和62年8月20日 選挙管理委員会規程第3号
昭和63年3月16日 選挙管理委員会規程第1号
昭和63年7月21日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年1月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年4月19日 選挙管理委員会規程第3号
平成2年10月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年11月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成3年2月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年12月21日 選挙管理委員会規程第2号
平成4年3月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年2月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年12月22日 選挙管理委員会規程第3号
平成8年10月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年4月16日 選挙管理委員会規程第2号
平成9年8月20日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年4月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年10月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年3月16日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年12月26日 選挙管理委員会規程第6号
平成13年12月20日 選挙管理委員会規程第3号
平成16年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年6月24日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年10月20日 選挙管理委員会規程第3号
平成17年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成17年10月19日 選挙管理委員会規程第6号
平成18年10月18日 選挙管理委員会規程第4号
平成19年6月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年1月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年4月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年4月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年9月26日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年5月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年5月31日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年10月9日 選挙管理委員会規程第4号
平成30年9月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年10月10日 選挙管理委員会規程第3号
平成30年12月3日 選挙管理委員会規程第4号
令和2年10月15日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年4月14日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年5月13日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年10月12日 選挙管理委員会規程第3号
令和5年3月23日 選挙管理委員会規程第3号
令和5年12月1日 選挙管理委員会規程第7号